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FINISH LINE WET Lube (Cross Country) タイプ ウェットルブ 購入価格 500円(80/120mlぐらい中古) 使用期間 1年 比較対象 なし 評価 5 ●●●●●○○○○○ 使用感など 1度塗布すると1ヶ月以上平気で持つが、雨に遭うと耐水性が高いはずなのにあまり持たない。 キーキーという感じのチェーンの音鳴は防止できるが、チェーンの駆動音自体は消せない。 音の原因である錆を防止できるが、それと引き換えにチェーンがひたすら汚れる。 多少の錆なら、これを塗布してしばらく走っていると汚れとして取れる。
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笠峠 旧国道162号線廃道区間、笠トンネルの上にある峠。 自転車で走る分にはなかなかいい道だが、現在は私有地の中であり、私道?となっている。 R162旧道区間は両端と峠の右京区側、北区側の旧道端から500m程の所にそれぞれゲートがある。 特に峠付近のゲートはバリケードのごとき様相。 笠トンネルは自転車で通り抜けるには危険で怖いため、笠峠の道は自己責任で自転車通行可能な状態にしてほしい(お願い)。 峠位置 右京区 道所在地 右京区~北区 距離 北区側 2.27km右京区側 853m 路面距離(計算値) 北区側 2.29km右京区側 859m 最大標高 441m 最大標高差 北区側 116m右京区側 56m 平均勾配 北区側 5.1%右京区側 6.6% スタート 北区側 ゲート右京区側 ゲート ゴール 北区側 峠右京区側 バリケード 地図 ルート地図 ルート地図は設定しない。 北区側からの峠。 後日、北区側からヒルクライムした際の取り直し写真。 相変わらずの廃道な雰囲気。 奥は峠の右京区側にあるゲート。 今はガードレール等もつまれているが、ガードレールはゲートとして積んだというより、アレ。 ちなみに写真左の棒状のものはさびたガードレール。 ともあれあのゲートさえなければいい雰囲気。 北区側 笠トンネルよりかなり手前のゲートがスタート。 時間帯が早すぎたり遅かったりすると門が閉まっている。 しばらく登るとバー状のゲートがある。 ゲートの先は分岐している。 右に行くと笠峠、左に行くといろいろ。 この左の道、地図を見ればわかると思うが、いろいろな道に通じていると思われる。 そういうことで、笠峠に行こうと思えば、このゲートを越えなくとも行くことはできるのだろう。 路面状態 悪い 堆積物等 多い 交通量 あったりなかったり 北区側は、右京区側よりも多少手入れがされている。 ただし、一部道が崩落していたり、なぜ撤去しないのか理解に苦しむコンクリートブロックが道に落ちていたりする。 そしてやはり路面は荒れている。 上り始めの建物には人の気配があったりする。 右京区側 笠トンネル手前にある川沿いのわき道に入り、少し行くと右手にゲートがある。 ここがスタート。 峠前にゲートがあり、コースとしてはそこでゴール。 通行禁止で、正面突破は無理。 路面状態 悪路 堆積物等 大量 交通量 基本的に無し 整備されていないため危険で問題は有るが、それを承知で走る分にはなんら問題ないように感じる程度の道。 これより危険な酷道や県道は普通に存在するわけで。 登坂走行ルート 北区側(○) 右京区側(○(ゲート~ゲート)) 登坂未走行ルート 無し 北区側のスタート地点。 昼下がりだったと思うが、門があいていたので、入らせてもらった。 右京区側のスタート地点。 ゲートは閉まりっぱなし。 右京区側からの峠。 こちらも後日北区側からヒルクライムした際の取り直し写真。 前のものより明るくて見やすい。 そこにいる怖さも明るい分無い。 以前のものも一応あげたままにしてある。
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並木橋通りアオバ自転車店をお気に入りに追加 並木橋通りアオバ自転車店のリンク #blogsearch2 Amazon.co.jp ウィジェット 並木橋通りアオバ自転車店のキャッシュ 使い方 サイト名 URL 並木橋通りアオバ自転車店の報道 gnewプラグインエラー「並木橋通りアオバ自転車店」は見つからないか、接続エラーです。 並木橋通りアオバ自転車店とは 並木橋通りアオバ自転車店の36%は愛で出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の29%は時間で出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の16%は勢いで出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の6%は鉛で出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の6%はマイナスイオンで出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の4%は保存料で出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の2%は純金で出来ています。並木橋通りアオバ自転車店の1%は犠牲で出来ています。 並木橋通りアオバ自転車店@ウィキペディア 並木橋通りアオバ自転車店 楽天売れ筋ランキング レディースファッション・靴 メンズファッション・靴 バッグ・小物・ブランド雑貨 インナー・下着・ナイトウエア ジュエリー・腕時計 食品 スイーツ 水・ソフトドリンク ビール・洋酒 日本酒・焼酎 パソコン・周辺機器 家電・AV・カメラ インテリア・寝具・収納 キッチン・日用品雑貨・文具 ダイエット・健康 医薬品・コンタクト・介護 美容・コスメ・香水 スポーツ・アウトドア 花・ガーデン・DIY おもちゃ・ホビー・ゲーム CD・DVD・楽器 車用品・バイク用品 ペット・ペットグッズ キッズ・ベビー・マタニティ 本・雑誌・コミック ゴルフ総合 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 並木橋通りアオバ自転車店 このページについて このページは並木橋通りアオバ自転車店のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される並木橋通りアオバ自転車店に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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トップページ 世界観 基本設定 よくある質問 最終更新日:2012-05-09 Q.寮に自転車なんかを持ち込める?公式 非公式 メモ Q.寮に自転車なんかを持ち込める? 公式 回答 寮には駐輪場といった施設はないけれども、君の部屋で管理するのならば自転車などの乗り物を所持していても構わない。 寮の周辺にある野原でならば、特に誰にも迷惑かけることなく自転車を走らせることが出来るだろう。 しかし、タウンでの走行はやめておいたほうがいい。それほど広い道ではないからね。 また、バイクなどのエンジン付き乗り物は、今のところ学生に向けては販売していないので、運転することはほぼ無いだろう。 自転車を自室へと運び入れる際は壁や床を汚さないよう気をつけてくれたまえ。 そこと事故にさえ気をつけてもらえれば問題はないよ。 初出:[寮生活相談室] 2010-07-27 21 09 28 post by ライナー・バストン 記事No.337545 非公式 バイクなどのエンジン付き乗り物は、家電と同様に外部から持ち込んでも動かない模様。 メモ 校史編纂委員会>寮生活相談室(ゲームにログインが必要) ↑上へ戻る 表示ページの登録タグ:よくある質問 寮生活
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コックピット2(新座椅子用) と言っても座椅子が壊れて買い替えたことに伴い旧コックピットをベースに改良しただけです。 半年で座椅子が壊れました コックピット1(新座椅子用)はこちら コックピット3(車座席用 - AE111純正シート)はこちら コックピット3改(車座席用 - 座席の高さ変更)はこちら 現環境でのコックピットの条件 材料(現在) ペダル設置台 座椅子の下敷 太ももを固定 座椅子の設置状況 追記:太ももを固定する部位に傾斜角を付けるための板を追加 追記:座椅子の支持部が半年で壊れた 現環境でのコックピットの条件 基本的に旧コックピット(座椅子用)の条件と同じですが、アクセルペダルを限界まで軽くなるように改造した(手の小指でもフルスロットル出来る)ので膝を机に押し当てる必要がなくなりました。また、前の座椅子が壊れたため、膝側がリクライニング出来る座椅子へ買い替えたので座椅子の高さ微調整(斜めにするための材料)が不要になりました。 材料(現在) 基本的にSPF材を使っています。安くて加工し易いので。 1x12 3フィート(19x286x915mm) 1本 SPF材 400mm x 1枚 ※ペダルを固定する板 1x4 6フィート (19x89x1829mm) 1枚 SPF材 438mm x 1枚 2枚 ※足を載せる部分を組み替えたので後ろ側に1枚追加 200mm x 1枚 ※フットレスト用 不要になったので撤去 280mm x 2枚 ※吊り下げ式で追加。位置を36mmズラしたので316mmでも可。片側を斜めにカットし台形状。 1x2 6フィート(19x38x1829mm)3本 SPF材 540mm x 1本 ※折りたたみアーム部分(座椅子下敷きと結合するところ) 438mm x 1本 ※足を載せる部分。440mmで切断後、グラインダーで両端を1mmずつ削った 430mm x 2本 ※折りたたみアーム部分。座椅子変更のため380mmから430mmへ変更 450mm x 2本 ※ペダル設置台の左右両端のフレーム部分(位置調整用に2.5mm穴を10mm間隔で開けている) 140mm x 2本 ※アームを折りたたんだ時に載せるためなので無くても可(旧材料再利用のため穴複数有) 40mm x 2本 ※ペダル固定板の手前下側部分(当初は固定板横に直接ネジ止めだと木目的に強度不足かなと思ったので追加しましたが、現在は裏側に台形状の板で補強しており、新しく組むなら不要かも) 330mm x 1本 ※コルクシートのズレ防止(本当は400mm必要ですが、余った木材で代用) 300mm x 2本 ※補強(兼フットレスト)のため追加。片側を斜めにカット。(旧アーム部分の再利用) 140mm x 1本 ※フットレストの裏側。不要になったので撤去。 585mm x 1本 ※座椅子下敷き用 85mm x 2本 ※座椅子下敷き用 160mm x 2本 ※太もも固定用 2x4 6フィート(38x89x1829mm) 1本 SPF材 350 x 2本 ※太もも固定用 450x600x11mm 1枚 合板 350x600 へカット ※太もも固定用 ペダル設置台 ペダル設置台です。 足の踵を載せる部分にコルクシート(暑さ8mm)を両面テープで貼っています。 後ろ側が約10mm高くなるようにコルクシートと木材の間に発泡スチロール(スチロールカッターで斜めにカットしたもの)を挟んでいます。 コルクシートがズレないように後ろ側から木材で押さえています。 よく見ないと判りませんが、旧ペダル設置台は足の踵を載せる部分が少し高い位置(床から65mm)に有りましたが、現在は低い位置(床から28~37mm ※発泡スチロールで斜めにしているので前後で高さが異なりますが、使っている内に踵を載せている部分が窪んできたので30mmくらいになっているかも)に変更しました。 ブレーキとクラッチの位置を入れ替えているため、ペダルはゴーカート仕様(クラッチ未使用)であり、既成品のままではブレーキの配線が短くて届かないので延長しています。 ペダルを固定している板の角度は67度です。(以前はこの角度をある程度調整可能にしていましたが、現在はその調整可能な角度より更に傾けて固定しました。)私の環境ではこの角度がベストなようです。また、それに伴い、板の裏側両端の台形状の板2枚の位置を変更しています。(約36mm程下側にズラして固定) 折りたためるアーム部分ですが、このようにネジを6mm出っ張らしています(合計8箇所)。 これは座椅子下敷きの部分と結合させる(引っ掛ける)ためです。(旧画像のため、上記のペダル設置台にはついていないフットレストがついています) 座椅子の下敷 当初は座椅子の下に木材を使う予定だったのですが、最低でも2cm以上高くなってしまい、設置したときに膝がテーブルやハンコンのクランプに当ってしまう(当たりやすくなってしまう)ので却下。 代わりにホームセンターで60cm x 29cm の網状のものを2つ購入し、結束バンドで2つを固定。 網状の外枠と内側に約5~6mmほどの高低差があるのでそれを埋めるためダンボールと合板(一番体重が掛かると思われる右側の部分に使用)を結束バンドで固定。 青いひも状のはマジックテープです。マジックテープはホットボンドで接着しています。 右側の木材は座椅子が後ろにズレないようにするためのものです。結束バンドで縛っています。 ペダル部分と座椅子下敷き部分を結合。 太ももを固定 脚が横に広がらないように両側から押さえるためのものです。これの有無で足の疲れ方が全然違います。一般的に販売されているレカロシートの内幅は380mm(小柄な人用)~400mm(大柄な人用)のようです。私は179cmのガッチリタイプであり、座布団を敷くのを考慮して内幅を420mmにしました。丁度いい感じです。 座椅子の設置状況 膝側のリクライニングを9段階上げた状態の座椅子です。 赤い座布団x2は座椅子に縫い付けています。というのも座椅子内部のパイプが当たって痛いことがあるためです。この座布団は実家に沢山あったので4枚持ってきました。 太ももを固定するものを載せた状態。 ダイソーで買った100円クッションを載せた状態。 更に座布団を1枚載せた状態。 ナフコで買った698円の背中用クッションを設置して完了。この背中用クッションの有無で腰への負担が全く違います。無いと1時間くらいで腰が痛くなってきますが、有ると長時間プレイしても痛くなりません。 追記:太ももを固定する部位に傾斜角を付けるための板を追加 追記:座椅子の支持部が半年で壊れた 座椅子の支持部より少し上(太ももを固定する部位と座布団2枚分高い位置)に負荷が掛かるような座り方をしていたせいか、支持部(リクライニング部分)が半年で破損してしまいました。 ということでAE111(トレノ/レビン)用シートに変更しました。
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このページは? スレッドにUPされた動画リンクとかを保存しておく。リストの見難さが異常。ですが、がまんしてください。[t-xxx] tはスレ番、xxxはレス番です([1-123]ならpart1の123レス)。 もくじ リンク ATC2K Xacti SUV-Cam AVMCシリーズ Go Pro その他 編集ソフトとか 掲示板 リンク あめーば動画をMTBで検索http //vision.ameba.jp/search/keyword/new.do?selectTarget=1 keyword=mtb 車載動画をうpするスレhttp //sports11.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1196121764/ YouTubeの自転車動画を集めようhttp //sports11.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1150982791/ ATC2K MTB ヘルメット上部に装着し、山中でのレースで走行した際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/sec_mtb.html MTB ゴム製ストラップでヘルメットに装着して林道をライディングした際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/mountainbike01.html MTB ゴム製ストラップでヘルメットに装着して林道をライディングした際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/mountainbike02.html ロードレーサー クランプでハンドルに装着し、サーキットおよびダウンヒルを走行した際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/roadbike01.html 他、自転車以外も多数ありhttp //www.onmo.jp/atc2k/samplemovies.html [1-335]笹目橋からフジツボまで5分程度(VGA 30fps)http //www.mediafire.com/?9m6dgy9hxce [1-345]幸魂大橋から朝霞水門までhttp //www.mediafire.com/?61lpjuwgxih Xacti [1-358]CG6 - ツール・ド・のと(320x240、30fps、ベロムービー)http //www.youtube.com/watch?v=pBdBiF7bkQ8 [1-406]Xacti DMX-CG65+カメラホルダーで富士SWを走ってみた http //www.nicovideo.jp/watch/sm1506660 SUV-Cam [1-102]tour de KUNISAKI 2007http //stage6.divx.com/user/realplayeroffline/video/1278145/tour-de-KUNISAKI-2007 (たぶんSUV-Camだと思う) AVMCシリーズ AVMC211 [1-114]荒川サイクリングロード 彩湖~パノラマ公園http //jp.youtube.com/watch?v=jJMfrw1XyJw AVMC212 [1-179]高峰山オンボード ショート(QVGA、30fps)http //jp.youtube.com/watch?v=275TfXhe1ec [1-397]転倒シーンhttp //jp.youtube.com/watch?v=JpzITjdEZDc AVMC-321 [1-179]高峰山 ダウンヒル オンボードムービー(QVGA、30fps)http //jp.youtube.com/watch?v=WlXw6ze0LiE [1-357]Dowhhill 富士見パノラマ B-LINE 上2/3http //jp.youtube.com/watch?v=krsrbrqTlh0 [1-394]富士見B→Cの途中まで(VGA、30fps)http //vision.ameba.jp/watch.do?movie=634701 Go Pro [1-308]Go Pro - Northgate of The North Platte River Part 1http //jp.youtube.com/watch?v=Oca78v4TNpI [1-334]Go Pro - http //static.vsocial.com/flash/ups.swf?d=85280 [1-347]Gopro test ridehttp //jp.youtube.com/watch?v=tdACEz0LKPg その他 [1-185]リカンベント トライク動画http //www.youtube.com/fumimaro029 [1-203]どこで拾ったんだ・・・?http //f.flvmaker.com/mc.php?id=tTxcPpX4__GKUTAF6Eq.PMqehLcwBpXQjEYGJBYePNKtbf/CMgTEYY_6tqRiibDaepmrYCokmuli2XLGW 203 :ツール・ド・名無しさん:2007/08/04(土) 15 57 42 ID ??? ttp //f.flvmaker.com/mc.php?id=tTxcPpX4__GKUTAF6Eq.PMqehLcwBpXQjEYGJBYePNKtbf/CMgTEYY_6tqRiibDaepmrYCokmuli2XLGW どっかで拾った [1-212]富士見パノラマ&Aコース。http //jp.youtube.com/watch?v=Ca4huh-DVe0 [1-218]http //jp.youtube.com/watch?v=ydCO-XNy3Xk 218 :ツール・ド・名無しさん:2007/08/08(水) 11 32 27 ID Db1jqjBI これがいしゅつかなぁ? http //jp.youtube.com/watch?v=ydCO-XNy3Xk 特にカメラらしき物は見えないんだが、どうやってこれだけのアングルを 撮影してるんだろう。 219 :ツール・ド・名無しさん:2007/08/08(水) 11 56 56 ID ??? 218 カメラの位置を変えて数回に分けて撮ればいいんじゃね? [1-278]携帯電話 W31CAhttp //www.youtube.com/watch?v=8GP7I2POla8 [1-386]福岡センチュリーライドAlpslab(コース) - http //route.alpslab.jp/watch.rb?id=6e554fdbc1a710c3fb1007c24865c8e6 http //stage6.divx.com/user/realplayeroffline/video/1788066/2007FukuokaCenturyRiding1/2 http //stage6.divx.com/user/realplayeroffline/video/1795328/2007FukuokaCenturyRiding2 編集ソフトとか T.B.D. 掲示板 けっこうあるわ -- 名無しさん (2007-11-17 18 43 40) 名前 コメント タグリスト
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最終更新日:2022.7.10 ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり 2022.6.19 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン 2022.5.29 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符?、●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) 2022.5.22 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 2022.05.15 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS、●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 2022.05.08 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い 2022.04.24 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク 2022.01.16 ▼基本的な内容 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/4bce464fdc50b88916ce48be55667f21c36acb75 県警は7月10日から19日までの夏の交通安全運動で、自転車の交通量が多い 県内41か所の「指導啓発重点地区」を対象に、 スマホやイヤホンを使っての「ながら運転」などの指導や取締りを実施するということです。 県警の担当者は「自転車も車両の仲間。 歩道では徐行をするなど、ルールを守ることを徹底してほしい」と呼びかけています。 ↑ 6月はほぼ報道もなく、7月は夏の交通安全運動で「1ヶ月ぶりに」他の地域も報道するのだろうか。 そして、スマホ画面注視とイヤホンを使っての「ながら運転」を相変わらず同一視する「思考力の無さ」。 イヤホン自転車が全て消えれば、歩道で徐行する自転車だけになるとでも思っているのだろうか。 歩道で徐行を徹底させたいなら まず「歩道での徐行違反に」最優先で指導警告を出さなければ改善するわけがない。 どうしてこうも「イヤホン無関係」の「目の前にある違反」を悉く無視するのか理解不可能。 こういう「ほぼ無駄なことに人員を割くようなこと」で警察不信に繋がり、 事件への情報提供などの協力関係に亀裂が入るとは微塵も考えないのだろう。 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン news.yahoo.co.jp/articles/941d770b46c8a294f574bfc08b497a2662497fd6 「自転車は車両」イヤホン取るよう女子高校生に注意…走行マナー重点取り締まり(読売新聞) ━事故の分析 県警によると、県内では昨年、自転車が絡む人身事故が2002件発生し、 前年比16・8%増となった。死者も8人に達し、前年比で倍増した。 ━指導警告表の実数 昨年は違反への指導・警告も5万5746件あり、「並進」が3万2168件と最多で、 「一時不停止」「無灯火」と続いた。 並進が過去にどれほど事故の直接原因になっているかと考えると、 果たして指導警告を優先すべきなのかという問題もある。 ━街頭指導の内容紹介では・・・ 重点路線として公表された前橋市箱田町の交差点では8日、近くの高校の下校時刻に合わせ、 前橋署員4人が目を光らせた。ここでは自転車の並走や携帯電話を使用しながらの走行が多いといい、 イヤホンをつけて乗っていた女子高校生に同署員が「イヤホンを取ってください」と注意していた。 県警交通企画課は「『自転車は車両だ』という意識を持つことが大事。 ルールの周知に努めていく」としている。 ↑ ここで唐突に実数として出ている3つの違反ではなく、 "その他"扱いのイヤホンを注意している様子の紹介。 「自転車は車両だ」という意識を持つこと」 に対して 「イヤホンを取ってください」 へ繋げてしまう謎。 ※「自動車も車両なので、窓を閉めてカーオーディオ全般を使わないでください」となっているなら分かるが・・・。 ▲「文言を選ぶ編集者の"意識の問題"」か ▲「前橋署員の現場担当者の"指導姿勢の問題"」か。 実際の交通事故を減らすという意味では「ほぼ無意味」でも 一応「並進が最多」であれば、ちゃんと並進への指導を紹介すべきだったのではと。 ●半ば常識のように多くの地域で「一時不停止」への警告をしている様子を報道しない現状 「一時不停止は事故に大した影響を及ぼさない」と思うほど 「想像力が完全に欠落」している人達が、交通安全を語るほど恐ろしいものはない。 ●徐行に至っては指導警告の報道自体を見た記憶が皆無に等しい 100歩譲って「歩道に歩行者の通行が少ない」ならまだしも、 歩道に歩行者が多い地域であれば、 片っ端から徐行違反に警告カードを1日何百枚でも発行しようと思えばできるのに 全くそのような気配すらない。 ↓ 結果として歩道爆走する自転車は減らないどころか ベルを鳴らして歩行者をどかせようとする無法者まで野放しという。 ↓ 多くの自転車事故の直接的な原因ではないイヤホンを槍玉に挙げるのであれば まず歩行者の安全を守るために徐行違反の取り締まりを行うべきに思えるが 何故か重要視されない。 (見通しの悪い「止まれの標識がない」交差点での徐行違反取り締まりのほうが 更に事故防止には効果的) ↓ もし「歩道ではそんなに事故は起こっていないから、そこまで徐行を気にする必要はない」というなら (遮音状態でもブレーキ操作は可能なため) 「(ブレーキ操作が正しく出来ていなかったではなく)イヤホン使用が"直接の原因"」の事故が 存在していたのかすら怪しい時点で 「イヤホンをそこまで気にする必要はないのでは?」となってしまう。 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符? news.yahoo.co.jp/articles/674294284a63094b24fbea7078aa4d19e7bd91ef 自転車の一斉取り締まり 大音量でイヤホン使用など5件 (とちぎテレビ) 栃木県内19の警察署が今月20日に73カ所で自転車の一斉指導・取り締まりを実施した結果、 大音量でのイヤホン使用など合わせて5件の取り締まりと143件の指導を行ったということです。 やはり「イヤホン自転車」をそこまで目の敵にするのか本当に分からない。 「警察としては"単に若年層狙いのために利用している"だけ」でしかないのに、 それに感化されて「一律で違反と思い込んでいる人達」も湧いてきている始末。 そこまで音情報にこだわる意味も根拠も不明。 「聞こえたほうが安全」という意味であれば、まだ理解を示せるのだが・・・、 それを法的に規制するほどの意味があるのだろうかといえば、やはり疑問。 止まれの標識での一時停止遵守よりも「イヤホン自転車は違反」などと警察が無意味なことをしているから 「本当の意味での安全」が蔑ろことになっているのに気付けない。 カーオーディオと比較すると耳までの距離が近いから注意散漫になりやすい? 寝不足・考え事・体調不良を問題視できない時点で無理があり、 単に、音楽を聞くと速度を上げて走行するかどうかでいえば、 音量ではなく「使用者の安全意識と遵法精神による個人差」でしかない。 免許がない若年層を理由に挙げる場合、 「普通自動車免許があれば、カーオーディオ全般が問題になっていないように、 (サイレン音等が聞こえれば)イヤホン自転車でも何ら問題なし」になるとしても、 結局は「主に自転車月間だけ、優先度を根本的に勘違いしている街頭取り締まり」では意味がなく、 通年での交通教育の実施がなければ、絶対に事故は大きく減ることがない。 それにしても、 各地の報道を見て思ったのは 「現場の警察が優先度を履き違えている」という問題が大きいとはいえ、 「テレビ局職員の法の捉え方」にも問題がある。 弁護士かどうかではなく、 「何のための啓蒙活動なのか」という意味を理解していれば、 本当に必要なことが見えるはずなのだが・・・ 地方でもテレビ局といえば「エリート」の部類のはずなのに、 こうした警察の無意味な活動の広報スピーカーと成り下がっていて、 「実際には"真意を汲み取る思考力"が皆無」と分かってしまうのが残念。 ●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) news.yahoo.co.jp/articles/7ab54a69df14a3a6e0f79afc523af9c45765d83d このほかに、携帯電話を操作したり、ヘッドホンで音楽を聴いたりしながら自転車で走るといった、 高校生などで目立つ違反行為も実演し、正しい自転車の乗り方を説明しました。 一時停止の危険性も伝えていても「止まれの標識の向きが逆」だったり、 単に「スタントマンショーに"現実"の条文を重ねて考えること自体に無理がある」というべきかもしれないが、 「最初から聴覚などに頼らず」周囲を警戒し、正しくブレーキ操作しないことが問題という意識はないようだ。 そもそも「音楽を聴きながら運転することが自体は違反ではない」 「サイレン音のような音が聞こえない状態」が違反というだけ。 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 普段全く赤切符も警告カードも発行していないような地域であればあるほど 「渋々駆り出された結果」が、 お上(警察庁)のお達しにあるという「イヤホン重点指導に従えばいいだけ」という 「思考停止に陥っている」傾向が強いような気もしたが、 対照的に「静岡・広島・愛媛」のように一時停止を最優先している地域もある。 (※一時停止のページに掲載) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 赤切符発行数の多い兵庫・大阪・東京の様子が全く報じされていないのは 「こういうときしか報道しないような地域とは違う」という意味なのだろうか。 いや、単に「警察のアピール」よりもっと優先報道すべきことが多いというだけかもしれない。 それにしても、全国一斉という話として、5月は恒例の自転車月間として行っているのは分かるが、 今後年間通じて「毎月」「全国一斉」の街頭指導が、果たして継続できるのだろうか。 北は北海道から南は沖縄まで「全く報じられていない多数の地域」の警察にしてみれば、 そもそも人員不足ということでもあれば、優先度の低い自転車に「人員を割けるわけもない」ので 数名で1時間ほど街頭に立って「はいちゃんと街頭指導してましたよ」と テキトーに報告しているだけような気もする。 実際、事故データ検証して事故再発のための構造的に工作物設置や 学区内の学校や地域住民に対しての危険個所としての報告や、 道路に凹凸を付けるかどうかといった「直接的に意味のある具体的な対策」には 熱心に取り組んでほしいとは思うものの、 それに比べると、「街頭での声かけ運動」に、どれほどの意味があるのだろうかという。 それにもし年間継続したとして 少なくとも「イヤホン自転車への警告カード最優先発行しているような地域」では まず間違いなく交通事故の総数は変化なしかせいぜい「微減」でしかないことは、 「これまでの経緯」から明らかであり、またそれ以前に、 全自転車乗りに占めるイヤホン自転車の割合で分かり切っていることなのだが・・・、 よくこんな「深く考える必要など全くない簡単なこと」すら、 頭の中で考えられない人間が多数なことに恐怖すら覚える。 ▲警察側の想像力皆無な人達には・・・ (1)全ての自転車関連の交通事故の詳細を紙に出力 ↓ (2)一件一件事故の「状況・原因」を確認 ↓ (3)「イヤホン自転車が含まれている事故」は、そのうち何%でしたか? ▲一般市民の想像力皆無な人達には・・・ (1)一番自転車が多い場所で丸一日じっくり 街行く自転車を眺めてイヤホン自転車と、そうではない人の「実数」を数えてください ↓ (2)「イヤホン自転車」は、そのうち何%でしたか? これが「90%以上」でもあれば、真っ先に警告カードを発行する意味も"少しは"理解できる。 そんなわけがない時点で「明らかに無駄」と、何故考えられないのか。 参考◆事故の形態 bunshun.jp/articles/-/54449 警察庁の統計によれば、2021年中に発生した交通事故のうち、 自転車が関与したものは約23%であり、うち約79%が自動車相手の事故である。 事故の形態としては、自転車事故の約半数が「出会い頭」での衝突だ。 主に交差点で、異なる方向から進行してきた車両同士が接触する形である。 実際に、車・自転車を問わず、信号機のない交差点などでヒヤッとした経験のある人は多いだろう。 ●「出会い頭」での衝突を防ぐために重要な「徐行・一時停止」は、イヤホン自転車には出来ない? 逆に「イヤホン自転車でなければ徐行・一時停止を厳守する?」 ↑ 「どちらも間違い」と分かる。 多くの事故原因としては、「適切に停止しなかったこと」のはず。 それを「遮音状態が原因」に繋げようとする魂胆が全く理解できない。 そんなに聴覚が重要なら自転車より速い乗り物たちの ◆「カーオーディオ全般も完全に違法にしてください」 ◆「原付等の免許に聴覚試験を復活させてみてください」 ◆「走行音の煩いオートバイの走行を規制してください」 と言う。 一部良識のある地域・記者・局もあるが、 中身がほぼ「雑」もしくは「間違い・曲解・意訳」に溢れているのは、 条文の中身など一切見たことがないような記者達が 警察側の「広報スピーカー」として利用されていることに 何ら疑問を持っていないからに他ならない。 本来、「地域ごとに」具体的に自転車が関する「事故」を精査し「環境の改善」や、 一過性の街頭指導ではなく、「当たり前=常識」を身につけさせることこそが 重要のはずなのに、「報道機関としての役割は何処へやら」で、 「考える力すら消え失せている」ことがあまりにも残念。 「交通安全になど興味なし」(むしろ事故の派手な画は視聴率稼ぎには都合が良い) 「警察の年中行事的な"お仕事紹介"が出来れば良い」くらいにしか考えてなさそう。 それでも「記事内にチラっとイヤホン(ヘッドホン)が出てくる」ならまだマシ。 (一時停止や徐行など完全無視で) 「記事名にイヤホンやヘッドホン」と書き、その部分に注目させることは 「本来の安全のための優先度を蔑ろにする問題」とは微塵も考えず、 「真の意味での交通安全の意義」が薄れてしまうことには全く気付いていない様子。 罰金とか厳罰化すればいいというコメント欄にあっても、 それは「自分は自転車には乗らないから無関係」で、 「目障りだから金取ってやればいい」くらいの感覚でしかないのだろう。 ●[鹿児島]危ない事例でイヤホンを挙げるも事故データなし 5月は自転車指導月間 自転車利用者に指導・取り締まり 鹿児島 (鹿児島ニュースKTS) news.yahoo.co.jp/articles/eddff207b06ee67131a704a1a7fad08f230e4914 鹿児島西警察署 吉見和彦 交通課長 「携帯電話、イヤホンをしたままの運転で危ない事例が多い。 基本的なルールの順守をお願いしたい。」 ↑ 基本的なルールとは「一時停止・徐行の遵守」「歩行者優先」では? ●[鹿児島] (同上) news.yahoo.co.jp/articles/061acc2041e1625282413d1f2db70f43de65a51d 自転車指導月間に合わせ全国一斉取り締まり (鹿児島読売テレビ) 鹿児島西警察署の管内では、 ながらスマホやイヤホンをつけて走行するなどの交通違反が目立つという。 鹿児島西警察署の吉見和彦交通課長は 「身を守るためにヘルメットの着用、自転車に乗る場合に 車道であれば左側を通るというような基本的なルールの順守をお願いしたい」と 注意を呼び掛けた。 ●[鹿児島]メインは傘差し運転への指導でも・・・ news.yahoo.co.jp/articles/f893f9b0bcd1569cbb2d373d3980e899c32fc4a1 傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる (南日本新聞社) 同署によると、無灯火やイヤホン、携帯電話使用の違反が多い。 ↑ 何度書いても「条件問わずイヤホン着用使用だけで違反にはならない」。 ●[香川]左側通行が最重要のようだ news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も (KSB瀬戸内海放送) 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて 香川県警の警察官約30人が、自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↑ 香川県では「止まれの標識で止まらなくても何の問題もなし」でしょうか? 20日朝の取り締まりでは、高松北警察署管内で右側通行で2件を検挙。 警告は20件でした。 ●[岩手]矛盾 岩手県内の指導・警告105件 全国一斉自転車取り締まり (テレビ岩手) news.yahoo.co.jp/articles/3f1468c4922b516a5cd6b2ec980bac126a168365 管内では2022年、自転車が絡む人身事故が19日までに 119件発生していて、署員は、横断歩道では自転車を降り、 運転中はイヤホンを外すよう指導していた。 (盛岡東警察署・細田直樹交通第二課長) 「自転車は軽車両に区分されているので、運転する際には 「車」だということを認識して、 交通ルールやマナーを守って安全運転に努めてもらいたい。」 ↑ 「自転車は車両」と認識していたら、 「音情報=カーオーディオ全般」まで問題視する意味が分からない。 「思いやりの気持ちで運転を」 自転車月間 全国一斉に交通指導/岩手・盛岡市 (IBC岩手放送) news.yahoo.co.jp/articles/4ed07c4d4103f7462467e504afbb8b131f208b61 (盛岡東警察署 交通第二課 細田直樹課長) 「イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、並んで自転車に乗ったりすると 非常に危険です。お互いに思いやりの気持ちをもって運転していただきたい」 ↑ 非常に危険というのであれば具体的な事故データがあるはず。 しかしそのような年間データは存在しない。 ●安全確保の方法が並走やイヤホン走行への警告??? news.yahoo.co.jp/articles/48948b6d506e8358f7b66b5078fa42b0b241d0b2 5月は“自転車安全月間” 通学路で自転車の安全指導 交通ルール順守を呼びかけ【新潟】 (NST新潟総合テレビ) 警察官は交通量が多い道路や時間帯に児童の安全が確保されるよう、 自転車を利用する人たちに交通ルールを順守するよう呼びかけました。 「歩行者"絶対"優先」が先では? それは ★「歩行者の通行を妨げないためにはどのように走行すべきか」であり、 「徐行・一時停止の遵守」でなければならない。 また、自転車の並走や両耳のイヤホン着用などの違反者には 口頭の注意だけでなく、イエローカードを渡して指導しました。 ↑ 「聞こえて"いない"ことを確認しているのであれば」問題なしだが 単に「両耳イヤホン=違反」であれば完全な誤報となる。 ●[福岡]相変わらず優先度を履き違えた指導 news.yahoo.co.jp/articles/dbb16a2183f8779e493f30bf8ffadd00bd4ed299 南区は東区とならび福岡市内で高校の数が最も多く若い世代の自転車の利用が目立ちます。 福岡県警によりますと去年、南署管内では243件の自転車が絡む事故が発生しました。 今年は博多署管内に次いで多い75件が発生しています。 事故を防ぐため信号無視やイヤホンをつけての危険な運転には指導が行われました。 「イヤホン自転車がその243件の事故にどれだけ関与しているのかというデータすらない」のに 守らなければ事故に"直結する"一時停止・徐行の遵守や予測運転よりも優先指導する意味とは? こちらの記事でも同様。 news.yahoo.co.jp/articles/3200d8aea8baf64d21b66859334fb77b73681214 「歩道では徐行」という札を掲げていても、 「徐行速度を超えていると思われるほぼ全ての自転車を無視」の一方 現場では、イヤホンをつけて走行する自転車や信号無視をする自転車に対し、 警察官が停止を求め口頭で指導・警告するとともに、交通ルールなどが書かれたカードを手渡していました。 本当に一体何の意味があるのだろう。 「非遮音状態でなければ絶対に安全運転できない」"わけがない"ことくらい分かりそうなものだが・・・。 南警察署によりますと、自転車が関連する事故は、交差点などでの出合い頭で発生するケースが最も多いということです。 少なくとも「なぜ、[止まれ]の標識での一時停止を指導しないのですか」とは聞いてみたい。 ●[石川]信号無視よりイヤホンが先 news.yahoo.co.jp/articles/0e92a67969393c74856c6c4946a76291b7e17ed7 悪質自転車に目光らせ 石川県警、56カ所一斉取り締まり 「重点地区」選定し初 重点地区に指定された金沢市の県道元車交差点では、 金沢東署員12人と白バイ隊員2人が取り締まりを実施。 イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で走行する高校生らを呼び止め、 「指導警告票」を交付した。信号無視や並走をする自転車にも注意をした ●[香川]内容が歪んでいる指導 news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて香川県警の警察官約30人が、 自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↓ (香川県警交通指導課/田中孝典 課長補佐) 「自転車は非常に便利で手軽な乗り物なんですけれども、 車両の仲間ということで、基本的な一時停止とか信号を守る、 右側通行はだめですよという基本的なルールを守っていただきたい」 イヤホンを着けていると 「基本的な一時停止とか信号を守る」が出来なくなる根拠は? ※注意散漫は「個人差」でしかなく、寝不足や考え事でも同じ。 ●[山形]単なる苦情対応? news.yahoo.co.jp/articles/0942124aa0a86b561dba128f7dfd19cda9279ac6 通学中の高校生に警察が自転車マナー指導 山形 (さくらんぼテレビ) 山形警察署は付近の住民から苦情が多い山形市幸町の通学路で 自転車マナーの指導取締りを行いました。 現場ではイヤホンを付けたり道路の右側を走行したりしていた違反者36人に イエローカードを配りマナーの徹底を指導しました。 「苦情に対応」の結果がイヤホン自転車への警告という 「啓蒙活動しているアピール」にしかなっていないという。 (山形警察署佐藤秀幸交通第一課長) 「自転車も車両の仲間ですので交通ルールをしっかり守って 交通事故のないよう安全な運転を心がけて頂きたい」 音情報が「交通事故のない安全な運転」に不可欠であれば、 カーオーディオを問題にしない理由にはならないが、 実際には不問という時点で「イヤホン自転車だけ槍玉に挙げてもほぼ無意味」。 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲「イヤホン等」を記事名に含む問題のある記事 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲▲早々に繰り返す懲りないYTS山形テレビ 朝日系列ゆえに「誤報意に関せず」というところだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/d3b68541064a4628e244b5b9ee4aa2d46c152908 【山形】「自転車月間」イヤホンなどの違反者取り締まり 「イヤホン、だめ」 20日、安全に運転するための音や声が聞こえず、 事故につながりかねないとして、 両耳にイヤホンをした人たちが注意を受けていました。 【山形警察署 交通第一課 佐藤秀幸 課長】 「自転車も車両の仲間。交通ルールをしっかり守り、 交通事故のないよう安全な運転を心掛けてほしい」 今年、県内では自転車の事故が50件発生していて、けが人は51人にのぼっています。 「交通事故のないよう安全な運転」のために、 イヤホン自転車に警告カードを出して撲滅できれば この50件の事故が全て発生しなかったと断言できるだけの根拠が一体どこに? 繰り返しになるが「安全に運転するための音や声が聞こえること」は、 「徐行や一時停止を遵守すること」よりも優先されるような内容? 啓蒙活動している「アピール」に、遮音を"利用"していることは「異常」。 ▲TBS系列のTUYでも、やはり「イヤホン記事」 news.yahoo.co.jp/articles/6198d4c08530080e3f3f5eef0c4f025e1c67856b newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/50063?display=1 「イヤホン」に「右側通行」“自転車”一斉取り締まり「車の仲間という意識をもって」 警察官が、右側通行やイヤホンをしたまま走行するなどの違反を取締まり、 運転者に注意を呼びかけていました。 ────────────────────────────────── ★一方で、山形県でも日テレ系の「YBC山形放送」は、「普通」の内容。 「自転車月間」安全な利用や事故防止 一斉に呼び掛け news.yahoo.co.jp/articles/d36ad779326ea9487a9a2f421f864f0a56a0defb 例年、自転車の事故は新学期が始まる4月から増加し、 6月に最も多くなるという。 中でも、中学・高校ともに「1年生」の事故が多いことから、 ヘルメットの着用や、交差点での安全確認の徹底を呼び掛けている。 ↑ ヘルメット着用優先はともかく、 イヤホン云々は一切出さず、 【交差点での安全確認の徹底】を紹介しているだけで全く違う。 (止まれの標識と赤信号での一時停止、見通しの悪い場所での徐行義務も伝えて欲しかった) ────────────────────────────────── ▲[愛知]「イヤホン」と記事タイトルに記載(メーテレ) 自転車の全国一斉取り締まり 携帯電話やイヤホン使用に警察官が警告用紙 愛知 news.yahoo.co.jp/articles/c3a2751f76c872ce2628861441e6b7d076dd6836 愛知県内では55カ所で約280人の警察官が取り締まりに当たり、 このうち名古屋市西区の浅間町交差点では、 自転車に乗りながらイヤホンや携帯電話を使用している人らに、 警察官がルール違反であることを警告する用紙を渡していました。 「自転車にからむ事故が多発している状況で、 自転車の安全利用を働き掛けるのが主たる目的です」(西警察署 木村紀夫署長) ↑ 「自転車にからむ事故が多発」している中でイヤホン自転車の割合は? ▲[愛知]本文にだけイヤホンが登場する記事(中京テレビ) 自転車の交通違反 県内55か所で一斉取り締まり 愛知県警 news.yahoo.co.jp/articles/9e22fb13d336c42244b7ee5fc9e4e910812daefd 愛知県警は、県内55カ所で、自転車の信号無視や、 イヤホンを装着したまま運転する「ながら運転」などを取り締まりました。 名古屋市西区にある西警察署の木村紀夫署長は、 「信号を守る。交差点を通るときには、速度を下げるということ、 一時停止は車と同じように守っていただきたい」と話していました。 ↑ ではなぜ一時不停止には注意警告せず「ながら運転」を目の敵にするのかと。 言ってることとやってることが違い過ぎて無茶苦茶。 ────────────────────────────────── ★同じ愛知県でも誤った解釈を含まない内容「CBCテレビ」 news.yahoo.co.jp/articles/dabfa09b14d5646d40134d54585474410e2fc112 (動画内こそイヤホン自転車停止の様子を映してはいるものの記事内には出ず) 愛知県内では去年、自転車が関わる人身事故のうち、 乗っていた人のおよそ7割に、信号無視や一時不停止などの法令違反がありました。 こうした違反をなくそうと、20日は愛知県警の警察官10人が、 名古屋市西区の交差点に立ちました。 (西警察署 木村紀夫署長) 「周囲に自分の動きが分かるような安全速度で、走っていただきたい」 西区内では、20日午前中、信号無視で1件が検挙され、 また23件の違反が指導・警告されました。 こう見ると「テレビ局側の職員の理解度の問題」ということが分かる。 ────────────────────────────────── ▲[鹿児島]この記事内容そのものが大丈夫ではない news.yahoo.co.jp/articles/55a369cd40a721d570a110d7330f7d2a3389df03 傘さし、イヤホン・・・ 自転車ルールは大丈夫? (MBC南日本放送) そして、ヘッドフォンやイヤフォンをつけたまま走ることはできません。 鹿児島県例規集 内容現在 令和4年3月31日 鹿児島県道路交通法施行細則 http //g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_honbun/q701RG00001010.html (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど, 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【聞こえないような状態】が禁止。 つまり 「両耳を手で押さえて音が「聞こえる」けど両耳を塞いでいるからNG」は間違い。 「両耳を手で押さえて音が「聞こえない」からNG」が正解。 ▲[宮城]人身事故とながらの関連性が不明 【宮城】自転車利用ルール呼びかけ 県警 ヘッドホン・携帯電話を使いながら自転車利用しないなど (ミヤギテレビ) news.yahoo.co.jp/articles/090ea83d9f7bbe3c356601aedeace6342f67ca85 自転車事故を防ごうと、仙台市内では県警による事故防止の声掛けや 取り締まりが行われた。きょう5月20日は「自転車の全国一斉指導取締日」。 青葉区内では警察官が通行量が多い交差点に立ち、 ヘッドホンや携帯電話を使いながら自転車に乗らないなど、 利用者に対して事故防止の声がけを行った。 県警によると、ことし4月末までに県内で発生した自転車に関わる人身事故のうち、 7割以上が交差点で起きていて注意を呼び掛けている。 ↑ 宮城県内では交差点事故でヘッドホン着用者の割合が100%? ▲[宮崎]画面注視の記事に遮音まで違反と思い込んでいる人達 news.yahoo.co.jp/articles/2438099ead403589dd394cd4a8bc9c1d96bc107f 自転車「ながらスマホ」罰則は? 常態化 年500件超警告(宮崎日日新聞) 「画面注視」に関しては多くの地域で禁止されている一方、 コメント欄では相変わらず音量等など無関係でイヤホンも一律で違反と勘違いしている人達もいるようで、 事故防止に直結する徐行・一時停止の重要性を差し置いてまで 警察の「優先順位を勘違いしている警告カード発行による"成果"」というべきか。 ▲[神奈川]無駄な規制条文の発端なだけに酷い運用になっていても諦めるしかないというべきか (カナロコ:神奈川新聞) news.yahoo.co.jp/articles/d05ae028aef1a38221f05ae90deca94c3b5d2261 自転車事故が神奈川最多 平塚署「サイクルポリス」が注意喚起 走行中にイヤホンを使ったり、傘を差したりするなど安全運転義務違反に相当するケースも確認されているという。 ↑ 未だに傘と遮音を同列に並べる有様。 徐行や一時停止の重要性を蔑ろにさせるきっかけを作った 問題のある遮音規制条例を最初に作り上げた地域というだけでなく、 そもそも「全国で有数の問題山積みでお馴染みの神奈川県警」なだけに、 この記事を書いた条文を理解していない記者だけでなく、 この程度の認識で運用しているとしても特に驚きも落胆もないが・・・、 組織そのものが抜本的に変革しない限り、 いつまで経っても「無駄極まりない方向」にだけ注目するつもりなのだろう。 ▲[神奈川]一時不停止とイヤホンが同列という謎 一時停止違反、イヤホン装着… 神奈川県警が自転車一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/5f78f800ef926048fcd5f289e6345c48a9cb2854/comments www.kanaloco.jp/news/social/article-911810.html (カナロコ:神奈川新聞) 自転車の交通ルール違反に歯止めをかけようと、県警は20日、重点的に指導啓発する地区・路線(重点地区)で 一斉取り締まりを行った。 午前7時半~8時半、県内66カ所に警察官約320人を配置し、 一時不停止や信号無視などの違反行為に目を光らせた。 相模原署員らが「一時停止線で止まって」「イヤホンをつけて運転しないで」などと注意した。 一時不停止を指摘された自転車利用者が「止まったじゃないか」と声を荒らげる場面も見られた。 「まともに"通年で"交通教育を受けていない」のに、 こういうときだけ「ちゃんと交通指導してますよ感」を醸し出されるのが何というか素直に滑稽。 それでも、珍しく一時不停止問題を挙げていることは評価できるものの イヤホン装着を同列に並べていること自体が無意味。 まるで「金と河原の石が同価値」とでも言っているような違和感しかない。 コメント欄でも盛大に勘違いしている人達が 条文を意味を理解している人の内容にBADを押していて呆れるが 「無意味な遮音規制発祥地の神奈川県警の陣地」だけに「無駄な交通指導」の賜物というところか。 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS news.yahoo.co.jp/articles/cd5794c8be7b42519259f854e027f1c54eb6da04 Nスタ 「音楽を聴きながら電動キックボードを乗っています」イヤホンを付けての運転は東京都では“条例違反”。 毎度繰り返しで・・・、 「イヤホンを付けての運転は東京都でも“条例違反”ではありません。」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ (内容現在 令和04年3月15日) 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(以下略) ↓ カーオーディオ全般の使用が問題にならない=イヤホン等の使用の有無そのものではなく、 【聞こえないような状態】が禁止されているのであって、 「聞こえる状態」は禁止されていない。 NHKの自転車バラエティ番組ですら雑なのだからTBSに期待するだけ無駄というのはあるとしても、 自転車や電動キックボードだけがイヤホン着用運転してはいけないという主旨ではないのに、 なぜ着用=禁止という「嘘」を繰り広げようとするのか。 ●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 www.yts.co.jp/news/news-73953/ 村山総合支庁では、高校生の自転車の交通事故防止などを目的に、毎年交通安全教室を開いています。 11日、山辺高校の1年生75人がイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っていることを想定し、 後ろから自動車が近づいて来た時に、どれだけ気づきにくいか危険性を学びました。 【生徒】 「思っていたより、あまり聞こえなかった」 「(イヤホンをしていると)車がすぐ来ているのが分からないので、怖いと思った」 まず「後ろから自動車が来ていることが分かる走行音が (1)"聞こえたら、"具体的にどのような安全な自転車走行"に繋がるのでしょうか?」と聞きたい。 + (2)なぜ自動車やオートバイの運転では、後方から近づく自動車やオートバイの走行音が聞こえる必要がない? (※バックミラーには死角があるので絶対の信頼は出来ない) + (3)なぜ一般的なママチャリよりも速度を出しやすい原付等の免許に聴覚試験がないと思いますか? 本当に安全走行のために必要であれば、今でも聴覚試験があるのでは? ▲「後方を確認せずに」 →「方向転換する」 →「駐車車両を避けるために急に移動する」 →「道路横断しようとする」 という 「危険行為」が問題では? そして、 「走行音が"聞こえていれば"危険行為はしない」と言えるだろうか? ↓ 想定:「あくまで危ない状況や事故になる"確率は下げられる"」と断言? ↓ では山形県内の自転車事故で ────────────────────────────────────────── 村山総合支庁によりますと、県内では高校生の自転車乗車中の交通事故による負傷者数が、 去年1年間で88人と全体の約7割を占めているということです(母数:127人)。 ────────────────────────────────────────── この中に占める「イヤホン自転車(遮音状態)が原因の事故」は過去1年間で何件ありますか? ↓ 当然、わざわざ遮音状態を槍玉に挙げるくらいなので「圧倒的多数」ですか? ↓ (更に言えば、もし仮に遮音状態であったとしても) 「予測運転・徐行・一時停止を徹底的に守っていれば防げた事故」と比べて、 実際にどれほど危険性がありますか? 「山形県内では全国でも珍しいほどイヤホン自転車が圧倒的に多い」からこその この実験に意味があると考えているのであれば"少しは"分かるものの、 「多くの事故とは関連性がない」のであれば、 「後ろから近づく自動車の音が聞こえにくくなって何の問題があるのか」 明確な危険性に繋げること自体に違和感しかない。 ─────────────────────────────────────── en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:令和4年2月25日 ▼第15編 警察、消防 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 ─────────────────────────────────────── そもそも「他県と違い、"自転車に限定している時点で"明らかに交通安全の主旨からズレている」。 繰り返しになるが、 「免許とバックミラーさえあれば、自転車よりも速い自動車やオートバイは遮音状態でも特に問題なし」? それ以前に、雪国でもある山形県内で年間の自転車事故自体をさほど気にするまでもないことは、 警告カードやら赤切符発行のときに「全く話題に上がってこない地域」なだけに こういうときだけ 「交通安全の啓蒙活動してます"感"」を醸し出すのがどうにも解せない。 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い news.yahoo.co.jp/articles/07ee9f4d0ce92188ad60542b9b6aebd7538b0e53 新潟市中央区の市道弁天線の歩道上では、 警察官などが自転車で通行する人に対し、正しい自転車の乗り方を指導。 6日朝は横並びの走行やイヤホンの使用などの違反がみられ、 違反者に対しイエローカードを渡して交通ルールの徹底を呼びかけました。 ────────────────────────────────────────────────────── ▼新潟県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001112.html (7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ────────────────────────────────────────────────────── 「違反」と断定している以上は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」かどうか、 「しっかりと確認した上で」警告カードを渡しているとしても、 (※もし確認していないのであれば、その時点で警告カードの意味すら薄れる) 「歩道での正しい走行方法(原則的に徐行・歩行者優先)」よりも イヤホン着用や並走へ警告カードを出すことが大切と思えるだけの 「事故削減のために」正当性のある理由が分からない。 まず並走とイヤホン使用への優先取り締まりに意味があると本気で思っているような警官達に聞いてみたい 「並走とイヤホン使用が完全になくなれば事故が"圧倒的に"無くなりますか?」と。 そもそも並走やイヤホンが「"直接の"原因」としての事故が 「圧倒的多数を占める」というデータがあるとは到底思えない。 言うまでもなく、「カーオーディオ全般が問題とされることがほぼない」ように、遮音状態かどうかではなく、 「安全走行ができていない・止まっていない」ことが原因での事故が多いのが当たり前。 しかし、何故かそのために必須の「徐行・一時停止」を遵守されることは重要視されず、 「事故割合から見れば明らかに"優先順位の低い"並走やイヤホンを優先的に目の敵にする」 無意味さには毎度ウンザリする。 明らかに「事故そのものを"防ごう"という思惑は限りなく低い」にも関わらず、 恐らく「並走やイヤホンが"目障り/邪魔/鬱陶しい等"の短絡的理由だけでクレームを入れるような困った人達」か 「完全に思考停止している警察官僚の思いつき」のようなものに振り回されていると思われるが、 ちゃんと交通啓蒙活動をしているように「見せかけるためだけ」の「アピール時間」として"浪費"され、 「警察官の公的な時間の完全な無駄遣い」を続けさせようとすることは、 もはや「税金泥棒へ加担している」という見方すらできる。 それを何ら問題とすら思わない「単なるスピーカー化しているマスコミ」も一因だが、 「いつまで経っても有るべき交通指導の方向性が改善されていない」という自覚は全く無さそう。 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク news.yahoo.co.jp/articles/c98f758db9c5fb823016c9557fe3dfd00f42e0c5 さらに、「そうでなくても、自転車のマナーったらないんですよ。 若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない。オバサンなら何も見えない」と苦笑い。 ↑ 「スマホを注視しているので、周りが見えない」ならわかるが・・・、 「オバサンなら何も見えない」と付している =実際にはそんなわけがないので「ジョーク=冗談」と分かる。 ↓ 「並走しながら周囲と会話をしている」などでもなく、 「じゃあ(自転車に乗っている側が)オジサンなら見えるのか」という ツッコミ待ちの意味もあるのだろう。 万が一「聴覚遮断で視覚まで遮られる」とすれば 「耳穴の中に眼球がある」ことになるわけで・・・ それは「人間ではない未知の生物」に違いない。 ※「集中力・認識力」という意味で言えば、繰り返しになるが、 「寝不足」「考え事」「体調不良」など 「"非遮音でも"前方不注意に直結する様子」の人達が珍しいとは思えないので、 これらの人達を糾弾できない(しない)時点で無理がある。 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 jisin.jp/life/living/2049643/ 否定内容を強調し表出させていること自体がゴシップ媒体らしいなという感想。 この元記事だけを見て影響されやすい人であれば、 こちらでどれだけ少しだけ考えれば分かる物事の見方で否定しても イヤホン自転車=悪という概念で染まってしまっている以上は「馬耳東風」なのだろう。 残念ながら、この世の中、自ら情報精査し「考える」という力を持たない 「大衆」と呼ばれる存在が居ることは否定できない。 だからこそ、「徐行や一時停止など大した問題ではない」と思い込まされている人達は、 いつまで経っても、「自分に」不都合ではない事柄だけ 「目の前に飛んでいる虫」のような感覚で、本質を見ようともせず、煙たがり続ける。 イヤホン自転車でも、歩行者優先で、徐行や一時停止も徹底することで事故防止は可能ということは 「絶対にありえない」と信じて已まないのであれば、それ以上のコミュニケーションは不可能。 イヤホンせず「聞こえていても」徐行や一時停止をしないことで事故は起きることを 「安全とは何か」と本当に考えているのであれば、 1人でも真剣に向き合ってくれる人が増えることを心の底から願う。 ▼個別のケースについて見てみると・・・ 前から近づいて来るのに、こちらに全く気づかずぶつかられそうになった。 (こちらがギリギリ避けた)(50代・女性) ↑ 相手が「歩行者・自転車・自動車」に限らず、「▲前方不注意」 は遮音関連とは無関係。 逆に、イヤホン非着用自転車は全て気付いてくれるのだろうか? 曲のリズムにのって軽快に自転車を運転しているためか、真正面しか見えていないようで……。 すれ違いざまに歩いている私のバッグと買い物袋をこするように 無理やり追い抜かれたことがあります(30代・女性) ↑ 曲のリズムにのって運転すると真正面しか見えなくなるという根拠がない。 元々「▲歩行者優先の概念がなかった」ことが問題。 急に自転車が飛び出してきて、子供がひかれかけた。 イヤホンで子供の声に気づかなかったよう(30代・男性) ↑ これだけでは「子供側が急に移動していなかったかどうか」分からない。 「子供の声に気付いていれば子供がひかれかけることがなかった」とは限らない。 イヤホン着用で自転車に乗っていた男性が左右確認なしに曲がってきたところ、 信号待ちの為自転車で止まっていた私に横から衝突……。 勢いで倒れて膝を打撲し、1ヶ月以上痛みが残りました。 相手の方は謝罪だけしてすぐその場から逃げるように消えました……。 逃げなくてもと残念な気持ちです(40代・女性) ↑ 見通しの悪い交差点かどうか分からないが「▲交差点での徐行無視」が濃厚。 それ以前に「事故」なので「救護報告義務違反(ひき逃げ)」に遭っている。 正面からぶつかりそうになりました。そして、イヤホンをつけているから、 こちらの抗議や怒りに反応出来ないんですよね。 悪びれる様子も無く、ただ「すいません」だけで去っていった。腹が立った(40代・女性) ↑ これだけでは「ぶつかりそうになった状況」や「原因」がよく分からない。 そして、抗議に対して真摯な態度を示すことは「個人の性格」であり、遮音状態とは無関係。 歩道を歩いているときだけでなく、車を運転する際に危険な思いをする人も多い。 車の走行音やクラクションが聞こえておらず、ドライバーにとってはやっかいな存在のようだ。 ↑ 「自転車だけ車の走行音が聞こえなければならない」という規定は存在しない。 走行音が聞こえなければならないとすれば、全ての窓締め自動車や 走行音の煩い高級スポーツカーなどまで公道走行は禁止になってしまう。 車を運転中、自転車の人が車の接近や、クラクションに全く気付かない事がありました(40代・女性) ↑ まず、クラクションを鳴らす必要があったほどの状況が不明。 仮に、「車道で駐車車両を避けるときに、一時停止もせず、後方確認していなかった」のであれば、それらに問題がある。 自転車の後ろを車で走っていたら、いきなり道を横切って反対側へ……急ブレーキを踏みました。 轢いたら車を運転している私の責任になるので怖かった。 音が聞こえないから、後ろに誰もいないと思ったのかもしれないが、非常識(20代・女性) ↑ 逆に「音が聞こえていれば後方確認しなくても問題ない」・・・?そんなわけがない。 「無灯火でも自分は見えるから必要ない」と同意義になる。 車を運転しているとき、イヤホンを付けて自転車を運転していた20代ぐらいの男性が、 後ろを一度も見ることなく車道を左から右に横断して轢きそうになった。 クラクションを鳴らして反射的に睨んでしまったら、相手側もかなり睨んできた。 自分が違反運転をしていることなど全く思ってもいないような態度でイラッとした(30代・女性) ↑ これも後方確認をせず無謀な横断をしていることに問題がある。 被害の声が切実なイヤホン運転だが、実際にイヤホンを付けて自転車を“運転したことがある”と 答えた人は31%だった。そのうち26%がイヤホンを付けての運転中に、危険な思いをしたり、 事故を起こしたことがあると回答。 ↑ 「イヤホン運転者31%中で危ない状況になったことがあるのが26%」というが・・・、 この回答は典型的な「詭弁」。 何故なら、公道も車両も出てこない「建物内や階段で転びそうになる危険性は?」と考えれば、 「いかなる状況でも危険は存在する」ため、「質問自体が無意味」。 周りの音が聞こえにくく注意力が散漫になり信号無視しかけた(50代・男性) ↑ 聞こえにくくなることと、注意力散漫は「個人の問題」であり、 「イヤホン走行ではなくても」考え事をしていたり、 寝不足や体調不良であれば誰でも注意散漫になる危険性はある。 同様に、耳の距離が離れている「カーオーディオでも」 「注意力が散漫になり信号無視しかけることが絶対にないとは言えない」が、 なぜこちらは問題にしないのだろうか? 何故全面規制する必要がないのかくらい「考えれば分かる」と思うが・・・。 車のわずかな音が聞けず、目視で確認できない車に気付けなかった(30代・男性) ↑ 上記「無謀横断」などと比べると「まともに目視で確認している」という時点で 「イヤホン走行すれば後方確認が疎かになるという意見を真っ向から否定できている」のが面白い。 そして、「目視で確認できない状況」ということは、 「見通しの悪い交差点」や「駐車場からの車両の出庫」などが想定できるが、 根本的に「予測運転」が出来ていないことが問題。 背後の左折する車の音に気付かず接触しかけた(20代・女性) ↑ 音が聞こえてさえいれば、背後の接近車と接触しそうにすらならなかったとは限らない。 イヤホンをつけて音楽を聴いていて車のクラクションの音が聞こえなくてぶつかりかけた(30代・女性) ↑ これも、「クラクションを鳴らされるような状況で走行していること自体」が問題。 もしも、車道左側端を走っているのにクラクションを鳴らして側面ギリギリを走り抜けていった場合は、 「鳴らした側が異常者」というのもあるが、「"狭い"車道を走行すること自体の問題」でもある。 事故は無いが10年以上前、高校生の頃。 イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていて、 落とし物に気付いたすれ違った人が追いかけて来たことがある。 赤の他人だけど息を切らしていて、申し訳なさでその日からイヤホン運転はやめた(20代・女性) ↑ 単に物を落とさないように気をつけて工夫すれば良いだけでは・・・? 落としても音が出ないハンカチのような物なら落としても気付くとは思えない。 片耳だけでイヤホンしていたのですが、ちょうどしている側の方からくる歩行者の方と ぶつかりそうになったことがありました(20代・男性) ↑ 自身の自転車のラチェット音よりも歩行者の足音が聞こえるほど静かな状況? イヤホンをつけたまま自転車で横断歩道を渡っている時に、 自分の右側から車が来ていることに気づかずはねられたことがあります。 幸い自身には大きな怪我はありませんでしたが、 自転車のボディーが折れ自身も2メートル先まで飛ばされました。 それ以降二度とイヤホンをつけたままの自転車走行はやめています(20代・女性) ↑ 詳しい横断状況が不明だが、速度を上げて急侵入で渡ったのであれば「完全に自業自得」。 徐行状態であれば、右側から来ていた車が「踏み間違い」や「酩酊状態だった」など、 速度や状況によっては、どのみち避けられなかった可能性が高い。 まさかのカバンごと落としても気づかなかったってことがあり、 イヤホンつけたらあかん! とおもいました(40代・女性) ↑ 前カゴなら気付くわけで、後ろであれば重さで気付かないほど軽いバッグであれば、 後ろカゴにファスナーカバーつけて乗せれば良いだけでは・・・? もしくは「荷紐バンド」をオートバイ用のものを使うとか。 学生バッグなら「フィックスキャッチ」での荷台拡幅がオススメ。 ◆要は「イヤホンを槍玉に上げれば済む」と「完全に勘違い」していて、 「加害者・被害者ともに、本当の危険性を"全く"理解できていない」ことが問題。 警察の優先度を履き違えた遮音状態への不適当な「警告カード」の優先発行に象徴されているのは、 実際には「分かりやすい&数が丁度良い割合のために利用されやすいだけ」としか思えないのだが、 そうした「印象論」に釣られてしまう人が後を絶たないことで、 「徐行」や「一時停止」の前に、 この場合「安全のために」「歩行者優先(弱者優先)」という「基本理念」が 完全に忘れ去られていることこそ社会問題とすべきことに気付いていない。 (今頃になって誤りに気付いた地域では徐々に横断歩道等の「一時停止」を重点に置いた指導に ゆっくりではあるが方向転換している兆しもあるが、「思考停止地域」では相変わらずの印象) まるで「陰気な雰囲気」があれば「犯罪者に違いない」と断罪しているようなものであり、 深く考えなくても「遮音状態かどうかとは直結しない」と分かりそうなものなのに、 本来の目的である「安全」とは何なのかということなどどうでもよく、 「ただ目障りで鬱陶しいから」という怒りのやり場に利用されてしまっている現状。 端的に言えば「イヤホン自転車は邪魔な存在」よりも、 (歩道では特に)「歩行者が優先」を理解してもらうための意見こそ必要。 ※自転車を降りて押し歩きしている状態であれば、立場は同じ「歩行者」なので 押し歩き自転車よりも自転車を押さずに歩いている人が優先というわけではなく、 (ぶつからないように配慮しつつ)歩く速度が早い人が先へ行くだけ。 ●歩行者を優先しなければならないのは当然「歩道を走る電動アシスト自転車」も含むのだが、 何故か、歩行者優先の概念のない「歩道暴走電動アシスト自転車」は、子育て層を敵に回したくないからか、 妙に弱気で殆ど話題に上がっている様子がない。これもおかしな話。 一応、最後に地方条文を紹介していることは評価したい。 ■片耳だけのイヤホンなら大丈夫? 国が定める道路交通法は、自転車を運転中のイヤホン使用を明確に禁止しているわけではない。 都道府県によってはイヤホンに関する規定があるものの、使用自体を禁止しているものは少ない。 ↑ 惜しい。「使用自体を禁止」していても、「それらの条文には罰則なし」について 触れるか触れないかで意味が違う。 たとえば、東京都ではイヤホンの使用について以下のように規定している。 《高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。》 (東京都道路交通規則の第8条(5)より) このように東京都の場合“安全に運転できない音量”で、 イヤホン等を利用して音楽などを聴くのは違反となる。 しかし、安全に運転できない音量がどれくらいなのかは、明記されていない。 ↑ 若干意訳?「聞こえないような状態」の箇所よりも、 「安全な運転」(に必要な交通に関する音)を重視しているようだ。 ということは・・・ 「自動車やオートバイでは必要ないが」 「"自転車では"安全のためには歩行者の足音や話し声まで聞こえる必要がある」と 繋げる意図があるのだろうか? ↓ しかし、「予測運転→早期減速→徐行→一時停止→前後左右確認」を徹底すれば 逆に(自動車やオートバイで"小さい"音情報が重要ではないことを証明しているように) 「危険になるような状況が想定できない」わけで、上記意図では無理がある。 このように、違反となる明確な基準が存在しないことが多いため、 片耳だけならば大丈夫、との意見も見られるイヤホン運転。 しかし、今回のアンケートには 片耳イヤホンでも危ない思いをしたことがあるという経験が寄せられている。 安全のことを考えれば、両耳でも片耳でも、着用しての走行は避けるのが無難だろう。 仮にどうしても着用する場合は、自分だけでなく 誰かの命をも危険にさらすリスクが上がることを認識し、 いつも以上に注意をはらって運転してほしいものだ。 こう見ると、もしかしたら、長い長い感想の前段は 「実際の根拠となる条文の内容を知らずに否定する人達に対するアンチテーゼ」の意味も 「僅かながら」含まれているのかもしれないが・・・・、 うーん・・・・・・・・。 やはり、腑に落ちないのは「だったらどうすれば"安全"」に繋がるのかという観点が足りない。 むしろ期待していた感すらある「誰かの命をも危険にさらすリスク」から、 もはや「定番ネタ」とも言える「自転車保険とヘルメット着用を薦める"明々後日オチ"」に 繋げてもらえると「青汁CM」っぽくて良かったのだが。 単に「イヤホン走行さえしなければ直ちに安全になる」【わけではない】ことは 上記感想の多くの場合「歩行者優先の概念が欠落している」「確認をしていない」 問題があると分かるはず。 だからこそ、呼称するとすれば「自転車でも安全走行徹底厳守者用フルセット」こと、 「臆病運転 → 危険個所察知 → 予測運転 → 早期減速 → 徐行 → 一時停止 → 前後左右確認 → 慎重運転」 を徹底することの「1つ」でも紹介して欲しかったのはある。 ついでに、イヤホン自転車の危険性を無闇に強調し、「使用を強く否定する」ことは、 何度も上げているように 「カーオーディオ全般」「走行音の煩い自動車やオートバイ」 まで否定することに繋がるという危機意識まであるのかどうか。 つまり・・・「走行音の煩い自動車」といえば、 「様々な関係先の各種高級スポーツカーの存在ごと否定する」ことになるので 結局「間接的に自分達の首をしめていることになる」ように思えて仕方ないが そんな先まで見据えられるようであれば、最初から雑記事は上げてないか・・・。 もし、「未成年者や免許のない人達だけ」とするのであれば 一過性の「スケアードスレート(スタントマンショー)」や「根拠も何もかも雑な交通講座」の問題に 切り込んで「自転車メンテの重要性」から「交通教育改革」まで話を進めることも出来たはず。 ◆結論 「視野は"広く客観的に"持ち、状況と情報は的確な想像力を以て精査し、物事はちゃんと"自分で"考えよう。」 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 bike-news.jp/post/237073 このように、自転車にも列記とした法律は定められているのですが、自転車の運転には免許が不要なため、 必ずしもすべての人がルールを把握しているわけではありません。 そのため片側1車線の道路で真ん中を走る人や、 無灯火、イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々あるでしょう。 ルールを守っていない自転車は追い抜きにくく、邪魔となるだけでなく危険です。 うんざりするほど毎回お馴染みの「イヤホン走行(だけでも罰則のある)違反」と 直接的に「嘘」繋げているわけではなく、 今回は、 「イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々ある」という 「筆者が思う"個人的な感想"」を述べているに過ぎないので、 問題表現というほどでもないのかもしれないが・・・、 上記で「無灯火」については 無灯火の場合は5万円以下の罰金が課せられることになります。 と「罰則のある違反と併記」しているため 「誘導されて誤解する人もいるかもしれない"巧妙な表現方法"」というべきか。 元々、地方条文まで確認している人向けに記事を書いているとは到底思えないのもあり、 イヤホンだけ違反の根拠を出していないところを見ると、 (地方条文を出せば"聞こえない状態"に触れない時点で"違反"とする論理は破綻する) 「知らずに誤解される人を誘導できる」という思惑も少なからずあるのだろうかという穿った見方も出来る。 ▼それにしても・・・、「バイク」という呼び方には トライアスロンの種目やロード"バイク"等で分かるように「自転車」も当然含まれるとはいえ、 メインは「オートバイ向けのサイト」なのだから、 「自転車の内容メイン」で記事を書きたいのであれば、 www.cyclesports.jp こちらの「サイクルスポーツ」に寄稿したほうが良いのではと思うが・・・。 公道(車道)を共有する主に2輪車の車両同士とはいえ、 なぜオートバイ向けサイトで自転車の記事が散見されるのだろうかという疑問。 タブーと思われる「自転車の車間距離」に触れたくないであろう既存のスポーツ自転車メディアでは あまりルール関連を表面化したくないとすれば、 独自に「自転車の車間距離」にも堂々と切り込む自転車用の新Webサイトを立ち上げて欲しいものだが、 運用資金というよりも、根本的に需要の無さから「間借り」という形にならざるを得ないのだろうか。 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS社員 www.cyclesports.jp/news/others/58960/?all#start [画像]安全利用5則の安全ルールを守るの中に イヤホンなどの使用きんしなど という条文内容とは"異なる"内容を教えている問題。 ◆警視庁の紹介する安全利用5則の中にイヤホンは一切登場していない www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html それでも、どうしても内容に含めたい場合、 「"使用禁止ではない"が、安全のためには使わないほうが良い」なら分かる。 講演するのはいいとして、 「実際の条文を確認した上で」講演出来ないのだろうか。 ◆[東京都]警視庁にある自転車関連の条文の抜粋 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/ho_kisei.files/hou_kisei.pdf (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ↑ 「イヤホンなどを(自転車走行中に)使用禁止という条文など、何処にも存在ない」 ▲子供向けの警視庁のパンフ www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/child.pdf イヤホンで音楽をきいたりなど、まわりの声や音が聞こえないようにしてはいけません。 しかし画像は、「救急車」でしかないという。 つまりこの場合の声は「救急車から拡声器を通して話している声」であり、 「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないと思わせるのはミスリード。 ※万が一「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないとすれば、 全ての自動車やオートバイが「違反」となってしまう。 講師は【ブリヂストンサイクルの社員】というから、ある意味納得。 www.bscycle.co.jp/news/notice/2021/9460 警察官でも弁護士でもない人が(警察官や弁護士でも間違えていることもあるのに) 独自の「誤った認識」で「誤解を与える法解釈」を広めているのが現状。 「たぶんこの内容で大丈夫"だろう"」と思っている時点で、交通"安全"からはかけ離れている。 イヤホン使用で必ず危険になるという「全国の事故統計データ」が存在するわけもなく、 「他車の走行音や話し声が聞こえないと危険」というのであれば 「原付オートバイなどに聴覚試験がないのは何故」と1回でも考えてみたことがあるのだろうか? 若年層だから少しでも注意散漫になる原因を避けたい? いや、その前に「その地域での実際の事故統計情報を基に」 「予測運転」「徐行」「一時停止」など 特に印象に残るように要点を絞り込んで「基本の徹底こそ」 安全のために"まず最初の一歩として"重要では? それに、漢字もまだそれほど認識していない子供に 「車道左側走行」の原則論を伝えること自体が時期尚早。 とりあえずの定型文として、杓子定規の内容を提示すればいいとは思えない。 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ news.yahoo.co.jp/articles/709d98c5e15e7435aa3085688558ad7a84a1b538 www.fnn.jp/articles/-/279372 “イヤホン運転”の高校生が接触 車道に倒れた高齢男性 トラックにひかれ即死 単に「状況を提示しただけ」と言うかもしれないが・・・、 いや待てと。「歩道を」「徐行で」「歩行者"絶対"優先で通行すること」は、 そんなに「報道するに値しない情報」? 「交通事故」を紹介することに「交通"安全"を守る」意味はない? 「イヤホン自転車走行」は「歩道に歩行者が居たら」 「避けて走行することができなくなる」??????? 常識的に思考力があれば「そんなはずはない」と分かるはず。 原因はもちろん、(今回は無灯火も問題だが) 「歩道は基本(=普通自転車通行指定部分がない場合)徐行」を・・・ ↓ 【知らない】=「歩行者優先の概念がなかったから」 ↓ 「衝突した」 としか思えない。 (今回は無灯火も問題だが) 「イヤホン使用で走行していたから」 ↓ 「注意散漫になって:(視界が霞んで?)」 ↓ 「前方の確認が遅れ」(※特に書いていないのでスマホ注視なしと判断) ↓ 「衝突した」 ↑ と断定(断罪)している印象しかないが、 これが、もし・・・ 「イヤホン使用で走行していなければ」 ↓ 「注意散漫にならず:(視界が霞まず?)」 ↓ 「歩道での歩行者優先の概念がなくても」 ↓ 「衝突しない」??????? となると思っているとすれば、「このあまりにも無茶苦茶な論法」に気付かないほうが恐ろしい。 ↓ なぜ「イヤホン使用→「前方確認が遅れる」が成り立つと思えるのか。 「オカルト論を含まず」に、どういう思考力でそうなるのか。逆に興味が湧く。 ↓ 「歩道には挙動が安定しない歩行者がいる」と 「常に恐れていれば」 「歩行者優先が絶対は当たり前」。 イヤホン自転車を槍玉にあげることは 「実際の規制条文を一回も読んでいない」か、 見た(読んだ)上で「着用使用だけでは違反ではないことが全く理解できない」のであれば、 「私には読解力がありません」と「自ら証明しているようなもの」。 そして、「自動車でのカーオーディオ全般も規制したい」 「原付オートバイなどでの聴覚試験を復活させたい」と主張しているに等しい。 やはり、実際に事故を"防ぐ"という観点が欠落していると「絶対に気付かない」のだろう。 しかも「明確な違反の無灯火」よりも優先で表題にするあたり、 もはや怒りを通り越して心の底から呆れる。 ▲ご丁寧にCG再現までしている日テレ news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-20211202985320.html バトンホイールまでは許すとしても、ブレーキが無いのは・・・? ●[大阪]久々の誤解を生む記事 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPCM5G0GPCDPTIL02Q.html 「スマホを見ながら、イヤホンを聞きながら、傘差しながらはダメなんです」 11日午後、吉本興業のお笑いコンビ「ツートライブ」が、 大阪市西区の市立靱幼稚園の園児や保護者計約100人に呼びかけた。 ↑ 相変わらず、これを冒頭に持ち出す意味もなければ、 イヤホンをながらに含めること自体が根本的に間違っている。 保護者向けの場合であれば 子供へのヘルメット着用に関しては説明の必要があるとしても、 「正しい乗せ下ろしの方法」とか、 「安全に歩道を走行するための心得」など 「より目の前にある実用的な中身」を提示することが肝心。 お笑い芸人なら客に合わせてネタを選ぶことも当然と分かっていると思うが、 用意されていた台本をそのまま読むだけのスピーカーとしての役割であれば、 工夫が一切出来なくても仕方ない。 そんなに「ながら」を問題視して傘も出しているのであれば 「傘の支持具に傘を固定して使用する場合、 押し歩きはOKですが、"走行した時点で"違法です」と 何故ちゃんと紹介しないのだろう? 歩道の走行は、「自転車通行可」の標識がある場合と、 運転するのが13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者で、 車道を走行するのが危険な場合などに限られている。 ↑ 大抵のユーザーが歩道走行する理由の「"など"」が省略。 路上駐車が多く、車道走行に不向きな場所も少なくないことから 歩道を徐行・一時停止を駆使しての安全な方法で走るほうが良い場合もある。 ※左折巻き込みや対抗右折車は飛び出し同様に 「交差点の正しい走行方法の周知」が全く足りないことが問題。 歩道を走るときも、「車道寄りを徐行」し、 歩行者の邪魔になりそうな場合は自転車側が一時停止しなければならない。 ※但し、「普通自転車走行指定部分」がある場合は、 歩行者がいないことが明らかであれば徐行走行の必要なし。 というか・・・簡潔に ▼「タダで出来てお得な交通安全」と称して ●「安全な方法で適切に止まること!止まれの標識以外でも事故防止は止まる!」 ●「歩道は歩行者が優先!(ベルは使わない!)」 ●「信号がない見通しが悪い交差点では特に絶対に徐行!」 ●「無理な横断はしない!」 が最優先事項で、通行場所云々はその後。 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 www.buzzfeed.com/jp/hiroshiishii/aftershokz-aeropex 「東京では自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法なんだけどな…」 ↑ これは嘘で「イヤホン・ヘッドホンの装着そのものが違法になるという事実は存在しない」。 ◆法的根拠:東京都例規集(内容現在 令和03年7月15日) https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ 第16編 警察 ┗第4章 交通 └ 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「イヤホーン等を使用して車両等(自転車含む)を運転しないこと」という条文は存在しない。 ※「厳格にすれば速度の速い自動車カーオーディオが全面禁止になり」 「交通に関する音に他車走行音まで含めると通常走行音の煩いオートバイが公道走行禁止になり」 実際には音情報は重視されていないもう1つの根拠として、 「原付免許などに聴覚試験なし」でもあるため、自転車"だけ"過剰な制限を敷くことは絶対に不可能。 大切なことなので繰り返しますが、 自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着が禁止されている自治体があります。 もちろん骨伝導イヤホンも。 ↑ 概ね「交通に関する音などが"聞こえないような"状態」が禁止されているのは把握しているが、 イヤホンやヘッドホン着用そのものが「罰則付き」で禁止になる地域など存在しない。 (努力義務はあくまで"目標や指針の提示"であり、法的拘束力は存在しない) ※骨伝導でも、交通に関する音などが「聞こえない状態であれば」違法になるが、 イヤホンやヘッドホン同様に装着だけで違法になる法文など当然存在しない。 もし存在すると豪語するのであれば、 是非とも具体的に、どの都道府県が「何の"法文"によって」 「イヤホンやヘッドホン装着そのものが禁止」を提示してもらいたい。 「イヤホーン等を使用して、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 を 「自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法」に変換してしまう困った人達が後を絶たないのは、 「交通"安全"を徹底軽視し、事故"防止"を蔑ろにし、優先度を履き違えた酷すぎる指導」の賜物ではあるが、 今後もこうした「勘違い」や「大嘘」を展開する人達は 「原付免許などに聴覚試験なし」という事実も知らず、 こういう"実質無意味な法文"が消えない限りは続くのだろう・・・。 そして、仮に遮音状態の自転車が完全に居なくなったとしても、 ●「遮音状態での事故統計データすら存在しない」 ●「街中で遮音状態と思われる自転車自体の割合が明らかに少数派」が証明しているように、 交通事故全数に対して"微々たる影響しかない"ので、目の敵にする意味があまりにも薄い。 ●弁護士サイトでも誤解 www.bengo4.com/c_2/n_13416/ また、自転車の運転中にはいずれも禁止されている 「雨天時に傘をさして片手で運転することはあるか」、 「イヤホンで音楽を聞きながら運転することはあるか」、 「スマホやタブレットを使用しながら運転することはあるか」の3点について質問しました。 ↑ 自転車の運転中に「「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」そのものは禁止されていません。 何度も書いているように「交通に関する音などが"聞こえない"」状態が禁止されているのであって、 自転車でのイヤホン着用使用走行自体が禁止されているわけではありません。 ※多くの地域で自動車も含む"車両"についての条文であり、 カーオーディオの使用が原則的に禁止ではない以上、 自転車でも同様に原則的にイヤホン走行は禁止ではありません。 2014年当時に北村弁護士が解説していたように www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 但し、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。 あとは、立法化云々は蛇足。 「カーオーディオ同等の規制だが自動車では取り締まりしている様子がない」 「一般的な自転車の常用速度域」と「原付などの免許取得に聴覚試験なし」という事実。 「事故時の遮音自転車の割合データなし」「常態化している徐行や一時停止の完全無視の危険性と比べた優先度」など、 「明らかに必要条件に満たない」と判断できる。 ●分かりやすい印象操作 news.yahoo.co.jp/articles/81d4af6aac00e7caf7f3bcfc3569616b12fcaf11 東京・小金井市の道路で3日、右折してきた自転車が、一時停止中の車に衝突した。 イヤホンをしながらうつむき加減で運転している自転車に乗った男。 前方の車に気付かなかったのか、慌ててハンドルを切るも間に合わない。 「ちょっと降りて」被害者が呼びかけるも…“イヤホン男”当て逃げの瞬間 東京・小金井市 普通に「白の長袖肌着男」とでも呼称すればいいだけにも関わらず、 「音量など未確認なのに」 まるで「イヤホン走行自体が問題」と言わんばかりのタイトル。 これが、もし自動車が加害者の場合、 「窓を締めきって運転していた自動車が当て逃げ」となるだろうか? そもそも(多くの地域では) 「カーオーディオでも交通に関する音などが"聞こえない"ような状態では違反になる」 という事実を理解していれば、 自転車でもイヤホンどうこうというタイトルなど付けるわけがない。 そして、イヤホンで聴覚完全遮断していると仮定した場合であっても・・・ ▲「前方の車に気付けない」? ▲「慌ててハンドルを切るも間に合わないような状況になる」? ↓ もちろん、「気付けるし、余裕でハンドルを切ることができることは」 自動車でも自転車でも"普段から脇見運転せず前方を見ていれば常識的に"可能。 つまり、聴覚云々は無関係で、「予測運転が出来ていない」ことから、 「前方周囲の確認をしていなかったことが原因」は明らか。 そもそも見通しの悪い交差点は"徐行"が義務(違反すれば罰則)なので、 前方さえしっかり見ていれば、速度的に回避は難しくない。 普段から見通しの悪い交差点に、公道レース感覚で勘違いしながら、 「徐行速度まで減速したくない」という身勝手極まりない理由で(ほぼ)減速せず侵入しているとか、 「たぶん他車は居ない"だろう"から前方なんて時々確認するくらいで良い」という スマホ見ながら走行と同様の「他人に期待しすぎている輩達だけの問題」であり、 イヤホン着用走行自体を(音量や交通に関する音などが聞こえていなかった状態かすら個別に確認していないのに) 問題があるような風潮そのものに違和感が拭えない。 実際の"多くの事故の傾向"を捉えることのない 「優先度を履き違えた"極端に狭い範囲だけ"に注視してることに気付いていない」とすれば困りもの。 もしもイヤホン着用走行がゼロ=交通事故が限りなくゼロに近づくという 思い込みや印象ではない"根拠"があれば、最優先事項として引き合いに出すが、 まず「自転車及び自動車それぞれの遮音状態車での事故統計すら存在しない」ため、 「絶対にありえない」と分かっている以上は、 街頭指導などによって「非遮音こそが絶対」と影響されてしまった人達の思考停止状態を憂う。 ●「優先度など関係ない」という細かい人であれば・・・ 違反全てを問題視するなら「泥はね運転の禁止」までカバーするとか、 ・車両である自転車に該当する罰則の有無で分けて違反項目を全て列挙するとか、 ・前後ともブレーキ装置の不備がないように定期的なメンテの重要性を訴えかけるとか、 最終的に罰則の有無すら関係なく条文になっていない「安全規範」として周知すべき項目であれば、 「考え事・体調不良・寝不足」でも事故の危険性が高まることを 重点的に知らせることに注力すべきに思える。 「靴が気になる」という人がいて「この靴紐の中の1本の繊維質が重要」と説いているような状態に意味があるのだろうかという。 「構成要素の1つ」としては必要でも、それ自体を深堀りしても何かが出てくるというわけでもない。 狭い範囲だけに捉われてしまうと、"全体的な安全が遠のくだけ"に思えて仕方ない。 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 kuruma-news.jp/post/401679 このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、 注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。 ↑ 「考えごと」「寝不足」での注意散漫は問題ではない? 何故「カーオーディオでは問題がない」と言い切れる? ※「年齢」「免許の有無」「耳までの距離の違い」のような弱い理由では足りない。 一時停止こそ触れているが、 音に頼って走行し、全く登場していない「徐行」をしないことは 事故に直結するという危機感が全くない。 自動車(クルマ)サイトだから仕方ないというのもあるが、 恐らくは「自転車憎し」という安易な理由で、 「こういう大嘘を並べ立てること」自体が問題。 ↓ なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。 さすがに「妄言も大概にしてくれませんかね」と言いたい。 各都道府県の道交法細則にそのような条文は存在しませんが? 「もしイヤホン着用"だけ"で、罰則対象であるならば、その"法的な"根拠となる条文を提示してください」 【自転車でのイヤホン着用運転走行そのものは罰則対象には"なりません"】 単にイヤホン着用だけでの自転車運転走行は"罰則のある"法的には何ら禁止されていません。 "概ね"交通に関する音などが「聞こえない状態が」規制されているだけです。 「常用速度を抑える」「予測運転を欠かさない」「減速を躊躇わない」 「徐行を全ての交差点や歩行者に対して実行」 「一時停止は事故防止の要」「周囲の安全確認を怠らない」 これらを徹底的に守ることこそが、真の事故防止に繋がる。 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-282390.html 自転車乗る高校生を指導 小松署 小松署などは三十日朝、小松市沖町の沖町東交差点で 自転車通学の高校生に街頭指導をした。 通学時間帯の生徒に、歩行者にやさしい安全運転を呼び掛けた。 千葉県で児童五人が死傷した交通事故を受けて、通学中の児童たちにも安全に気を付けるよう声を掛けた。 小松署の出口喜義署長や署員、小松地域交通安全活動推進委員、市少年補導員連絡協議会員ら計二十三人が参加した。 参加者は歩道に立ち、「自転車のマナーアップ」などと書かれたのぼり旗を持って 「気を付けてください」と声を掛けたり、 イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意したりした。 石川県の自転車ニュース自体が珍しいが、 街頭指導のきっかけが「遠く離れた千葉県の自動車事故」。 そして「高校生に街頭指導」という違和感。 一応、「通学自転車は歩道走行も珍しくないので歩行者優先」という意図であれば、 単に「気を付けてください」という曖昧な声掛けでは分かりにくく、 「イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意」ではなく、 ◆周囲の状況をしっかりと確認し、歩行者が最優先なので傍を通るときは「止まる」か「徐行する」か 特に子供の場合は周囲を全く確認せず、突然走り出す可能性も非常に高いため、 「歩道ではなく予め車道に移動しておく」とか「道幅があれば十分な側方距離をとる」のような 具体的な内容が不可欠。 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題? www.fnn.jp/articles/-/187046 自転車の一斉取り締まり 宮城県内24カ所の交差点 「運転中のイヤホン着用」「信号無視」など警告 25日の取り締まりでは、「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 県警本部交通事故総合分析室 北野原聡 室長 「交差点を通行する場合ではどうしても歩行者や自転車と交差することが多いので、 『徐行』を守っていただきたい」 県内で今年発生した自転車と車の事故のうちおよそ4割で自転車側にも違反があったということで、 警察は今後も指導を続けていくとしています。 『徐行』を守っていただきたい」 ↓ 「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 ????? 「信号無視」は一時停止と同意義なので勿論分かるが、 自転車だけ「運転中のイヤホン着用」に警告の意味が分からない。 同様に「カーオーディオ」にも警告を出していなければ正当性が皆無だが、 自動車への交通安全指導期間に事例があるのだろうか? 一応「など」とあるので「徐行無視」にも警告をしていると思いたいが・・・、 表題を見る限り少なくとも、 この記事を書いた記者は「徐行は最重要項目ではない」と思い込んでいると言えるが、 こういう安全への意識の低さが、「本来防ぐことができるはずだった事故」を 減らすことができない原因の1つともなるという危機感が全くない。 本来、 警察は見通しの悪い交差点や歩道で自転車の徐行が徹底できていないことを問題視し、 「歩道や見通しの悪い交差点などで、徐行不足の自転車に一斉に警告カードを発行していました」 でなければならないはず。 「運転中のイヤホン着用」していないことで「徐行する」へと 必ず繋がるとは言えないので、努力の方向性を見誤っていると言える。 ●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 www.kanaloco.jp/news/social/article-513026.html 本筋内容は、一方通行の標識に「自転車を除く」がない箇所が多いが 特に取り締まりもしないし、直ちに標識を増やす気もないという実態。 当たり前の話で、ロクに取り締まりする気がないなら標識は存在しないようなもの。 背景には、スマートフォン操作や、イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど、 免許を必要としない手軽な自転車利用者のマナー低下が深刻な問題となっていることがある。 ではなぜ 「カーオーディオで音楽を聴きながら運転するなど、 免許が必要な自動車利用者のマナー低下が深刻な問題」 とならないのか甚だ疑問。 ▼[根拠]神奈川県の例規集より www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7406/ ○神奈川県道路交通法施行細則 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。】 もしかしたら「自動車」という漢字が読めないか理解できないのだろうか。 「自転車だけは音楽を聴きながらでは歩行者に配慮できなくなる」という効果があるわけもない。 ●耳までの距離が近いから? → スマホ注視のように視野が狭くなるわけではないので無関係 ●自転車ミラー装備義務がなく周囲を確認しにくい? → ミラーに頼るのが安全なら法的に義務付けが必要 ●未成年が多く免許がないから? → "通年"での交通教育不足の問題 たまに見かける防犯登録のような「罰則がない」地方の条例を持ち出してきて 「罰則がないのに」なぜか「違反を強調」というケースも理解できないというか、 だったら「その(空虚な)地方条例の自転車政策全般について書かれている内容に、 「"一時停止を遵守させるための取り組みなどの具体的な内容"」 及び「"一過性ではない通年での"交通教育が足りない」こと自体を憂うのが、 "真に事故を防ぐことが目的であれば"どう考えても先。 「目先の目障りと思っているであろう違反が消えても、事故が減らなければ意味がない。」 通学路の近隣住民からすれば「並走」、 個人的には周知不足なわりに安易に使われ過ぎてしまっている「違法な2人乗り表現」を問題視しているが、 「見通しの悪い交差点での徐行義務」や「一時停止」の、実際の事故"防止"への有効性に比べると 遥かに優先度は低いので、"多くの"事故防止の観点からは積極的に注意喚起しようとは思わない。 道交法には「泥はね禁止」のような項目もあるが、 「全ての細かい箇所まで絶対遵守しなければ道路を使うべきではない」という極端な道交法信仰が過ぎれば、 まず歩道での徐行義務違反で自転車が9割消えることになる。 要は、「より事故を減らす方向で、適正な方法を使用する」という"機会と理解"が足りないというだけの話。 学校任せが無理なら、それを補うめに各家庭での教育に使用してもらうための冊子や、 「とりあえず禁止」ではなく、 むしろ逆に「イヤホン着用でも安全に走行するために必要な方法を学ぶ」という方向で考えるべき。 何でも「規制さえすれば安全」という短絡的な思考に陥るのは危険。 「警察は立場上"危なそう"であれば全て否定するしかないのは当たり前」の話でも、 現実的には「使う=危険・使わない=安全」の2択ではない、 第3の選択肢として「安全に使う方法」の提示や施策は必要。 もちろん「誰にでも推奨するわけではない」ので、この点は絶対に勘違いしないでもらいたい。 「安全に使う気が無いのであれば」、危険を及ぼす可能性が高いと判断できるので、 そういう人の権利が制限されるのはやむを得ない。 ただ、「誰でも簡単に通販で自転車本体を買えてしまうこと」や 「歩道を混乱させたいとしか思えないような速度UPまで狙っているような自転車もどき」は やはり規制すべきに思えて仕方ない。 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 twitter.com/ASAHICYCLE/status/1394852651502759940 傘刺しやイヤホンつけての運転は違反ですよ~と言って お店から離れたとこで傘刺したりイヤホンつけてるのが視界に入ります 法令違反だから言ってるわけでして…… そんな制服の着方注意された学生みたいなことしなくても 傘は不安定になる「おそれがある」ので持って走行した時点で違反で間違いないが、 イヤホンに関しては毎度おなじみで、 中途半端に(実際の事故の直接原因に起因しない無駄な)警察の指導や 聞きかじりの情報だけ鵜呑みにしていると このような勘違いをしていても無理はない側面もある。 確かに「個人レベルでの勘違いは常態化している」ので、挙げればキリがないが、 報道関連や講演しているような人達まで間違っていたのが 見てきた限り「9割以上」なので、本来由々しき事態。 ▲【詳しくないので知らない】=【勘違い】を、 自転車店員向けとして分かりやすい例を挙げるとすれば、 「よくある自転車に詳しくない人達の」 「他店購入の自転車を、無関係な自転車店に持ち込んでも、初期点検は無料」 と思い込んでいるようなもの。 どれだけ「保証書をよく読んでください」と伝えても 「一向に見てもらえない・分かってもらえない辛さ」は 身に染みるほど理解されていると思うので、 その客と閲覧者の一部の相手向けとしても SNSの性質上「伝える側の立場」を意識してもらいたいところ。 ▼反証 最初に「ソース元として参考にする箇所」は書かれていないが、 案内している人で選ぶのではなく、 (警察のサイトでも意訳が含まれていることが多々あるので要注意) 保証であれば保証書を確認、組立であれば組立の説明書を見るように、 しっかりと「実際の条文を」確認するのが肝心。 ◆東京の場合「東京都例規集」より「東京都道路交通規則」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (法第71条=道路交通法71条:各都道府県ごとに定める規則) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「高音で」 条文通りであれば「低音であれば何ら問題がない」という不的確な用語。 いい加減気付いて改訂してもらいたい箇所でもあり、 わざわざ「大音量」への意訳が必要な時点で気にするほどでもないが、 「又は」とあるので、高音が前半のラジオ等に限定されているとしても、 イヤホンの着用だけで違法性を問えるとすれば 「イヤホーン等を使用して車両等を運転しないこと。」と 「付帯文なし」でなければならない。 別のどうでもいい内容としては、条文には「イヤホーン」とあるが 「イヤホン」「イヤフォン」「イヤーフォン」なので違うとか、 逆に「ヘッドホンなので問題なし」という見方も出来るが無理すぎる解釈。 ◆最重要箇所は、違法性云々を声高に叫ぶ人達は何故か誰しも 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】 という箇所を、とにかく存在しない部分として無視する。 「イヤホンをつけて音を流すと絶対に聞こえないような状態にしかならない」わけがない。 両手で耳を覆ってみれば、聞こえにくくなっても完全に聞こえないことはないことから分かるように、 イヤホンのカナル型でも音量次第では聞こえ、 ヘッドホンでもオープンエア型や小音量なら聞こえる。 ───────────────────────────── ◆どの程度聞こえなければならないのか 警察の現地確認方法としては、 「イヤホン等着用状態で後ろから話しかけたときに聞こえてるかどうか」とされていることがあるが、 窓を締めきって大音量気味でカーオーディオ使用している自動車や 違法改造ではなくても通常の走行音が異常にうるさいオートバイがあることから、 正直「不当に厳しい判断基準」と言わざるを得ない。 ───────────────────────────── どうにか無理矢理に違法で通そうとすれば、 「聞こえない状態」ではなく 「"ような"とあるので聞こえていても違法」との展開を仮定。 では、車両=「自転車に限定されていない自動車もオートバイも含む」ことから、 「違法性を助長する全てのカーオーディオ及び、窓を締めて運転することは (自転車のイヤホン着用で音量や状態を"確認せず"着用だけで違法とする場合) 当然、自動車やオートバイでも同様に未確認段階で違法となりますがよろしいでしょうか?」 となってしまう。 更に言えば「原付きなどでの免許取得時の聴覚試験がない」ということからして、 「実のところ安全のためにはそこまで聴覚は重要ではない」と何よりの証拠として挙げる。 なぜ常用速度域も遅い「自転車だけ」違法性を強調するのか考えたときに、 未成年が多いことを上げるとすれば、 やはり歩行者優先や交差点安全通行のために必須の 「徐行」や「一時停止」の遵守率の低さを問題視するのが、 「事故そのものを無くしたいのであれば」どう考えても先。 「目につく違法(かもしれない)行為を減らしたい」と「実際の事故を減らしたい」は別。 「注意散漫」であれば、イヤホン無関係で「寝不足・考え事・体調不良」の心配が先。 そもそも、実際にイヤホン着用で音楽を聴いているであろう自転車の事故で 「適切に一時停止しなかったことと完全に無関係で」 年間何件発生しているのか具体的なデータの提示もなく、 警察含め、闇雲に違法云々を強調することに何の意味があるのか分からない。 この条文の発祥警察からして「信頼すべきかどうか」を考え、 安易に追随しない賢明な地域が多数であれば 今のような無駄な誤解が広まることもなかったが手遅れか・・・。 状況を見極められない場当たり的対応の結果が今の惨状。 "通年での"交通教育も絵に描いた餅で「考えられない人」を世に量産してしまった。 しかし、典型的な勘違いをしているのは今の惨状から仕方ないとはいえ、 法令遵守を訴えかけるのであれば、 "全ての生活道路も含む見通しの悪い交差点"手前で徐行義務があると言う点まで 理解できているのかどうかという疑問が常にある。 作品中で道交法遵守を訴えかけるわりに、 別のエピソードでは「何の注釈もなく」違法になる2人乗りが登場するようなもので、 半分ギャグのつもりなのだろうかというケースもある。 反対に直接自転車とは無関係な作品で 2人乗りが違法なことに触れて対策をギャグにしていることもあるのが妙な話。 保険加入してヘルメット着用すれば事故が防げるわけではないのと逆で、 イヤホン着用でも適正音量と、それ以上に神経質に走行していれば、 違法性が問えないだけでなく、 むしろ聴覚以外の周囲の状況に敏感になって"集中して乗る"ことも 人によっては不可能ではないと考える。(万人に薦めるつもりはない) そのため、もし同じ状況で具体的に言うとすれば、 「雨合羽を使わないと赤切符切られるかもしれないですよ」 「イヤホンは職質に遭えば外すように言われるかもしれませんが、その時は一応従ってくださいね。 音量を下げて、歩行者最優先で、交差点に気を付けて、無理な横断はせず しっかりと確認も忘れず徐行・一時停止を徹底的に守ってくださいね。 事故になったら被害者でも加害者でも困りますよね?」 という案内であって欲しいが、 「同調圧力」で難しいという側面もあるのかもしれない。 否定的な立場であれば、 「出来るだけ情報を多く得て走行するためには使わないほうがいいと思いますよ」 と「感想を言うだけ」という方法もあるが・・・ やはり「適切な方法を案内する方向へ軌道修正を試みる」ことを優先したほうが、 内容を聞き入れてもらえる可能性が少しは高くなるはず。 ●状況判断力が足りない内閣府解説 www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html 8割以上が自動車との事故。その半分以上が出会い頭衝突による交通事故 これが非遮音状態なら絶対に防げるというわけでもない。 イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転 イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、 後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。 逆に言えば「後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえていれば」事故に遭う危険性が低くなるのだろうか? 後方から自転車を轢くコースを辿っている(酩酊状態や気を失っている場合も含め) 自動車が「全く前方に注意を払っていない」ような状況で、走行音が聞こえていて果たして回避できるだろうか? ●言うまでもなく「実験」であれば、 「後方から近づくということが予め分かっている」ので避けやすいのは当たり前。 もし「実際の公道」で「1ヶ月くらいの期間を設け、後方から予告なく轢く実験」であっても、 「轢きに来られる」という危機感を持って走行するということは、 走行場所などに注意して走行するので、これも遮音・非遮音状態は大した問題になるとは思えない。 ●遮音状態の例になっている挿絵をよく見て考えよう (1)まず遮音状態ということよりも「目をつぶっている」ことが大問題。 (2)次に肝心なことは【路地裏の道路の中央を他車の存在を意識せずに走っている】こと →●「目安として約1.5m以上空けて自動車が側方を通れるだけのスペースがあるなら」 その道の端のほうを走行していればいいだけ。 →●「狭い道や用水路などがあり自動車が通るだけの側方の距離が十分に空けられない場合」 遮音状態がどうかではなく、そもそも側方を自動車が通過すること自体が、 明らかに「危険な状況」に陥るため、自動車がその狭い道を 「速度を上げて走行しようとすること」も「無理に前に出ようとすること」も 「煽り運転」に該当すると思われる。 非遮音状態なら後方から来ている自動車の走行音を把握しやすいから、 「状況的に必ず避ける(避けやすい)ことが正しい」わけがない。 比較的道が広ければ「自転車側の走行場所の見直し」をすればいいだけ、 狭ければ状況によって自転車側が遮音状態なことを問題に挙げること自体お門違いになる。 ◆若年層で免許が無いからのような理由以前に、 【どのような場所】を【どのような速度】と【方法(状態)】で走行することが安全なのか】を理解させず、 思考停止で 「走行音が聞こえていれば避けやすいですよ」という「実質的には誤った感覚」を 植え付けること自体が、安全軽視と言わざるを得ない。 自転車にバックミラーを付けて自動車免許があっても、適切な自転車走行ができるとも限らない。 結果どうなるのかという「想像力」を以て、 状況判断を正しくできる「思考力」を身につけさせることが肝心。 ▲ついでに、政府広報といえば・・・ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html#id_7fb2a647 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り のような事例を問題視するのが先なのではないだろうか。 ▲例によって偏向報道 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EFE0.html イヤホンつけて走行など2時間で52人に警告 自転車の一斉取り締まり その結果、後輪にしかブレーキがついていない自転車で走行していた男性1人が、 道路交通法違反容疑で検挙されたほか、 走行中にイヤホンをしていた人など合わせて52人が警察から警告を受けました。 「外の音が聞こえるイヤホンなので、周囲の音が聞こえるから大丈夫かなと」 (警告を受けた男性) まさしく「聞こえる状態であれば違反ではない」のだが、それには一切触れていない。 大丈夫=周囲を警戒し安全に走行できるかどうかは「カーオーディオが証明しているように」 遮音状態とはほぼ無関係。 警察もこうした遮音"未満"の確認に時間を費やし警告カードを発行する暇があるなら、 「徐行」「一時停止」を遵守させることに徹底尽力すべきであり、 真の交通安全や事故防止を到底理解していないような偏向報道の姿勢そのものを危惧する。 ▲東海テレビ news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20200910-1931-139837.html ウーバーイーツ配達員の危険運転…警察がついに取り締まり わずか2時間で配達員16人に「警告」 タイトルこそイヤホンはないが 10日は、イヤホンをしたままの運転やスマホのながら運転、さらには信号無視まで…。 わずか2時間の取り締まりで、警告を受けたのは52人、そのうち16人がウーバーイーツの配達員でした。 ここでもイヤホン走行=問題行動に繋げている。 ●共同通信 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020091001002020.html ウーバーに交通ルール順守を要請 愛知県警、苦情相次ぎ こちらは真っ当にイヤホンの文言なし。 もし「イヤホン走行で注意力が劣る」というなら 「寝不足」も「考え事をしてそうな人」も「体調が悪そうな人」も片っ端から止めて 一律で警告カードを発行していなければおかしい。 ↓ 「それらは分かりにくい」を理由に上げるなら 同様に「イヤホン着用でも交通に関する音などが聞こえていない状態」かどうかは 確認しないと分かるわけもないので同じなので、 恣意的運用をされていることを警戒しなければならない。 イヤホン走行に「継続的に見えていて分かりやすいから」という理由も少なからずあるとすれば、 同様に、継続的に目視しやすいという点でいえば 「歩道を徐行しているかどうか」は一目瞭然だろうになぜか警告すらなさそうな始末。 一時不停止も「止まれ」の標識の影にいればいくらでも赤切符発行しようと思えばできるのに こうした偏向報道では警告カードすら発行しているという様子がない。 毎度の繰り返しで、 「イヤホン非着用(未使用)でさえあれば歩行者を気遣う走行になる効果などありえない。」 徐行や一時停止を徹底的に周知徹底させていないことが事故の根本的な原因であることは明らか。 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く clutch-s.jp/p000417/ 自動車関連の情報だが、やはりというか案の定というか間違い。 クラクションなど、外の音が聞こえる程度の常識的な音量での通話なら問題ないと思うのですが、 千葉県などではイヤホン(補聴器を除く)をして運転すること自体が条例違反となります。 都道府県によって内容に違いがあるので、注意が必要です。 ※2016年11月現在、条例の定めがある35都道府県 (北海道・宮城県・福島県・新潟県・茨城県・群馬県・千葉県・埼玉県・ 東京都・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・ 岐阜県・愛知県・奈良県・和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・岡山県・ 鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・大分県・長崎県・ 宮崎県・鹿児島県・沖縄県) ※青森県・秋田県・岩手県・山形県だけは、 何故だか適法とは思えない奇妙なことに基本常用速度の遅い自転車に限定しているので、 今回は自動車は無関係として 残り8県を書き出すと・・・ ↓ 兵庫県・島根県・佐賀県・熊本県・山口県・栃木県・三重県・広島県 ↓ 最後に追加された「栃木県・三重県・広島県」 ※栃木県は2015.9.1以降から ※広島県は2015年12月1日から ※三重県は2016年4月から ↓ こうして2016年11月の投稿時点で全国で出揃っていることになるので、 47(-4県:自転車限定規制) =「自動車の場合」43都道府県では何らかの遮音規制あり。 ↓ そもそも「規制根拠となる条文を載せてない時点で」首を傾げるしかないが、 なぜ「35都道府県では規制対象」と思ったのか、 自転車限定の4県を除き、 「残り8県もの地域の条文は何処が違うのか」を明記していない時点で 残念ながら「この元記事自体の信憑性が低い」と言わざるを得ない。 ▼8県の謎 ●兵庫県・・・イヤホンとは書いていないから? ●山口県・・・イヤホンとは書いていないから? ●佐賀県・・・イヤホンとは書いていないから? ↑ではなぜイヤホンやヘッドホンを書いていない千葉県は違反に該当するのだろうか。 ●島根県・・・? ●熊本県・・・? ●栃木県・・・? ●広島県・・・? ●三重県・・・? どこの古い情報を流用したのか定かではないが、投稿時の情報が反映されていないというのはどうにも。 また、自転車でもそうだが、自動車の携帯電話の使用に関しても 基本的に「遮音状態とは異なる別項目での規制」となるため、 イヤホン使用状態と同じ項目で論じることは避けたい。 ●木を見て森を見ない人々 news.goo.ne.jp/article/hochi/entertainment/hochi-20200819-OHT1T50180.html 市川海老蔵、自転車配達員が「イヤホン付けてる方見ると危ないよーて思う」 「危ないと思うことは自由」でも、思考がそこまでしか及ばなければ本当の交通安全は望めない。 何より、「一見して危険を認識できているなら」危険度は低い。 反対に「見えない場合からの自転車が危険な例」として挙げるなら、 交差点で一時停止せずに曲がってくる状況があるが、 危険な状態は「イヤホンの使用しているかどうか」ではなく、 「イヤホンの有無に関わらず"止まらずに進行している"輩達」と よく認識してもらいたい。 規制根拠となる条文には、 多くの地域でカーオーディオにも同様の規制があることを知らないと思われ、 その「自転車イヤホンへの優先危険視」に同調する人々こそ心配。 本質的には"イヤホン装着の有無に関わらず" 「"一時停止"や"徐行"をせず"歩行者に配慮しない走行そのもの"」を危険と思わないことは問題 ということに気付くことはないのだろうか。 「イヤホンさえなければ絶対に歩行者に配慮した走行ができる」わけがない。 場所に応じた適切な速度を守り、ブレーキや降車を躊躇わないという 「常識」が存在しなければ、真の安全など夢のまた夢。 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 jico-pro.com/magazine/114/ そんな自転車ですが、重大事故がたびたび発生しています。 最近は子どもが音楽やスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、死亡事故を起こし、 高額な損害賠償請求を請求されることがあります。 2008年には、 「たびたび」というわりには2008年という杜撰さ。 たびたびは「自転車事故そのもの」にかかっているはずであり、 それは「高額賠償を請求されるような加害者」ではなく、 (例え自転車側に違反があったとしても) 「過失割合的には事故に巻き込まれた被害者」のケースが圧倒的に多いことに触れないのが 特徴的な「巧妙に仕組まれているロジック」。 また、2017年には神奈川県川崎市の路上で左手にスマートフォン、右手に飲み物、 耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗り路上を走っていた当時20歳の大学生が、 スマートフォンをポケットに入れようと目を離したところ、歩いていた当時77歳の女性と衝突し、 死なせる事故も発生しています。 例によって、イヤホン自転車は絶対悪ということにしたい内容にしか見えず。 十中八九「本質的な違反としては徐行や一時停止を怠って発生した事故」とならない。 「サイト名に弁護士と書かれているから全て正しい」と思い込まず、 こうした「トリック」に嵌らないように、 「事故防止のために何をすべきか」の「思考力」を身に付けておきたい。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 ■第一の壁「車両全般に対する規制」 (原付免許取得条件との整合性を無視して自転車に限定している「青森・岩手・秋田・山形」を除き) 多数地域では自動車も含む「車両」に対しての内容のため、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でのカーオーディオが認められている以上、 自転車で(交通に関する音などが聞こえる状態で)音楽を聴きながら走行することは違法にならない。 ■第二の壁「交通に関する音などが聞こえない状態」を禁止 細かい条文は違えども、 この段階で全ての地域でカーオーディオ・イヤホン等を使用していても 「聞こえる状態であれば」違法性は問えない。 ■第三の壁「原付免許に聴覚試験なし」 もし一・二の壁を、自転車限定で(骨伝導含む)イヤホン・ヘッドホン等の着用そのものを禁止するように 条文が改訂された場合、 一般的な生活自転車よりも常用速度が速い原付の免許取得時に聴覚試験がない時点で、 車両の中で「自転車だけは音情報が必須という規制に正当性が存在しない」。 ↓ ●仮に「判断力が乏しい若年層も多いから」ということを理由に上げるなら、 そもそも「自転車が公道走行できる年齢そのものを規制するのがまず先」ではないだろうか。 いくら常用速度が遅くても幼児が自転車に乗って一人で自由に走行できてしまうのは危険。 ↓ 今度は小中高では「行動範囲が広くなる」と理由にするのであれば、 「通年ではなく地域や学校差も大きい交通教育の薄さ」を問題視しないことが異常な感覚と言わざるを得ない。 ●そして「全てのイヤホン(ヘッドホン等)自転車が消えたとして・・・"事故が激減するわけがない"理由」 遮音状態の徹底規制の先に待つのは本当に交通安全だろうか? ↓ 現在の警告カードの優先発行順位の異常さにも繋がっていることとして、 違法性のある「交通に関する音などが"聞こえない状態"での遮音状態」を敵視し、 外すようにどれだけ徹底したところで、交通安全への影響は「極僅か」でしかない。 ↓ なぜなら遮音状態で"一時停止をせずに"事故を起こしたというケースなら稀にニュースになっている程度。 更に「遮音状態"だけ"が直接的な原因での交通事故は存在していない可能性が高い」ため。 ※「適切に止まるということが出来ていない」から事故に遭う・起こすのは当たり前。 ▼"事故データを考慮しない規制"は無意味に近いと断言する 基本的に交通安全を考える場合、 まず「徐行」や「止まること」を徹底的に遵守させることが肝心。 場所で言えば住宅街を含む「交差点を要注意ポイントとして警戒する」のが一般的。 それにも関わらず、街頭の交通指導ではなぜか 「見通しの悪い交差点を進む際の徐行義務」や、 「止まれの標識がある場合の一時停止義務」を、 (地域差は大きいが)あまり積極的に注意喚起している様子は見られないのが妙な話。 「歩道は歩行者優先」が徹底できていないのも 「街頭指導でロクに注意してないから全くといっていいほど知らない状態で問題になる」とは考えたこともないだろうか。 事故を減らしたい、問題を解決するためには 遮音状態かどうか以前の「極々基本的な内容」を周知徹底できなければ話にならない。 物事を想像力を以て判断できず、深く考えていない人達の交通安全感覚には甚だ疑問であり、 想像以上に理解力が足りないことを危惧する。 ●[高知]誤情報の発信(簡略版) kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↓原因の1つ www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ ■反証■ www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。(後略) ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【必ず聞こえない状態となるわけではない】ので非常に紛らわしい表現。 → ○ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」は禁止 (2) ×高知県公安委員会規則 → ○ 高知県道路交通法施行細則 ↑ ●[高知]誤情報の発信(詳細版) バイラルメディア含め「主に受信側の個人単位で誤解している」のであればまだしも、 公的機関含む発信側の認識力の低さはさすがに問題があると言わざるを得ない。 kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↑この表現自体が×という。 ↓ 正確には イヤホンの使用は【控えましょう】! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は【推奨しません。】 こうでなければならない。 ▲こうした事実誤認を広めてしまっている原因として・・・ ↓ ▲高知県警サイトにある法的な規制根拠が杜撰 www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 【罰則】5万円以下の罰金 ↓ 道交法71条の6 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020#T 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則:第六号については第百二十条第一項第九号 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 なぜか規制根拠となる条文に「間接的に他で定めていることを記しているだけ」の71条の6はまだしも、 高知県公安委員会規則第11条とはあっても、 分かりやすく「高知県道路交通法施行細則」とは書いていないのがどうにも解せない。 直接の規制根拠となる条文を記載している場所が分かると困るのだろうか? ↓ ■法治国家として法文主義に基づく反証■ (令和2年4月1日内容現在) www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第3章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するために イヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 ここでは明確に【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】とある。 ↓ 【1】小音量で(安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態で)あれば問題なし 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。 用語としては「高音」という表現自体に問題があるが、 「高音の反対=低音=小さな音量であれば」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用しても違反にはならない。 (※小音量でも安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態では違反になる) または 【2】(音量とは関係なく)聞こえるような状態であれば問題なし 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」を禁止されているので、 「もし高音でも」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等していても、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違反にはならない。 ↓ ★つまり「条文に誤り」もしくは「サイト内の表現に誤り」のどちらか。 ↓ ↓ 【A】■仮に高知県警サイト内情報が法的に適正とする場合 【条文の変更】 もし車両[自動車のカーオーディオ全てを含む]・自転車でもイヤホン走行が禁止されている条文であれば 「カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。」 となっていなければならない。 ↓ しかし、そうすると今度は原付免許などでの聴覚不問の整合性が取れなくなるので、 変えるべきは【B】になる。 ↓ 【B】■仮に高知県道路交通法施行細則サイト内情報が法的に適正とする場合 【高知県警サイトの内容を書き換え】 イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【規制根拠となる条文は↓】 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 つまり「危険ですので禁止」という内容は存在しない。 ↓ ●「危険かどうかは"ただの感想"」 なぜなら「聴覚情報云々以前に、”予測運転”を実行できていれば、 「適切な一時停止が不可能になる事実も存在しない」ため。 ※自動車の運転手はカーオーディオを使用していても基本的に安全運用できている。 ※未成年を理由にする場合「教育不足」を補うために、特に「徐行」や、一時停止を蔑ろにしてまで 優先的に遮音関連に対して「法文内容を超えた規制」を敷くことが正しいとは思えない。 ※注意力散漫についても同様であり、その場合「寝不足等」への厳しい規制も必要になる。 (2) ×高知県公安委員会規則 →【高知県道路交通法施行細則】第11条 ▼もし「規則を恣意的に運用している」ということであれば問題。 「若年層への注意喚起のために必要なこと」というのであれば、 実際の事故データを基にした注意喚起を行ってもらいたいのだが・・・、 ↓ ■自転車警告書交付状況(令和元年中) (降順に並べ替え) 並進 2877件 通行禁止 959件 無灯火 844件 イヤホン使用 788件 一時不停止 697件 右側通行 538件 携帯電話使用 351件 その他 244件 傘さし 212件 信号無視 199件 二人乗り 61件 飲酒運転 22件 整備不良 1件 合計:7793件 ※内訳 中学生 1309件・高校生 2495件 ↓ ●まず並走への警告が多い理由が不明 (恐らく"クレームが多いから"程度の理由で「ほらちゃんと交通指導してますよ」 という反応のためだけの「単なる取り締まりアピール」というところか) 警告書の優先順位からして並進が3000件という有様。 余程熱心に取り組んでいるようだが、高知県では「並進で重大事故が多発」というデータでもあるのだろうか。 ↓ 改めて「見える危険は大して危険ではない」と言っておきたい。 何しろ並進の場合(車道や歩道を草レース気分で猛スピードで競争しているような特殊な輩を除き) 「楽しく会話をしている」ことが圧倒的に多いため危険度は低いと言える。 もっと具体的に言えば、「並進で楽しく談笑しながら"ゆっくりと"走行」する光景は普通でも、 「並進で楽しく談笑しながら"全力"走行」する光景は正直見たことがない。 ↓ 確かに交通の妨げになることで渋滞の原因になるようなことがあれば迷惑であり、 並進自体は違反であっても、さほど優先的に尽力すべき問題とは思えない。 実際それほど社会問題化するような課題とすら思っていないからこそ続けている人が多いのだろうし、 「並進が事故原因でした」というニュースも見たことがないので、 さほど危険視する必要もないのが現状ではないだろうか。 ※「急な進路変更で自動車の前に出てくるケース」というのは車道左端を走っていても、 「蚊柱などの虫アタック」「ガラス片など落下物避け」があるので、 並進特有の問題にはならない。 ↓ そもそも、最大の不可解な点は、 安全のために欠かせない「徐行無視」への警告が一件もないという事実。 さすがに「由々しき事態」というべきか。 これでは「歩道では歩行者優先」の感覚など育つわけもない。 ↓ ■更に、一時不停止は5番目、信号無視と合わせても並進の半分以下ということは、 「高知ではあまり止まることに注意を払う必要はないですよ」と 広報しているのと等しく成り果てていることに気付いているのだろうか。 これでは「横断歩道を渡ろうとしている歩行者のために 自転車も含む車両は"一時停止しなければならない"ということを知らない人が多い理由も頷ける。 ■「一目瞭然な危険」且つ「速度も遅い」=「容易に避けられる危険」 並進にしても遮音にしても、やはり優先的に気を付けるべきポイントがズレている。 単に「目の前にある目障りなモノさえなくなればそれいい」という、 真の意味で事故ゼロに向けての交通安全とはかけ離れた 「利己主義」な感覚が際立っているように思えて仕方ない。 2021.12.26 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 2021.12.19 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 2021.12.5 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 〃 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS 〃 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ 2021.11.21 ●[大阪]久々の誤解を生む記事 2021.9.12 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 2021.8.15 ●弁護士サイトでも誤解、●分かりやすい印象操作 2021.7.18 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 2021.7.4 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 2021.5.30 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題?、●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 2021.5.23 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 2021.3.14 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 2020.12.6 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 10.25 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 9.20 ●状況判断力が足りない内閣府解説 9.13 ▲例によって偏向報道 9.6 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く 〃 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 8.23 ●木を見て森を見ない人々 〃 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 6.14 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 〃 ●[高知]誤情報の発信(簡略版)、●[高知]誤情報の発信(詳細版)
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/26.html
神明峠 【しんめい】峠 保津峡の北にある峠。 この峠は、府道50号線のピークではなく、坂の途中にある。 理由は峠の分岐路に起因し、昔は神明峠ではなく鼓峠という峠になっていたため。 分岐路の方は下っているため、分岐路を基準に考えると、この地点が峠になる。 r50が峠になっているのは神明峠から2キロほど北に行ったところ。 この先ずっと進むと日吉ダムに行くことができる。 付近にある峠、山 愛宕山、地蔵山、竜ヶ岳、明智越え 付近にあるもの 清和天皇陵、水尾集落 峠位置 京都市右京区/亀岡市保津町r50峠 保津町 コース所在地 京都市左京区~亀岡市保津町 距離 保津峡橋から 5.41km愛宕林道 4.11km 路面距離(計算値) 保津峡橋から 5.45km愛宕林道 4.12km(林道標より) 最大標高 保津峡橋から 404m 最大高低差 保津峡橋から 329m愛宕林道 269m 平均勾配 保津峡橋から 6.1%愛宕林道 6.5% スタート 保津峡橋から 保津峡橋分岐点愛宕林道 林道起点ゲート ゴール 林道との分岐点 地図 Yahoo!地図(神明峠)Yahoo!地図(r50峠) ルート地図 保津峡橋から愛宕林道 保津峡側から撮影。 写真のとおり、峠というか、峠道の途中。 保津峡橋から 神明峠にとっての下六丁峠は、愛宕山にとっての試峠のようなもの。 路面状態 良くも悪くも無い程度。一部舗装が痛んでいるところや、濡れているところ等ある。 堆積物等 水尾集落以降の山中は多め。 交通量 少ない。たまに多い。 他、地元の人とハイカーなどがちらほらいる。 途中水尾の集落を抜けることになる。 水尾集落を抜けて1つめか2つ目のカーブにある山側のガードレールに、青のスプレーで【もうすこしだぞ】とかいてある。 実際に神明峠まではもう少しだが、r50の峠まではまだまだ長い。 神明峠手前までは飛びぬけて急勾配があるわけでもなく、ただひたすら体力勝負。 寒い時期は路面凍結等があるので注意。 廻り田池から r50峠に記載。 愛宕林道 この林道、道標にも愛宕林道とある。 もっと麓のほうにある看板には、林道愛宕線とある。 路面状態 悪い 堆積物等 非常に多い 交通量 ほとんど無い 他、ハイカーなど歩行者が少しいる。 池の少し前まで川沿いを走る。 そこから池まで短距離急勾配。 2つの池を過ぎ、愛宕支林道(左)との分岐を過ぎると勾配があがる。 この辺りから林道終点までコンクリート舗装だったような気がする。 ゲートを抜けてゴール。 ところどころきついところはあるものの、この手の道によくあるえげつなさは無い。 登坂走行ルート 保津峡橋から(○) 廻り田池から(○) 林道愛宕線(○) 登坂未走行ルート 無し スタート地点側から撮った保津峡橋。 なかなか良い感じだが、落書きで台無し。 【もうすこしだぞ】と書かれたガードレール。 現在は、ほぼ消えている。 水尾の集落を抜けた後の1つ目の急カーブのところにある。 これを通過したあと少し行くと、ハーフパイプを伝って流れ出ている水がある。 飲めるのか気になるところだが、足は付きたくない。 水尾の集落には、コカコーラの自販機と、同じ場所に農協の売店?がある。他にも休憩できそうなところがある。 坂の上側から撮影した神明峠。 神明峠の看板が背中合わせに設置してあるところからすると、この看板の間が峠ということになる。 写真ではわかりづらいが、保津峡川から、この峠が見える手前のカーブの前の道あたりからかなりの急勾配になる。 車が止まっていたのが残念。 上とは別の日の神明峠。 カメラも違う。 神明峠の峠位置。 何故、ここを鼓峠という名から変えず、r50峠に神明峠と名をつけなかったのだろうか。 ゲートを越えると悪路っぽいくだりになっている。 一般車両の通行は禁止のようだが、自転車は通行可能。 愛宕林道起点スタート地点。 自転車は右から抜けられる。 起点の支柱。 愛宕林道終点。 自転車は右から抜けられる。
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SHIMANO トリプル用チェーンリング アウター44T スペック SAINT FC-M800-3用 44T 購入価格 1500円(新品) 比較対象 FC-TX71 アウター 評価 5 ●●●●●○○○○○ 使用感など 結構硬い。 軽量化していないXT FC-M770のアウターにしか見えない。 このチェーンリングでもたわむのでXTのものはもっとたわむのだろう。
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最終更新日:2024.5.26 ◆[自転車店]一時停止を促す記事 〃 ◆[静岡]一時停止に重点を置いた啓蒙活動 2024.5.19 ●[福岡]自転車の一時不停止で逮捕…ではあるが「別件逮捕」なだけ 〃 ●[広島]トラック協会が「自転車も止まれ」のステッカーを寄贈 〃 ●[奈良]低学年向けの交通安全教室 2024.4.28 ▲[高知]「見通しの悪い交差点での事故」とあっても徐行義務に触れない記事(高知テレビ) 2024.3.17 ●[広島]自転車が絡む事故のうち6割以上交差点での安全不確認などの違反 〃 ●「止まれの標識」を紹介する報道 2024.3.3 ●徐行の説明不足 2024.2.4 ●[静岡]事故原因を鑑みて交差点での一時停止を呼びかけ 2024.1.28 ●[高知]交差点での一時停止等を街頭で呼びかけ 2024.1.21 ◆[静岡]一時停止を最初に掲げる警部補 2024.1.7 ●[愛知]自転車側に一時停止の標識がある交差点での事故 2023.12.31 ◆[兵庫]自転車での一時停止違反の取り締まりが激増 〃 ●[千葉]右側走行且つ徐行無視の自転車が車に当て逃げの事故ではあるが・・・ 〃 ●[静岡]自転車側に「止まれ」の標識がある交差点での事故 2023.11.26 ▲[沖縄]未承認の止まれの標識で3年間も取り締まり 2023.11.12 ●[山形]「(自転車マーク)一時停止」の看板はあるが「止まれ」ではない陸橋での事故 2023.10.1 ★非常に珍しい「徐行」に特化した記事 〃 ★[長野]当然のように一時停止を真っ先に挙げる長野県 〃 ★[長崎]こちらでも一時停止を最優先 〃 ●[青森]並進・携帯と一緒に一時停不停止も並ぶ 〃 ●[岡山]警告票では一時不停止が最多で並進をやや上回る 〃 ▲HBC北海道放送(TBS系列)ではイヤホンを挙げるも・・・ 〃 ●HTB北海道(テレ朝系列)「検挙(=赤切符発行数)は一時不停止」がトップ 〃 ●[栃木]赤切符発行数1位は一時不停止 〃 ●[鹿児島](MBC南日本放送)指導警告最多は「一時不停止」で赤切符発行なし 〃 ●[鹿児島](鹿児島読売テレビ)「一時不停止93件」 〃 ▲▲[埼玉](テレビ埼玉)「イヤホン着用自転車の取り締まり」でも・・・ 〃 ●[埼玉](埼玉新聞)赤切符最多は遮断踏切立ち入り38件、指導警告最多は一時不停止274件 2023.9.10 ●[徳島]9年ぶり赤切符は「一時不停止」 〃 ●[長野]一時停止の標識が無い見通しの悪い交差点での事故 2023.8.27●[山形]自転車側に一時停止の標識ありの衝突事故 〃 ●[徳島]一時不停止と信号無視を取り締まり 2023.7.9 ▲文科省副大臣が自転車で横断歩道の歩行者に衝突事故 2023.7.2 ●表題こそ一時停止があっても中身は「ネズミ捕り」への不満 2023.6.11 ◆一時不停止での赤切符発行数が増加(2023年5月30日の全国一斉取り締まり日) 2023.5.28 ●自動車向けの記事でも自転車でも同じ「事故を未然に防ぐポイント」 〃 ●[岐阜]信号も一時停止線もない夕暮れ時の交差点での事故 2023.4.9 ●[京都]事故を防ぐ取り組みとしての電柱幕 2022.12.11 ●[福岡]一時停止を重視しつつあっても既存の誤りから抜け出せていない一面も 2022.11.20 ★[広島]一時停止への注意喚起、●自転車の安全利用五則に一時停止が追加 2022.10.2 ★[愛媛]一時停止だけでなく徐行の呼びかけも行う常識のある啓蒙活動 〃 ★[高知]プロ選手も最優先推奨の「一時停止」 〃 ★徐行・一時停止の先【予測運転】の重要性を理解している先生による素晴らしい解説 2022.09.25 ★[福岡]ようやく自転車での一時停止の重要性に気付く? 2022.09.18 ●[山形]信号機も一時停止の表示もない交差点での事故 2022.09.11 ●[北海道]自転車側に[止まれ]の標識がある交差点での事故 2022.09.04 ★[静岡]重点を置いている一時停止への注視 2022.08.28 ●[島根]「自転車でも一時停止」を街頭で掲げる警察官、他 2022.08.21 ◆[京都]自転車への赤切符発行数は「一時停止違反」が最多 2022.08.07 ◆参考:(自動車)横断歩道での横断妨害とされた交通違反が撤回されたケース 2022.07.10 ●[愛知]自転車側に一時停止の標識の交差点事故 2022.07.03 ●[富山]自転車側の一時停止無視の可能性がある事故でも・・・止まれの標識が白化で識別不可能という酷さ 2022.07.03 ●[静岡]自動車側が一時不停止での事故の疑い 2022.05.22 ●[熊本]自転車が赤信号点滅を無視して進行したと思われる事故 2022.05.22 ★[静岡]「一時停止ではしっかり停まろう!」と街頭指導、★[愛媛]一時停止を呼びかけ 2022.05.22 ★[広島]一時停止をしないなど57人の違反を確認、★[広島]「速度抑えてね。一時停止で止まってね」 2022.05.08 ◆自動車サイトでの一時停止の遵守を促す記事、●[愛知]止まれ標識がない見通しの悪い交差点での事故 2022.04.17 ●生活道路の隠れた危険 2022.03.13 ◆徐行に関する記事 2022.02.20 ●[三重]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故~徐行や一時停止を守る意味とは~ ─────────────────────────────────────────────── ★交差点一旦停止でポイントがたまるアプリ www.amanokuni.jp/ucma/campuslife/entry-429.html amagasaki.keizai.biz/headline/731/ (以前紹介したが、埋もれているのは勿体ないので最上部に重点項目として掲載) 「一時停止の遵守によってポイントが溜まる」のようなシステムを、 保険やヘルメット着用優先などより遥かに意味のある事故防止として、 本格的に活用すべきではないだろうか。 ─────────────────────────────────────────────── 他では皆無に等しい一時停止に焦点をあてたページ。 (今後、交通法規3では一時停止以外の内容を扱う予定) ※徐行も同様に大切 「取り締まりで注意されたことがないから関係ない」とか 「みんなが守っていないから守る必要がない」とか 「大して危険だと思っていない」という人ほど真っ先に事故に遭う危険性が高い。 「どうせ衝突したとしても大してスピード出していないし、軽い接触事故くらい」と 甘く見て後から後悔しても遅い。 自分が加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれない。 どちらにしても「ヘルメット被ってるし保険入っているから大丈夫」なわけがない。 もちろん被害は軽減できてるとしても、事故そのものを防がなければ本末転倒。 最近になってようやく「一時停止を守っていないことが原因での事故」のニュース記事や 実際に起きている事故を参考に、守るべき内容として 僅かづつでも気付いてきた人が増えてきているような気はする。 自転車に限らず、公道で乗り物を安全に使うためには 「適切な速度・停止・確認」と譲り合いの精神が求められる。 公道は「公共物」であって、レース場ではないが、様々な人がいる。 自分がいくら正しいと思う方法で乗っていても、 相手も同じように正しい方法で進んできてくれるとは限らない。 だからこそ、自らを守るためにはそれらの危険性を最大限防ぐ努力を惜しんではならない。 ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 「そんな細かいことは守らなくても大丈夫」という落とし穴から 交通事故の加害者/被害者への「魔の入口」になっているにも関わらず、 「まるで意図的に"守る必要がない"ような有様で」 その大切なことを伝えることよりも 他の項目「保険/ヘルメット/聴覚などを優先することに意味がある」のような感覚に等しいのが現状。 ●「止まる」を軽視する人には toyokeizai.net/articles/-/271062 そして、「ここで道路に飛び出すとどうなるかな?」と言って考えさせましょう。 また、「止まる」「見る」「待つ」「安全に渡る」などの行動がしっかりできるように、 実際に体を使って繰り返し練習しましょう。とにかく、体で覚えることが大事です。 全ての自転車乗りと「関係各所も含めて」 「安全意識が幼児以下の人々」と思って、優しく丁寧に教える必要があるのだろう。 「事故を"防ぐ"ための方策を真剣に考えましょう」 「実際に起きている事故割合の高いデータを最優先で参考にしましょう」 ────────────────────────────────────────────────── ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い ougi-law.com/15149926866429 「等」で標示も含まれていると思っていたが、間違っていたようだ。 「標識令」で「止まれ」の標識は義務が発生するが、 「道路上の止まれの標示」で「規制」を敷かれているわけではないので 「一時停止の義務は存在しない」という。 これは今までの考え方が誤りだったため訂正の必要がある。 もちろん、わざわざ、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、 十分な注意を払って安全運転をした方がいいことはいうまでもありません。 今後は「"道路上の標示や停止線だけの場合」 標識令を参考にする限り法的に義務化されているわけではありませんが、 「止まったほうが安全」なので事故防止のためには「止まることをオススメ」します" という案内になる。 ■「止まれ」の標識がある・・・止まらなければならない(不停止には罰則あり) ■「止まれ」の標識はないが、道路に「止まれ」と書いてある ・・・法的には止まる必要はないが、安全のためには止まったほうがいい。 ■「止まれ」の標識も道路に「止まれ」もない交差点 ・・・一見止まる必要がないように思えるが、止まったほうが安全。 そして ●徐行義務について ■自分が優先道路ではない小道を進行・・・徐行義務あり ■自分が優先道路を進行・・・徐行義務はないが、危険そうであれば徐行したほうが安全。 それでも結局のところ「事故"ゼロ"」観点からすれば、 「減速=速度を落とす」「徐行する」「止まる」ということに対して 抵抗感を持たず、「日常的な自転車走行時のマナー」として身につけることが 一番大切な安全意識に繋がると思うので、 今後とも「徐行・一時停止・確認」の重要性そのものが変化することはない。 「標識も大事だが、それだけを気にするのではなく、 その場所で事故が起きる可能性があるかどうか」 各々でよく見極めてもらいたい。 【重要】★一時停止について 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前、 (停止線が設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止【道交法43条】 「一時停止線」そのものは法的には守らなくても違反とはならない一方で、 「"止まれ"の赤色の一時停止"標識"」は「違反すれば罰則のある禁止事項」なので、 法的には「止まらなければならない」規則。 「自転車では一時停止違反の取り締まりはなさそうだからセーフ」というのは通用しない。 警告カードも取り締まりに含むのであれば、一時不停止への警告が最も多いという記事もある。 ────────────────────────────────────────── ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 ────────────────────────────────────────── (そのため、路地裏の標識のある交差点で本気で一時停止違反に赤切符発行すれば "捕まえ放題"になることは間違いなしという) 自動車では最近取り締まりが増えてきている様子のある道交法38条によって、 「横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務がある」のは、 「自転車でも同様に守らなければならない規則」。 他にも ●「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 ●「踏切の手前」【道交法33条】 ★「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 ●「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 ●「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 ★「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 ●「幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合」【道交法71条】 ──────────────────────────────────────────── 【重要】★徐行について 【道交法42条】★見通しの悪い交差点侵入・通行時、曲がり角や上り坂の頂上付近や急な下り坂では徐行 【道交法63条の4の2】★歩道は(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き)車道寄りを徐行 歩道走行時は普通自転車走行指定部分がない限り「徐行」が大原則。(第63条の4) (※普通自転車通行指定部分でも歩行者の通行を妨げるときは一時停止) ●歩行者用道路の通行時は徐行【道交法第9条】 ●歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、 歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか徐行【道交法第18条の2】 ●道路外に出るときは左側端に寄り徐行【道交法25条】 ●路面電車を避ける際に、安全地帯があるか乗降する者がいない場合、 1.5m以上の間隔を保つことができるときは徐行で避けて通過可能【道交法31条】 ●左折時は左端に寄って徐行【道交法34条】 ●自転車も右折時は左端に寄って交差点の側端にって徐行(2段階右折)【道交法34条の3】 ●環状交差点の右左折時は左端に寄って徐行【道交法35条の2】 ●交通整理のない交差点侵入時に「優先道路」や幅員が明らかに広い場合は徐行【道交法36条の3】 ■水たまりなどを通行するときは泥よけを付けるか徐行【道交法71条の1】 ●幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合は徐行【道交法71条の2】 ●通学通園バスの側方通過時は徐行【道交法71条の2の3】など 徐行の役割は非常に大きく、安全走行のために必須。 ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 「信号は守らなければならない」という常識すら十分に浸透できているとは言い辛いのが情けない。 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#23 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 【一時停止しなければならない】 ↓ ×少しだけ減速してそのまま進む ×徐行しつつ進行する 「(見通しの悪い交差点の)"徐行義務だけでは不十分なので"信号機を設置しています」という 意図まで汲み取れないようでは交通安全など程遠い。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 【飛び出しを警戒する必要がある】 片側2車線や3車線のような幹線道路のような大きい道路であれば、 「どう見ても止まらないと危ないことは見ればわかる」ので必然的に止まる人が多い。 一方で、 【要警戒】住宅街や路地裏などのそれほど広くない道なのに「信号機がある」 =過去に実際に事故が起きている可能性が高い =交通量が少ないように思えて実は物凄く危険が潜んでいる 路地裏の信号機=「ここは車とか全然来なさそうに見えるけど、止まらないと本当に危ないですよ」として、 信号機がわざわざ設置され、一時停止が法的にも義務付けられていると見なければならない。 つまり、 「交通量の少ない狭い道は(且つ特に信号機が設置されているような箇所であれば), 「広い道よりも更に」慎重に走行しないと、 相手が「大丈夫だろう」と漫然運転をしている可能性があるため、 「事故に遭う危険性が非常に高い」ということになる。 ────────────────────────────────── ●道路交通法での規定 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) ↓ 【罰則】 第119条 3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 第121条 2万円以下の罰金 or 科料 ────────────────────────────────── 免許を持っているのに赤点滅の意味を忘れ一時停止していない人には、 「年齢など関係なく直ちに免許返納してください」と言いたい。 それにしても、幼少教育としては、きちんと「赤点滅の意味」まで教えているのだろうか。 いやそもそも「信号機や道幅に関係なく」「交差点は事故では起きやすい」と 念入りに理解させられているかどうかが問題。 (命を軽視する親権者であれば、"大袈裟すぎる・少々問題ない"で済ませるつもりなのだろうが) 本来は「信号機の意味すら理解できていないようなら、 絶対に公道で単独で自転車(幼児車/子供車)を使わせてはならない」と断言する。 ◆「多段階一時停止」の意義 kuruma-news.jp/post/443884 自車側の道路に一時停止が定められていない交差点では、とくに気がゆるみ、 一時停止がある場合に比べ、安全確認を意識しない人も多いかもしれません。 一時停止がある場合はもちろん、 一時停止がない場合でも、左右の安全確認をしっかりとおこない、 不安があるときは多段階一時停止をおこないながら通行しましょう。 バストラック向けの内容とはいえ、 自転車で事故に「遭わない」ためには行っておきたい一時停止の方法。 特にこれらの場所では警戒しておきたい。 ●実際に出会い頭の事故があった場所 ●速度を上げて走行している自動車・自転車が多い「道幅狭め」の交差点 ●狭めの道幅なのに点滅信号[押しボタン]が設置されている場所 ●脇道から大通りに合流する道 ●通学路など交通量が多い場所 ●「知らない」という問題 news.yahoo.co.jp/byline/hashimotoaiki/20211116-00268159 トラックドライバーならではの視点で、 内輪差や死角の詳細解説をされているが、それは置いておくとして・・・ 要点はこの部分。 歩道では歩行者優先が大原則。 「とまれ」も「一方通行」も、「自転車を除く」という補助標識がない限り、 (↑標識の話であり、路面の"止まれ"ペイントについては法的拘束力なし) 彼らはそれらを守らねばならないのだが、 現状は「守る」以前に「守らねばならないことを知らない」ことが非常に多い。 ↑ しかし、行政や警察の街頭指導でもそれらを「優先的に」伝えようとする様子がほぼ見られない。 概ね。様々な交通規制の紹介をする際に「ついでに」紹介される程度の扱いで、 児童向け交通教育教材のほうが、 絶対的に優先すべき一時停止に関しては遥かにマシな内容となっているのが不可解極まりない。 横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば停止するように 自動車に関しては今更重点的に取り締まりを行っているようだが、 自転車の一時停止義務については相変わらずほぼ放置という虚しさ。 電動キックボードにも言えるが・・・、 「公道とは何か」すら本気で知らない人間が 「平然と歩道走行するなどの、違法な使用方法で」乗り物を扱っているということに 危機感を持たなければならない。 ◆徐行に関する記事 kuruma-news.jp/post/481938 一時停止については(自動車の場合)街頭指導で「横断歩道で横断しようとしている歩行者がいれば一時停止」の "若干"指導強化傾向にある一方、 徐行については「全く」と言っていいほど、注意喚起がされていないように思う。 特に住宅街などでの「見通しの悪い交差点」は、事故の危険性があっても、 交通量の多い場所と比べると軽視されてしまう。 一応「登下校時の見守り」のような形で人は居ることはあっても、 自転車にも徐行義務があることを把握しているとは思えず、 また注意喚起したところで聞く耳を持つとも思えないどころか、 逆ギレで被害を被る可能性すらあるため、 警察官ではない人達に指導を要請するのは無理がある。 だからこそ、幼少期からの「通年での交通教育」を訴えかけ続けるのだが、 (拝金主義的志向で)ヘルメット着用や保険加入に熱心な人達は居ても、 事故「防止/予防」の観点から、 「予測運転や、速めにブレーキ操作を心がける」重要性に気付く人は 実質皆無に等しいのだから笑えない。 ★非常に珍しい「徐行」に特化した記事 www.webcartop.jp/2023/09/1195862/0/ 少なくとも「交通指導で徐行など一切存在しないかのように扱う多くの警察」や そこらの"一流気取り"の新聞社や放送局などよりは遥かに先を行く記事。 各種雑多な記事でも全国的に見れば警察のページでも徐行について触れること自体が稀。 徐行の標識が少ないのは「あまりにも徐行が必要な場面が多すぎる」というよりは 「止まれ」を優先する必要があるために置き去りにされているような傾向。 しかし「徐行だったか否か」の水掛け論を避ける意味もあるとは思うが 今ではドライブレコーダー搭載車も少なくないので 事故時の速度まで分からないことが多いことも減ってきたはず。 さらに、「徐行」の標識が設置されていない場所でも、 道路交通法によって徐行が義務付けられている場所があります。 それが「左右の見通しがきかない交差点(交通整理が行われていたり、 優先道路を通行している場合は除く)」、 「道路の曲がり角付近」、「上り坂の頂上付近」、 「勾配の急な下り坂」の4カ所です。皆さんは、守れていますか? 自転車の場合は上り坂では自然に徐行になっていることが多く、 急な下り坂でブレーキをかけずに進む命知らずは少なく、 曲がり角は「見通しの悪い交差点」にも共通することなので やはりまずは交差点を警戒することから考えたい。 場所で義務付けられているのではなく、 「場面」によって徐行が義務付けられているものもあります。それが以下です。 ・「歩行者などのそばを通過する際、安全な間隔がとれないとき」 ・「許可を受けて歩行者用道路を通行するとき」、「道路外に出るために車が右左折するとき」 ・「交差点で右左折するとき」 ・「交差する道路が優先道路、または、あきらかに道幅の広い道路のとき」、 「停車中の路面電車のそばを通過する際、安全地帯があるとき。 または安全地帯のない停留所において、乗降客がなく、 かつ1.5メートル以上の間隔があるとき」 ・「ぬかるみや水たまりのある場所を通行するとき」 ・「身体障害者や高齢者、児童・幼児のそばを通行するとき」 ・「歩行者のいる安全地帯のそばを通行するとき」 ・「児童・幼児などの乗降のために停止している通学通園バスのそばを通行するとき」 そして、信号のない横断歩道が近づくと、道路上に菱形のダイヤマークが書かれていますが、 これも「この先に横断歩道があるから徐行しましょう」と促すものになります。 これだけの徐行義務があっても いつ「周知が十分なほど行われている」のだろうか? すらすらと全項目とも常識として即答できる人など存在するとでも? 余程記憶力のある人でもなければ1回見て聞いただけで覚えられるわけがないし、 これだけの内容を「スタントマンショー」や「独演会」で教えられているわけがない。 だから「"通年での"交通教育が必要」と何度も書いている。 他にも犬の散歩や、 中央分離帯のない道路で、反対車線が渋滞しているときも徐行したほうが安全。 渋滞している側の側道から、割り込ませてもらったクルマが飛び出てくるかもしれないし、 無理に横断しようとする歩行者がいるかもしれないし、 渋滞を追い越そうとする二輪車や自転車がいるかもしれません。 そんなときでもすぐに停まれる速度なら、安心ですよね。 ↑ このあたりになると「予測運転の範疇」へ。 これらのような「かもしれない運転」こそ、事故の"防止"に効果的だからこそ、 被害軽減"可能性"でしかないヘルメット着用ごときに金を"取られ"夢を見るようなことはせず、 最低でも基本は無料の「予測運転」は努力義務化すべきと繰り返す。 運転していると、速度がのっているときに わざわざブレーキをかけてスピードを落とすというのは、心理的にちょっと面倒に感じたり、 損するように感じたりするかもしれませんが、そんな考えを優先して事故を引き起こしたら、 それこそ取り返しがつかないことになります。 義務付けられている場所や場面以外にも、 「ここは落としたほうがいいな」と思ったら、 すぐに徐行をして予防運転に努めたいものですね。 そう、止まれの標識があるから、法的な義務を遂行することで安全かどうかだけで 考えるよりは、「どうすれば安全を確保できるのか」という方向で 「常に警戒し"ながら"」の運転こそ重要。これこそ必要不可欠な「ながら運転」。 「(具体的な明示のない)ながら運転が一律で悪い」かのような風潮にも疑問を呈する。 ●徐行の説明不足 diamond.jp/articles/-/339180 仮に停止線や標識がなかったとしても、見通しの悪い交差点では徐行して進入しないと危険です。 ↑ 「危険」という状況説明だけでなく「明確に違反」という解説が足りない。 だから「徐行しなくてもいい」などと勘違いをする。 過去のデータも見てみると、面白いことに平成29年度(2017年度)までは最高速度違反が多く、 平成30年度(2018年度)からは一時停止違反が多くなっているようです。 大きな法改正があったわけではなく、急にスピード違反者が減ったとも思えません。 これは取り締まりの方針が変わったと見るべきでしょう。 ↑ 自動車では「一時停止違反」が取り締まりトップ。 自転車でも「一時停止違反にこそ警告カードを大量発行すればいい」のに 何故か優先度の低い遮音のような方向に必死になって ようやく2023年に警察庁の通達があったが それを把握していなかった様子の福岡県のような地域では 「多くの自転車事故の直接原因なわけがないのに」 恥ずかしげもなくそれ以降も遮音を槍玉としていたのだから呆れる。 信号無視や遮断踏切侵入違反であれば赤切符優先でも (許可されている地域を除く)傘差し運転などであれば 「道交法71条派生の各地方条例違反」で個別処理可能であり わざわざ明文化したのであればきっちり運用してもらいたい。 ▲[高知]「見通しの悪い交差点での事故」とあっても徐行義務に触れない記事(高知テレビ) news.yahoo.co.jp/articles/da2199b7515d9a7bfb167202839af6ce66422747 信号設置とまでは言わないが、構造的に「止まれ」の標識をつけるべき場所なので 市道であれば行政の責任問題にもなるのではないだろうか。 そして、報道姿勢としてこういう事故で記事名にしていも 「徐行」の文言に一切手を付けないのが酷すぎる。 事実の紹介だけでなく、事故の防止は警察だけに任せればいいものではないでしょうに。 この事故で、自転車を運転していた高知市の男子高校生が頭を強く打ち、意識不明の重体となっています。 ヘルメットは着用していなかったということです。 通報したのは、乗用車を運転していた香南市の30代の女性で、けがはないということです。 現場は、県立高知若草特別支援学校近くの信号機のない交差点で、 カーブミラーはあるものの車の一時停止の標識はなく、見通しが悪くなっています。 ↑ 一方で「ヘルメットの着用有無には触れる」お粗末さ。 ●生活道路の隠れた危険 news.yahoo.co.jp/articles/4ffebd11f6024d4b5123b83c3c7b93533d75e0b9 隠れた危険交差点、全国に78カ所 身近な生活道路の事故明らかに 身近な生活道路の小さな交差点で、人身事故が頻発している場所が全国各地にあることがわかった。 警察庁が公開する約68万件の事故データを独自に分析したところ、 そうした交差点で年6件以上の人身事故が発生している場所は19都道府県、計78カ所見つかった。 中には発生件数が県内トップクラスの交差点も複数あったが、 その多くは地元の警察本部が統計上、事故多発地点として把握していなかった。 【多くは地元の警察本部が統計上、事故多発地点として把握していなかった】 ということは・・・「重点取り締まり箇所の見直しが必要」と言える。 道幅が13メートル以上の大きな道路がからむ交差点よりも、 中~小規模の交差点での注意がより必要であることがデータからうかがえた。 やはり「生活道路での事故を甘く見過ぎている」という感想。 春の交通安全運動でも「啓蒙活動として多くの人の目に触れなければ意味がない」ことから、 どうしても「主要幹線道路」にばかり目が向けられてしまうというのが実情。 しかし、何度も繰り返しているように、 どんな小さい交差点でも見通しの悪い交差点では「徐行の義務(違反には罰則)」があり、 止まれの標識があれば止まらなければならないという「常識」は、 交差点同様に「見えにくい(事故が想定しにくい)場所こそ」問題視する必要がある。 分かりやすいのは「生活道路の小さい交差点なのに信号が設置されている」ケース。 黄色の点滅は見通しの状態に関係なく「徐行」。 言い換えれば「ここで徐行しなければ事故に遭う可能性がありますよ」ということ。 たとえ信号がなくても、どんな細い道でも、「飛び出しはある」と 常に「予測運転」していれば、被害/加害の事故に関わる確率は大幅に減らせる。 今回の分析を監修した久保田尚・埼玉大大学院教授(交通工学)は、 「生活道路はあまりにも膨大にあり、幹線道路に比べて対策が遅れていた。 (事故データなどを活用した)生活道路の危険地点を見つけ出す、 新たなシステムや手法を確立することが必要だ」と話す。 ◆自動車サイトでの一時停止の遵守を促す記事 bestcarweb.jp/feature/column/414587 軽微じゃないよ! 止まらにゃ損損! 忘れがちな一時停止しなきゃいけない時と場所 どうせなら生活道路での交差点事故を防止するために 徐行義務についても書いて欲しかったが・・・ 「止まる」を意識することは本当に重要。 それにしても、自転車系のサイトで 「保険に入ろう」「ヘルメットを被ろう」「左側通行を守ろう」という文字は何回も見たことがあるが、 一方で、 ◆「自転車事故でも救護報告義務があります」 ◆「車間距離をしっかり保ってください」 ◆「一時停止をしっかりと守ろう」などの文言をまず見ないのは、 「本心では」事故「防止」や、交通法規遵守への関心は低いのだろうと思わざるを得ない。 自動車と事故に遭えば「間違いなく自転車側のほうが被害が甚大」にも関わらず、 危機意識が無さすぎるのは何なんだろうと。 対自動車には交通弱者を盾に「避けてくれるだろう」としか考えていないような輩があまりにも多く、 歩行者に対しても「▲ベルを鳴らしてどかせることが正しい」と思っているような輩など、 自転車乗り以外からの矛先が、自転車乗り全体に向かっているわけで、 現状その「無頓着」が、どれほど立場を悪くしているのか気付いて欲しいものだが、 事故に遭ったとして省みない思考力皆無の生物までいるというのだから、一生気付くことはないのだろう。 (元々の学習能力が著しく低い人達を除けば) 結局は、安全のために「最低限必須な常識」を、 常識として認識させない「教育の質の低さ※」が露呈しているだけとも言える。 (※交通教育を通年且つ反復学習を行う重要性に気付けない) ●自動車向けの記事でも自転車でも同じ「事故を未然に防ぐポイント」 kuruma-news.jp/post/649710 「事故を防ぐ」ために何を最優先でか考えるべきか。 自転車では金の臭いばかりが目立つ「ヘルメット・保険」に終始することがあまりにも不気味。 警察の啓蒙活動といえば 未だに聴覚絶対主義という実質的には無意味な指導の優先をしているところもあり 安全意識の「低い」思考停止の人達は洗脳状態で、 その優先順位の異常さに気付かず正しいと思い込む恐ろしさ。 警察庁が発表している「令和2年中の交通事故発生状況」によると、 クルマ対クルマの事故類型別事故件数の割合は、 「追突」が37%、「出会い頭」が30%、「右折時」が10%、「左折時」が6%と、 上位4種類だけで83%を占めています。 つまり、この4つの事故原因を意識しておくことで、かなりの確率で交通事故を防ぐ対策になりそうです。 ↑ 事故には「原因」があって、その原因を取り除くことが最も肝心であり、 それは「ヘルメットを被り・保険に入り・聴覚が確保できていれば担保されるものではない」ことくらい 常識的に考えれば分かること。 運転手の思い込みや自己都合による「だろう運転」というのを聞いたことがあるかもしれませんが、 これは「動静不注視」と呼ばれており、「安全不確認」や「脇見運転」と並んで 交通事故原因のトップ3を形成しています。 ↑ 「注意散漫になる原因」が「慣れ」であれば、「臆病運転に徹する」など、 (一応は適法状態で)カーオーディオ等とは一切関係ない。 「考え事や寝不足」をしているという状態だけで違反が問えないのと同じこと。 教習所の元教官 I氏によると、「慣れ」が慢心を生み、 「今まで通り大丈夫でしょう」という考えが関係しているようです。 「運転免許を取得した当時は、いろいろな意味で緊張しているのですが、 徐々に経験を積んで、運転に慣れてきた頃が一番危ないのです。 ある程度の経験を積むと緊張感が薄れ、 通い慣れた道では注意力が散漫になってしまうことがあります。 住宅街の路地の一時停止では、停止どころか徐行もせずに進入する人も見受けられますが、 そういったときに限って歩行者や自転車が横切ってぶつかってしまうということが多いのです」 ↑ 自転車でも同じ。乗り始めは慎重に走行していても、「慣れると注意しなくなる」。 しかしなぜか自転車では(実質無意味な警察の指導の賜物により)注意散漫の原因に聴覚までも 含まれると思ってしまうのがいることそのものが、 むしろ事故防止のための最優先事項の適切な一時停止と徐行の完全遂行を「阻害している」節すらある。 そこで改めて重視されるのが「かもしれない運転」です。 これは「人が飛び出してくるかもしれない」「対向車が先に来るかもしれない」と、 これから起こるかもしれない危険を常に想定する運転の仕方です。 このように慎重に判断することで、事故の発生を未然に防ぐことを心がけましょう。 ↑ 実際にはこのように「法で規定されていない予測運転」を行うことこそ 事故を未然に防ぐために重要なこと。 ●[広島]自転車が絡む事故のうち6割以上交差点での安全不確認などの違反 news.yahoo.co.jp/articles/f4bc7dc7e19af3bd26d550d7eda7a415061c705b 県警によりますと、23年の自転車が絡む事故は、22年と比べて95件多い、996件で7人が死亡しました。 また、自転車が絡む事故のうち6割以上の626件で 自転車側に交差点での安全不確認などの違反が見つかりました。 だから「見通しの悪い交差点の義務である徐行」や、「止まれの標識を遵守させる一時停止」 見通しが良くても標識がなくても安全を確認するためにも「適切な速度」や 「予測運転」が重要と周知活動することが当たり前。 それを「音が聞こえていれば」歩行者や自動車に気付ける「だろう」などと 全体の交通安全を軽視する身勝手極まりないこじつけ理論で優先度を捻じ曲げるから、 いつまで経っても事故が減らない。 そんな「優先度が低い違反」をどれだけ気にして事故総数にはほぼ影響がないことは これまでの警告カード発行実績でもう十分時間をかけてしっかりと証明されたのだから、 遮音関連の条文を抹消し、カーオーディオやオートバイなどの免許取得条件に聴覚試験がないように 「事故があれば」聴覚とは無関係でブレーキ操作が適切だったかだけを確認すれば済む。 そしていい加減、大多数が軽視している徐行無視や一時不停止こそ、赤切符や違反金をとらなくても、 まずは徹底的に老若男女問わず声かけや注意警告を行なってもらいたい。 ●「止まれの標識」を紹介する報道 news.yahoo.co.jp/articles/03ec9174ef03ce3faf3538ae3dfc7f4f0c25b6d3?page=2 「止まれの標識があるんですが、自転車は止まる気配がありません」 「自転車止まれ」という一時停止の標識があるにも関わらず、 スピードを落とす素振りもなく通行していく自転車。 一時不停止には5000円の反則金が科される見通しです。 止まれの標識の紹介は素晴らしいですが、若干勘違いされそうなので補足しておくと 「自転車止まれの補助標識が”あるから”止まらなければならない」ではなく、 「自転車止まれの補助標識が”なくても”止まれの標識では止まらなければならない」が正解。 ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ◆[自転車店]一時停止を促す記事 cs-shinwa.sblo.jp/article/190904874.html 例え怪我を負わなかったとしても「修理にお金がかかる」。 「ヘルメット着用で頭は守れて、他に怪我もしなかったけど、自転車は故障した」 ↑ 予測運転し、ちゃんと止まっていれば一切必要なかったお金なんですが? 小難しそうな店主に問い詰められてしまうことも、 修理できないような量販店に修理不良を見舞わされることもない。 だから当方はヘルメット着用よりも まず「止まることを最大限意識しよう」と繰り返す。 「ヘルメット未着用でも他に怪我もしなかった。しかし自転車は故障した」 これでも同じ。 「事故がなければ本来かかる必要のなかった”無駄な金”や”時間をとられる”」ことに 嫌な気分にならないんですか?と問いたい。 ◆「普段から交差点など気をつけて一時停止し周囲を確認する」 そのために「停止前にギアを軽くする癖を身に着ける」 (あとは予測運転や徐行)たったこれだけのこと。 「自転車店は自転車を売るか修理することだけの場所であって 客を少しでも刺激するようなことを言えば経営が傾きかねない。」 としか考えていないような店では 事故防止について周知しないことが明らかなように、 自転車店から事故防止を謳うことはある意味リスクのある内容だが、 それを差し引いても、しっかり「問題走行」を指摘することは 「本当に客のことを思えば」必要な案内。 また、事故にあった方にはどういう状況かを伺うのですが 今回事故にあった方々はことごとく交通ルール違反をしており 3人全員が右側通行をしており 更には一時停止違反をしている方もいらっしゃいました。 一時停止は必ず止まる 左側通行を厳守する これだけで事故は80%以上減らせると私は思っています。 (今回の3件の事故も全部なかったはずです) 勿論、相手が飛び出してきた場合でもこれを意識しているだけで、 防げる可能性は圧倒的に高くなります。 ◆厳密には「左側通行」とは (歩道のない)車道や生活道路もしくは路側帯の話で 「歩道では相互通行可能」なので、やや正確さは欠いていますが… ★「止まれの標識で必ず一時停止する」 ★「歩行者がいれば停止し安全な側方距離を確保しつつ進行する」 (犬・子供には特に要警戒) ★「見通しの悪い交差点では徐行」 ★「自分が優先道路走行中であっても飛び出しに警戒する」 特に 「交差点」を意識した事故防止の観点と「予測運転」を心がけることが 「事故ゼロ」のためには必須。 ◆[静岡]一時停止に重点を置いた啓蒙活動 news.yahoo.co.jp/articles/a4dd8d5c58618408e9f6725dca6c863215ec739d “左側通行や一時停止の徹底を”「自転車月間」で通勤・通学の時間帯に指導取り締まり=静岡県警 「一時停止です」 静岡市葵区では、通勤・通学の時間帯に静岡中央警察署や交通機動隊の警察官10人が指導に当たりました。 警察官らは、自転車に乗る人に左側通行を守ることや一時停止の徹底などを呼び掛けました。 県警によりますと、自転車事故の約3割が朝の時間帯に起きているということです。 徐行は出てきていないが、本来これが「当たり前」。 未だにヘルメット教や並走やらイヤホンやらにご執心の県警がいて 「自転車の交通安全や事故防止なんてどうでもいい」という感覚が透けて見える。 ●[福岡]自転車の一時不停止で逮捕…ではあるが「別件逮捕」なだけ news.yahoo.co.jp/articles/957947411fb5d2964f183c4dedb7805b209e2696 18日午後6時ごろ久留米市天神町で、 自転車に乗っていた50代とみられる男が、 一時停止が指定されている交差点に一時停止をせずに進入しました。 ↓ 目撃した警察官が停止を求めましたが、男はそのまま逃走。 400メートルほど逃げたところで、男は警察官に身柄を確保されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、 住所・氏名不詳の50代とみられる男です。 これだけ見ると ようやく「自転車の一時不停止」の本格的な取り締まりかと思ってしまうが 実際には↓ 警察によりますと、男は、別の事案で通報を受けて駆けつけた警察官から、 職務質問などを受けていましたが、 近くにいた子どもたちに「おまえたちが警察に通報したのか」と 大声で威嚇して自転車で立ち去ったということです。 この場合「一時不停止していたから逮捕」そのものではなく、 「不審以上に危険そうな人物の身柄確保のための手段」なことは明白。 感情のコントロールができず、子供達に危険が及ぶ可能性もあったため 何としても捕らえる必要があると判断したと分かる。 一時不停止が問題なことは周知すべきと常日頃考え 毎度「徐行・一時停止」と書いてはいても、 そもそも最初の1歩の啓蒙活動すら広く周知出来ているとはいえない状況で 「まず無差別に逮捕しまくればいい」などとは全く思わない。 要するにこれは別件逮捕でしかないので「記事タイトルが稚拙」。 単に「職質中に子供達に激高し走り去った自転車に乗る人物の身柄を確保」 と記事タイトルをつけ 「警察は、その人物を自転車での一時不停止によりその場で逮捕した」 と紹介すれば済んだ内容でしかない。 そうした想像力がない以前に、題名だけみて 記事を最後まで読みもせずコメント欄に書いているのが多いのが 未だにイヤホン云々を書いているあたりも含め 相変わらず読解力の低そうな論客達が集まるヤフコメ欄ではあるが… テレビ局の「小学生レベルに合わせて番組を作っているというバラエティ」に 呼応するように、報道局まで同じレベルにまで下がってしまうのは 残念ながら必然というところか。 自転車の違反取り締まりが本格的に始まったわけではないため 報道機関として、無駄に不安を煽り 「誤解を招く」ような記事タイトルにすべきではないと考える。 ●[広島]トラック協会が「自転車も止まれ」のステッカーを寄贈 news.yahoo.co.jp/articles/1f075796f565adfc24548425154907e8af69f6e0 街頭指導を行っている警察があっても ウンザリするほどのヘルメット着用連呼にはご執心でも まず最優先で一時停止の重要性を周知させようという気が 「更々ない」のだから。ステッカー貼りだけでは効果が薄いどころか 「そもそも標識なんて見てない」ことを問題視すべきかと・・・。 全国には街頭指導すら全く報道されていないような地域もあるのだから ヘルメット着用どうこうの以下の地域はもう自己判断で学ぶか諦めるしかない。 news.yahoo.co.jp/articles/8e219bcb08257c82572719fdc3650bfe324f1150 【広島県トラック協会・小丸成洋 会長】 「自転車に乗る人のマナーアップが最優先だと思う。 ヘルメット(着用)の早期義務化も呼びかけていきたい」 ↑ だから…ヘルメット着用を違反すれば罰則のある完全義務化したところで 公道から「一般自転車ユーザーを減らしたい」という思惑があるのであれば 有効な手段にはなっても、 「催眠効果あるわけないんだから」マナーアップなんてするわけがないんですがね…。 「一時停止だけ」を呼びかけていればいいものを余計な一言。 被害軽減でトラック側の負担軽減のつもりでも、軽減できない例も何度も記事になっているのだから、 トラック側も警戒運転を徹底するしかないでしょうに。 ●[静岡]事故原因を鑑みて交差点での一時停止を呼びかけ news.yahoo.co.jp/articles/f65a39e313f374e2723d29c8f3e2bfcab23b7824 これは、交通安全意識や正しい交通マナーを身につけてもらい 交通事故防止をはかろうと行われたものです。 31日 午前7時半ごろから行われた取り締まりでは、 自転車通学する高校生らが交差点に進入する際、 一時停止を呼びかけたりヘルメット着用を促したりしていました。 ヘルメット着用で焦点がボケてしまっているが、 事故そのものを防止するには一時停止が最も効果的。 当然、遮音状態の有無など一切関係ない。 仮に完全遮音であっても一時停止することが身に付いていれば普通に止まれるのは カーオーディオが認められていることからも分かる。 音が聞こえていようが止まれの標識で止まらなければ違反であり、 標識がなくても、見通しの良い交差点でも周囲の安全状況に応じて 減速徐行一時停止の遂行に意味がある。 県警によりますと2023年、高校生が絡む自転車事故は789件で前の年より31件増え、 なかでも「出合い頭」の事故が最も多いということで、 県警は、今後も、取り締まりや注意の呼びかけを行っていくことにしています。 「出合い頭」の事故が最も多いから、その対策で一時停止を呼びかける。 この当たり前が理解できない地域の警察は 事故の防止など全く何も考えていないから無意味な注意喚起を続けてしまう。 恐らく余程事故が減ると困るのだろう。 ●[奈良]低学年向けの交通安全教室 news.yahoo.co.jp/articles/4a46eea0af4f427b1cd66408a0d4c20cfe2aaa50 奈良県警西和署と同県王寺町などは9日、 町立王寺南義務教育学校太子学舎(同町太子2)で、 交通安全・防犯教室を開いた。署のオリジナルキャラクター「ストップマン」が登場し、 1~4年生約500人が楽しく学んだ。 署員がふんしたストップマンはラップ音楽のように 「止まれの標識赤と白、危険のサインはちゃんと見ろ」などと歌い、児童も復唱。 安全な自転車の乗り方などを伝えた。 行事としてではなく、「いかに普段の行動に反映できるかどうか」なので 一過性のイベントでは習得できるとは思えないが・・・何もしないよりはマシ。 そして、非参加の5・6年生は別の講座でもあるのだろうか? 自転車での行動範囲としては高学年になるほど広くなり危険度が増すはず。 ●[高知]交差点での一時停止等を街頭で呼びかけ news.yahoo.co.jp/articles/1700962b6a250498bc3830027008f2232e06f575 23日は生徒と高知警察署の警察官らおよそ20人が参加し、 交通安全のプラカードを掲げて、通勤・通学するドライバーや歩行者らに 交差点での一時停止や自転車ヘルメットの着用などを呼びかけました。 (高知警察署 吉本奉由 交通課長) 「(事故は)慣れた道で起きることが多いので『車が通らないだろう』と先入観を持たずに、 『車が通るかもしれない』『危ないかもしれない』という気持ちで通っていただけたら」 ↑ 「だろう運転」ではなく「かもしれない運転」を心がけようというのであれば尚更、 ヘルメット着用より、まずは「予測運転」を呼びかけるべきでは? ◆[静岡]一時停止を最初に掲げる警部補 news.yahoo.co.jp/articles/ed4f7e1d6898aa620184682a67940d3e7dcaa6bf 静岡中央警察署 交通課 鈴木寛治警部補 「登校中の朝方の事故が高校生は多いですので、時間にゆとりを持った運転と、 一時停止とか、自転車も車両という意識をもって交通安全運転を心がけてほしい」 ↑ 高校生に限らず、「一時停止の最優先が当たり前」なのだが・・・ 何故か一時停止を徹底されてしまうと余程困るのか、青切符等の記事のコメント欄に湧くのは 「明らかに事故のケースの低い”優先度の低い内容を”取り締まれ」と書き込む輩が後を絶たないが 自身の交通安全感覚に誤りがあるとは絶対に認めることなどないだろう。 ●[愛知]自転車側に一時停止の標識がある交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/18f5dd4638f1d7551b90c5fea26b15646665805d 安城市横山町で6日午前1時前、側道から自転車で道路を横切ろうとした女子高校生(17)が、 出合い頭に乗用車にはねられました。 女子高校生は全身を強く打って救急搬送されましたが、意識不明の重体です。 警察は、乗用車を運転していた岡崎市に住む20歳の会社員の男を 過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。 現場は自転車側の側道に一時停止の標識があり、警察が詳しい状況を調べています。 だから止まれの標識では自転車でも「絶対に」止まらなければならないことを 全国各地で「最優先で街頭指導」しなければならないと言ってるのだが・・・。 優先すべきでもないイヤホン自転車を捕まえ悦に入っている間に、 こうした「本当に防がなければならない事故」を防がなくて 何のための交通安全運動なのか。 「ヘルメット着用し周囲の音が聞こえていれば一時停止を自動的に守る」とでも? そんなわけないだろうと。 標識の有無も横断する距離も関係なく、「予測運転・徐行・一時停止からの確認」 これらのセットを徹底させることだけが唯一無二と言っても過言ではない事故の防止。 ◆[兵庫]自転車での一時停止違反の取り締まりが激増 news.yahoo.co.jp/articles/5b3971a4f1f13be602e6ef773e916bf02444a26d (神戸新聞NEXT) 兵庫県内で2023年1~9月、自転車利用者による一時不停止違反の摘発件数が 22年同期比で4倍の1512件に上ったことが、 県警への取材で分かった。 違反に起因する人身事故が多発している阪神間で取り締まりを強化したため。 元々兵庫は全国でも有数の自転車への取り締まりが厳しい県でもあるが、 限られた人員で1500件超えは立派。 【違反に起因する人身事故が多発】 そう。これこそまさしく適切な交通指導。断じて並走や遮音なわけがない。 特に田舎では人員的に厳しいのもあるのだろうが せめて東京だけでなく埼玉や「問題の神奈川県」・・・は無理として、 大阪は違反以前に違法駐輪の即時撤去を進めるほうが先かもしれないが同じ関西圏として 長野県でもお手本になるような取り締まりをある程度進めるべきに思える。 県警交通指導課によると、自転車の摘発件数全体が22年同期比32件減の3473件にとどまる一方、 一時不停止違反の摘発件数は22年の369件から1143件増加した。 違反の種別では信号無視(1558件)に次ぎ2番目に多い。 急増の背景には、一時不停止が原因で起きた人身事故が突出している現状がある。 自転車が最も過失の多い「第1当事者」になった事故1031件のうち 2割超に当たる249件あり、「信号無視」(73件)や 「横断・転回違反」(107件)などほかの違反を大きく上回っている。 自治体別の摘発件数は尼崎市の964件が最多で、 他では神戸や東播、西播地域に集中した。尼崎市では自転車が第1当事者の人身事故のうち 一時不停止が原因の割合が県平均(24・2%)を超える30・6%を占めており、 市内の警察署では重点的に取り締まりを行っている。 兵庫県が多い裏事情的な背景を考えると「住民の気性や気質」も然ることながら 職質や取り締まりを頻繁にしておくことで 「他の事件の検挙に繋がる聞き込みや暴力沙汰への練習台」でもあるのだろう。 地域のモラルが危険という認識があればこそ割れ窓の抑止のためには必要と。 他の地域でも事故原因で自転車の違反内容を見れば どう考えても「適切に停止していなかったこと」なことは間違いないので (互いに完全不動であれば事故は絶対に起きないため)(赤信号無視も一時不停止と同様) 「一時不停止」が赤切符でも警告でも最多でなければならないはず。 にも関わらず、未だ遮音に執着する千葉県は牧歌的で「警察庁の通達が届くまでの時差」とは思うが 報道関連のレベルも微妙な福岡県も犯罪抑止という意味では もっと兵庫県に倣ったほうがいいのでは? 12月中旬にはJR尼崎駅近くの交差点に制服姿の尼崎東署員が立ち、 自転車での違反者に指導警告票を交付するなどしてルールの順守を呼びかけた。 同署の青山真悟交通課長は「『自転車だから大丈夫』という軽い気持ちが悲惨な事故につながっている。 未然に防ぐために悪質な運転には目を光らせたい」と話していた。 ↑ その通り。事故を【未然に防ぐために】一時停止こそ最重要。 もし「ヘルメット着用すれば自動的に全ての一時停止を厳守するようになる」 という不思議な催眠効果があるなら、こちらとしても全力で勧めているが、そんな効果など一切ないので 「(ブレーキ装置が正常であれば)お金もかからずに安全を徹底できる」ことに重点を置くのは当たり前。 全国で交通の通年教育を始め一時停止違反を厳しくし徹底しても事故が減らないようであれば、 「だったら装備具も充実させたほうがいいかもしれないですね」とは言えるが・・・ 現状「洗脳されてしまっている残念な人達」は 順番が真逆で金満主義的思想に毒されてしまっていることに気付いていないという問題が蔓延っている。 コメ欄の 「▲小学校や中学校で年数回交通教育があった」という人に聞いてみたい。 ↓ 例えば道交法に記載されている 「自転車も一時停止しなければならない状況」 つまり「自転車を除くと書いていない車両や軽車両とある項目【"全て"】 【"完璧に"】答えられますか? ↓ まさか小学校低学年での「赤信号で止まることだけが一時停止の義務」とでも思っているのでは・・・? 「たかがその程度の交通教育」では「十分ではなかった」からこそ 「自転車でも止まれの標識で止まる」ことすら浸透していないと分からないのだろうか? 子供の頃に「交通安全子供自転車全国大会」に出てたとかで他より詳しい妙な自信があったとしても、 www.jtsa.or.jp/topics/T-303.html これに参加することは義務教育課程には「ない」のと、 全ての自転車に関する道交法「全て」「完璧」に言えない時点で道交法教育が「十分」とは言えない。 子供に限らず「常日頃から学ぶ機会のある状況でもない限り」習熟することは絶対にありえない。 それ以前に、学校や地域や年代でも「全く違う」くらい分かりそうなものだが・・・。 「俺は昔のことでもはっきり覚えているから覚えていないのが悪い」←いやいや…貴方と記憶感覚が同じ人が多いわけないでしょうが・・・ 本当に「▲想像力の無さ」に呆れる。 バスやタクシーのような「職業ドライバー」ならまだしも・・・ 普通に【全ての標識】を正確に答えられる人のほうが多いとは思えない。 だから(田舎は事故も人も少なくても引っ越して交通量の多い地域移り住むことも普通にあるので) 「全国一律で」"最低限の"教育を行き届かせる必要があると思うからこそ "通年での"交通教育と毎回書いている。 ●[千葉]右側走行且つ徐行無視の自転車が車に当て逃げの事故ではあるが・・・ news.yahoo.co.jp/articles/f3bcd505dcdc82c4eeb22d81758279a6fb3cca5e まず、自転車側が▲2段階右折せず右側通行は問題。 しかし…道路幅からして どちらかが「明らかな優先道路」とは言えないため、 自転車も自動車もドラレコ映像を見る限り「双方とも徐行違反」と言える。 加害者が悪い(この場合は自転車)としか思えないのは 「危険運転予備軍」の自覚が必要かもしれません。 「前方不注意」→「▲急ブレーキ急ハンドル」では 反対側に歩行者がいる場合など「更なる2次被害」も起こりやすいことから、 "双方ともに"「予測運転」→「減速」→「徐行」(→確認)が必須。 ※徐行違反には「罰則あり」 しかし違反切符や警告カードどころか 「見通しの悪い交差点は絶対に徐行してください!」という声掛けすら 全くと言っていいほど行われているような様子もなく 事故"防止"の活動が一向に行われないのだから浸透するわけもなく。 千葉といえばイヤホン自転車への警告カードが多いという「不名誉」な称号があるが これを千葉県警で見直すことができる人でも就任しない限りは何ら変わるわけがない。 交通安全活動って何なんですかね? 「事故を起こさないため」の、地道な周知活動すら出来ずに 今までの"しきたり"を変更せずに決められたことだけをするのが安全ですか? ▲「事故が起こったときだけ発信」されましてもねぇ・・・ news.yahoo.co.jp/articles/13c732dbd439f574cdbe0431316972241c0bc438 交通死亡事故が連続発生 指導や取り締まりの強化などを実施 静岡県警が緊急抑止対策 【自転車への呼びかけ】 ・交差点では前後左右の安全確認を徹底しましょう ・一時停止場所では必ず一時停止をして安全確認しましょう 普段の交通安全期間だけであっても集中的に 「生活道路も含む」止まれの標識のある交差点で一斉に 警告カードを発行するなどを徹底していれば 被害者が出ずに済んだかもしれないし、 「通年での交通教育」が出来ていれば、 或いはSNSを通じて自転車のルールを「楽しく面白く」学ぶ機会でもあればと思うが 全く足りないどころかその「努力」さえ怠り続けている反省もなく 「事故が起こったので一応情報発信しました」でいいわけがない。 ・事故による被害を軽減させるため、ヘルメットを着用するよう努めましょう この後に及んでまだこんなことを言っている。 努力義務(笑) すらない「予測運転」は必要ないですか? 速度を抑えて走行する意味は?適切な減速は?徐行は? ↑ ヘルメット被ればこれらが「自動的に」出来ますか? ヘルメット着用の周知を「優先」する意味がありますか? ヘルメット着用でも守れなかった場合の責任も自業自得? 普段から出来ることすべきことをせず、優先するまでもないようなことに必死になる。 「結果、事故が起こる」当たり前では? 違反を事前に抑止させられなかった人達に申し訳なくないんですかね? 守れたはずの命を守れなかったことが悔しいとは思わない? 「見せかけだけの"似非"交通安全活動」で満足しているような人達が本当に理解できない。 ●[静岡]自転車側に「止まれ」の標識がある交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/80be2542f6fba631f8048e6304453566ddae643f 25日午後6時半頃、東区有玉北町の信号機のない交差点で、 南方向に向かっていた車と西に向かっていた自転車が出合い頭に衝突しました。 現場の交差点には自転車側の道路に一時停止の標識があり、警察は目撃者の話を聞いたり、 車のドライブレコーダーの映像を解析したりするなど当時の状況を詳しく調べています。 だから「自転車でも止まれの標識では止まる!」という常識を いつになったら周知活動するつもりなのか。 そんなに「金にできる」ヘルメットや保険のほうが重要か? ▲[沖縄]未承認の止まれの標識で3年間も取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/28abc4a075738fe77a8a16ca1b793bbd4c61599b 沖縄県警、無効な取り締まり269件 「止まれ」の標識、 公安委の承認がないまま3年設置 読谷村の交差点 沖縄県警は24日、読谷村伊良皆の交差点で、 適切な承認を得ないまま設置した「止まれ」の標識に基づいて 道路交通法違反(一時停止場所不停止)を取り締まっていたと発表した。 県警によると2020年の設置から約3年間で無効な取り締まりが269件あり、 反則金は約187万円に上った。今後、対象者の違反を取り消し、反則金を返還する。 自転車の取り締まりがあったという話ではないが、 当然、自転車も止まらなけば完全に違反となる「止まれ」の標識。 なかなか酷い話だが沖縄県ならまあ分かるというか、 自転車が地形・気候により、運用に適していないことから利用者が少ないのもあってか、 防犯登録の有効期限が実際には5年間ではないにも関わらず未だに放置されているが、 この件も同様に「沖縄時間(待ち合わせなど遅れるのが普通)」ということなのだろう。 ●[山形]「(自転車マーク)一時停止」の看板はあるが「止まれ」ではない陸橋での事故 news.yahoo.co.jp/articles/105c5be2a13ff704bf0f94c7b5d4320055ad5eaf 7日、米沢市の県道で自転車と衝突して歩行者の男性が死亡した事故で、 警察は自転車を運転していた31歳の男を逮捕した。 自転車による人身事故での逮捕は、県内で初めて。 7日午前4時半ごろ 頭蓋骨を折る大けがをして意識不明の状態で病院に運ばれたが、約7時間後に死亡した。 警察は、自転車を運転していた大友容疑者の不注意が原因とみて重過失致死の疑いで逮捕した。 自転車による人身事故での逮捕は、県内で初めて。 現場は線路にかかる陸橋を下った合流地点で、 自転車に対して一時停止を呼びかける看板が設置されている。 この看板に法的義務があるとは思えないが問題はそこではない。 まず「午前4時半に人が通るわけがない」という思い込みによる事故。 自転車整備にしてもだが「簡単にできる"だろう"」という思い込みが危険を招く。 そしてこの場合「"歩行者"がヘルメット着用」していれば被害軽減できたはずだが、 「歩行者にもヘルメットを!」と着用を呼びかけなくて良いのだろうか? と思うが、当然そんな論調など起こるはずもない。 結果論だが ●歩行者側は飛び出しを予見して「合流点には近づかない」 ●自転車側はその看板に法的義務などなくても「止まる」必要があった。 そして今からでも遅くないので、行政は合流点に「強制的に止まらせる」ために 「鉄のポール」でも「逆U字柵」でも「柔らかいオレンジポール」でもいいので早急に設置すべきだろう。 (手前の地面に小さく点滅する赤色灯の敷設も望ましい) ★[長野]当然のように一時停止を真っ先に挙げる長野県 news.yahoo.co.jp/articles/67ad94a43187de558e6cf6498773c84de57f95b2 高校生が最多“自転車事故” 交差点で出合い頭目立つ 「一時停止は止まる」「ヘルメット着用を」 「しっかり周りを見る、イヤホンをしない、自分ができることをまずやっています。 ヘルメットしていない人はまだまだ多い、呼びかけが少しでも効いていけば」 生徒会長の話は「個人の感想」とはいえ、イヤホンそのものへの習熟度の無さが伺える。 ↓ 「個人的にはイヤホンをつけて自転車には乗りませんが、 もしイヤホンをするなら音量など適正な状態にしてから 安全運転に一層気をつけて使ってもらえればと思います」か そもそも正確に把握できていない相手もいるだろうことを想定すれば 存在しない条文として「触れない」のが正解。 長野中央警察署・茂木学 交通第二課長: 「自転車は車両(扱い)なので、一時停止は止まる、車道は左側を走る。 ルールを順守して安全な利用を心がけて」 徐行こそ出ないものの、 しっかりと「一時停止」を全面に打ち出しているからこそ、 横断歩道での一時停止する車両への (実際には一時停止が基本で当たり前の規則なのにそうでもしなければ 理解されないという虚しい現実でもあるが) 挨拶運動の効果もあって横断歩道での車両停止率も高いのだろう。 事故データを鑑みればまず一時停止率を上げること 何よりもこれが最優先でなければならないのだが・・・ こんな当たり前さえ理解できない地域では 被害軽減"可能性に賭けて"ヘルメット関連が入り込んできて少しは逸れたが 相変わらず実質的にはほぼ無意味な遮音関連に躍起になっているのだから 全く持って異常な話で警察庁からの通達など全く意に介さないのか 本庁に反抗的な挑戦なのか分からないが、現状では効果があまりないように思える。 ★[長崎]こちらでも一時停止を最優先 news.yahoo.co.jp/articles/90e6499e17f33ad66950570cae1a4b6adfd34f9d 取締りは、21日から始まった「秋の全国交通安全運動」にあわせて、全国一斉に行われました。 大村市の交差点では、大村警察署と交通機動隊の7人が通勤、通学の時間帯に実施。 一時停止違反の高校生ら34人に指導警告票を交付しました。 本来はこれが普通の光景。 ●[青森]並進・携帯と一緒に一時停不停止も並ぶ news.yahoo.co.jp/articles/c436720e11df069daca7037c23c627966f47750b 並進が出て来る時点で、あまり自転車への危険度の認識も低いようで中身としては弱いが 一時不停止も重要事項として挙がっている。 【青森警察署交通第一課 長尾健史課長】 「自転車利用者の違反で多いのは、2列に並んで自転車に乗る並進だったりとか、 一時停止の標識がある所でも止まらない、一時不停止といった違反が多くなっていましたので、 そういったことに注意するように声掛けしています 青森警察署管内では2023年、これまでに、自転車に関連する事故は77件発生していて、 信号のない交差点などで、自転車と車との出合い頭の事故が多い傾向にあるということです。 ↑ これらのほとんどで並進だったわけでもないでしょうに・・・。 ●[岡山]警告票では一時不停止が最多で並進をやや上回る news.yahoo.co.jp/articles/8fa340ea3c57b5b0171927065dfe086af7ceb134 赤切符は 「一時不停止」が7人、「しゃ断器が下りかけている踏切への立ち入り」が2件、 「信号無視」が1人でした。 指導警告票の交付は292件ありました。 最も多かったのが一時不停止(79件)で、 次いで並列運転(64件)、右側通行(26件)でした。 青森と似た傾向で他地域のようにイヤホンは一切出て来ない。 ▲HBC北海道放送(TBS系列)ではイヤホンを挙げるも・・・ news.yahoo.co.jp/articles/2a4596a1404b98df589e7f53f2c8cc62272dc6b7 札幌市東区の東区役所近くでは、警察官がスマートフォンを見たり、 イヤフォンをしたりしながら自転車に乗っている人たちを呼び止め、 交通ルールを守るよう注意しました。 「イヤフォンをしたりしながら自転車に乗っている人たち」 全てが必ずしも違反者に該当するとは言えないのだが・・・・ 「交通ルールを守るよう注意」という違反前提になっている不可解さ。 ●HTB北海道(テレ朝系列)「検挙(=赤切符発行数)は一時不停止」がトップ news.yahoo.co.jp/articles/fd875cdf524f29124cf73f41aa95e63c8525951a 一時不停止や歩行者の通行妨げなど50件超える検挙 秋の全国交通安全運動に合わせた自転車一斉取り締まり 自転車の取り締まりは25日、全道137カ所で、警察官のべ485人体制で行われました。 道警によりますと道路交通法違反で検挙した件数は1日で53件に上ったということです。 内訳としては一時不停止が最も多く29件となったほか、 歩道を走る自転車が歩行者の通行を妨げていたなどとして検挙されるケースもありました。 但しその後に続くヘルメット過剰連呼はどうかと思うが。 ●[栃木]赤切符発行数1位は一時不停止 news.yahoo.co.jp/articles/f50b4a66f655824f93b5c21a9dbbb707e26ff077 栃木県内では各警察署ごとに選んだ重点地区などを中心に55箇所で行われ 指定場所一時不停止で6件、大音量でのイヤホン使用が2件、 ブレーキの効かない自転車を運転が1件の合わせて9件を摘発したということです。 指導・警告は95件でした。 注目すべきは 【大音量でのイヤホン使用】と「イヤホン使用そのものではない」と明示出来ている点。 栃木県警がまともか、とちテレの社員が普通に出来る人なのか。 そもそも遮音状態など赤切符発行するような優先内容ではないが、 それでも一定数の理解力があることが伺えることを評価したい。 ●[鹿児島](MBC南日本放送)指導警告最多は「一時不停止」で赤切符発行なし news.yahoo.co.jp/articles/75c5ef470275fddbd1abe1483f9374667e0427d8 25日、指導警告したのは203件で、このうち最も多かったのは「一時不停止」の93件、 次いで、並んでの走行を禁じる「並進禁止」が30件、 「右側通行」の21件などでした。摘発はありませんでした。 ↑ 遮音一切なし。そうこれが事故のデータから勘案すれば「普通」。 一部の「異常な優先度」が野放しになっているだけ。 あとは並進より徐行無視に警告を行って欲しいものだが及第点。 ●[鹿児島](鹿児島読売テレビ)「一時不停止93件」 自転車の交通指導取り締まり指導警告203件 約5割が一時不停止 news.yahoo.co.jp/articles/b521643b1527d3bb88ac79dd2f8be317fee3f803 一時不停止93件 並進禁止30件 右側通行21件 無灯火3件 信号無視2件 2人乗り1件 その他【傘さし運転など】53件 ↑ 詳細内訳でもイヤホン等一切登場せず。 やはり警察庁からの通達を知らない一部の県警だけが「暴走」を続けて それに呼応するように無知なマスコミが何も知らずに同乗を続けている状態なのだろう。 ▲▲[埼玉](テレビ埼玉)イヤホン着用自転車の取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/02442cc63380f4d3a4be7ed83e305807467038f1 さいたま市大宮区土手町では、午前7時半ごろから、 大宮警察署の警察官や交通機動隊など17人が、道路の右側を通行したり、 イヤホンをつけて運転したりしている自転車の交通違反の取り締まりを行いました。 ↓ しかし実態は・・・ ●[埼玉](埼玉新聞)赤切符最多は遮断踏切立ち入り38件、指導警告最多は一時不停止274件 news.yahoo.co.jp/articles/eba36b699ac95ac3834d996a0b211632071ded3b 同課によると、県下の取り締まりで交通切符処理(赤切符)が65件。 ●赤切符:65件 内訳は遮断踏切立ち入りが最多の38件で、指定場所一時不停止17件、右側通行9件、 信号無視1件だった。 ●指導警告:900件 指定場所一時不停止274件、無灯火163件、並進禁止127件、右側通行74件など。 同署管内は交通切符処理が4件、指導警告が24件。ほかに歩行者横断妨害違反が2件あった。 おかしいですね・・・? 遮音関連は警告すら一切見当たりませんよ?右側通行の74件”以下で 何故報道ソースに使う意味があるのでしょう? これは「テレビ埼玉の報道姿勢の問題」か、「埼玉県警側の一次報道の問題」か。 いずれにしても交通安全に対する周知活動への問題があることは確実。 ●[長野]一時停止の標識が無い見通しの悪い交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/706bc6999afc57d0502afb76fe58c20a70a0e803 自転車の82歳男性が軽自動車にはねられ死亡 市道交差点で出会い頭に衝突 一時停止の標識なく金網フェンスなどで見通し悪い場所(長野・佐久市) まさしく「法的に"徐行義務"の発生する場所」になるが、 記事でもコメントでも一切出て来ない。 これが「事故を"未然に"防ぐための周知不足」と言わず何というのか。 ヘルメット着用や保険加入で「未然に」防げるとでも? 当然、見通しの良い交差点でも事故は発生するので、 「最低でも徐行未満の減速」は必須であり、一時停止するに越したことは無い。 「もう高齢者だから」ではなく、年齢関係なく事故を防ぐための取り組みが 全く出来ていないことは何故問題ではないと言えるのか甚だ疑問。 ●[徳島]9年ぶり赤切符は「一時不停止」 news.yahoo.co.jp/articles/e14fc2607b6aa532485f2604de1b7c635015eaae 実際には「一時停止線そのものに法的義務があるわけではない」ので、 あくまで「止まれ」の標識による「一時停止していること」が重要。 それにしても地域による差があると分かってはいたが 東京大阪兵庫に比べると甘すぎると思われても仕方ないのはある。 それよりも、周知不足の解消への取り組みについては各所でも動きが鈍いことが問題。 news.yahoo.co.jp/articles/5234689b38e57f813b19e38089662a0d24630852 「止まってください」と2度警告したが…「一時停止」無視、自転車の男に赤切符 今までロクに街頭指導もして来なかったので、 反則金導入へ向けての実績作りに勤しんでいるようにも思えるが これだけを見ると状況的には「任意」のはずの職質を無視して振り切ったことに対して 一時不停止を持ち出されてきたようにも思うのが、 普段から各地で行われている意味不明な優先順位による交通啓蒙活動への不信感にもある。 ●[山形]自転車側に一時停止の標識ありの衝突事故 news.yahoo.co.jp/articles/4f9ec79a6e99c3ff68c9a28201bce617e65cc858 交差点で自転車と軽ワゴン車が衝突 高校生が骨盤などを骨折 自転車側に一時停止の標識 警察によりますと、22日午後5時半ごろ、山形県高畠町船橋の町道交差点で、 北に進んでいた軽ワゴンと自転車で右から走ってきた自転車が衝突する事故がありました。 この事故で、自転車を運転していた町内に住む17歳の男子高校生が、 骨盤と恥骨を折る大けがをしました。 事故現場は信号機のない交差点で、自転車側に止まれの標識がありました。 詳細は書かれていないが 仮に、この事故でヘルメット着用し非遮音であれば 「骨盤と恥骨を折る大けが」を負わなかったのだろうか? 「▲頭さえ守ればいい、▲音が聞こえればいい」の末路がこうした事故に繋がると なぜ気付かないのだろうか。 「ヘルメット着用してなくても、遮音状態であったとしても」 予測運転から徐行や「一時停止・(左右確認)」さえ守っていれば防げた事故では? イヤホン自転車関連で報道姿勢に疑問を持ち 山形県のニュース発信元に問い合わせたことがあるが 自分たちの行動は何も間違っていないという驕りが前面で全く話にならなかった印象だが そうした考え方がこうした事故発生の温床ではないと言い切れるのであれば そのほうが余程危険な思考に思える。 一方でヘルメット努力「目標」を気にしない賢明な高校生たち news.yahoo.co.jp/articles/7ecb2923778c61bce74f327c5bd0a4fdb0aec7a4 山形県村山市の高校で23日朝、 自転車ヘルメットの着用を呼びかける啓発活動が行われました。 23日朝は、1時間の間に自転車で登校した119人中着用していたのは7人 同じく「テレビユー山形」の記事。 所詮は「目標でしかないこと」に「義務」と付けるから解釈が捻じ曲がる。 ヘルメット着用するよりも、常用速度や予測運転や徐行や一時停止を守れば 「まず基本的に事故に遭うようなことはない」と常識的に分かっている高校生のほうが 多いわけではないとは思うが、 「ヘルメットが必要になるほどの事故実数が圧倒的に少ない」こともあり、 「そこまで意味が見いだせない」と、しっかりと理解できていることは間違いないようだ。 「オートバイでは必要でも、自転車では世界的に見ても不要な地域が圧倒的に多い理由」 一般車の常用速度、金銭的負担や耐久性の問題、実態としての走行場所、 「座ってスロットル捻るだけで進むオートバイ」に対して 自転車では漕ぎ続ける必要があるため、風通しの問題など。 結局は「自転車での優先度が低い」。 ●[徳島]一時不停止と信号無視を取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/861be304eb6e99c45b788fdb71e3ec1b334fad03 8月から全国的に自転車の取締りが強化されていることを受け 徳島県警は21日、徳島中央署、徳島名西署と合同で大規模な自転車指導取締りを行いました。 警察官約40人が国道192号の交差点5か所で 一時不停止や信号無視を取り締まったりヘルメットの着用を呼びかけたりしました。 徳島県警と地元警察署が大規模な自転車の取締りを合同で行うのは今回が初めてだということです。 反則金制度導入可否は「地方での実行可能かどうか」にあるので 指導が緩いとかほぼ無かった地域では、警察庁から直々に案内でもあったのだろうか? 徐行は一切登場していないものの、 ワイヤレスイヤホンは映像では写っていても文言としては一切登場してない。 今後も「常識的に優先度を理解し」一歩前進した地域の仲間入りであれば良いが・・・。 ヘルメット着用よりは「予測運転」を推奨で 事故の「発生そのもの」が減るのは余程何かマズいのかもしれないが もし全世代に推奨するのは建前で、主に状況判断がつかない高齢者に勧めるつもりであっても、 本当に必要な人は理解できない可能性が低くヘルメット着用することはないと思われるので やはり「一般車での常用速度や移動距離の範囲」からして、 「事故の発端となっている原因」を想定できるのであれば、 そこまで効果的というほどの意味があるようには思えない。 ▲文科省副大臣が自転車で横断歩道の歩行者に衝突事故 news.yahoo.co.jp/articles/188df48752625d94b1c8781e27aadb7942f37449 けさ、東京・千代田区で自転車に乗っていた井出庸生文部科学副大臣が、 横断歩道を渡っていた60代女性と衝突しました。女性はけがをして病院に運ばれました。 きょう午前8時半ごろ、千代田区平河町で「自転車と歩行車の事故が起きている」と 目撃者から110番通報がありました。 捜査関係者によりますと、自転車に乗っていた井出庸生文部科学副大臣(45)が、 横断歩道を渡っていた60代女性と衝突したということです。 女性は頭にけがをしていて、病院に運ばれましたが命に別状はないということで、 警視庁が当時の状況を調べています。 ◆確定「横断歩道側の信号は無かった」 news.yahoo.co.jp/articles/e094586c85e8fa3f0ec3d63a7927b5651669b794 現場は東京メトロ永田町駅近くの信号機のない横断歩道。 「押しボタン以前に信号そのものがない」ということは、 必然的に車道側にも、その横断歩道に対する信号はなかったと推定。 ◆確定:現場の道路状況を動画で確認する限り 「片側1車線づつの狭い車道」「広い歩道」 つまり、植え込みや電柱などで歩行者を確認しにくい状況ではない。 他の要点は、 (1)横断歩道を渡っていた人が、 「どのような挙動で横断歩道に入ってきてどのくらいの速度だったのか」 (2)「自転車の走行速度はどの程度であったのか」 例えば、 (1)歩行者が小走りや、自転車が横断歩道に近づく直前で「急に」渡り始めた (2)時速15km程度 であれば、急には止まれない可能性があるので事故は避けようがなかったかもしれないし、 「当たり屋」の可能性も完全には捨てきれず、歩行者の過失も少しはありそうでも・・・ 一方で、 (1)直前まで停止していて自転車を確認する前に歩行速度で渡っていた (2)時速20km超 であれば、歩行者を確認できていた状況であるため、 車で近年多い「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務」への 違反取締が増えているというニュースもあり、 当然「自転車でも同様の規制」のため、 全面的に自転車側の問題走行の可能性が高いと言わざるを得ない。 これだから自転車も「まずは一時停止違反については徹底的に厳しくすべき」だろうに・・・ もし後者であれば「自転車の交通教育が必要なのはこの大臣から」になるが、 国交省でも公安でもなく「文科省」というのが何とも皮肉な話だ。 news.yahoo.co.jp/articles/3049c87fbf0b46dde7a1809e0ace1a868ec3772f 女性は頭を打って病院に搬送されましたが、命に別条はありませんでした。 井出副大臣にケガはありませんでしたが、ヘルメットは被っていなかったということです。 ヘルメット云々は「自転車側」の話であって、歩行者には一切関係がない。 努力"目標"すらない「"歩行者は"ヘルメット着用していませんでした」のはずもない。 「教育側の立場なら、お手本としてヘルメット着用は率先して行っていなければならない」 というなら、「事故防止の観点」から まずは「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務」を 遵守できていたかどうかを重視すべきだろう。 ▲「頭守って事故防がず」 これが正しい交通安全?なわけがない。 「被害軽減は事故を起こした・起きた後に備えるもの」であって、 何度も繰り返すが、ヘルメットに「事故の発生そのもの」を防ぐ催眠効果などない。 「重要な役職だからちゃんと身を守るべきだ」とは思わないのは 常に控えていなければ国が動かなくなるほど重要でもなければ、 代わりの人員はいくらでもいるような役職だからこそ、 そうして自由に自転車で移動出来ていることからも分かる。 ●あとは「デイライト」があれば歩行者が気付いて 「避けてくれた可能性が僅かに」あったかもしれないが 普通の60代の方に期待するのも酷な話であり、 やはり何よりもまず「事故防止には一時停止」が最重要。 ●表題こそ一時停止があっても中身は「ネズミ捕り」への不満 gendai.media/articles/-/112604 「一時停止違反」と「歩行者妨害」の取締件数が急増のナゾ… 電動キックボード登場で混迷化する交通ルール 「街頭で交通誘導すれば事故は減る」より、 自転車の場合は特に「(赤信号では止まる以外の)基本ルールすら把握していない」ことこそが 大問題であり、そのためにはまず通年での教育が必須なのだが そういう観点は一切出て来ず。 自転車にしても「ネズミ捕り」の場所は決まっているようで、 「その場所を避けて通れば済む」というのが実情。 狭い生活道路のほうが事故の危険が潜んでいても 全くと言っていいほど居ないのだから、 「交通取り締まりしていますというアリバイ作り」に勤しんでいるだけで しかも毎日いるわけもないので、実際には大して意味がないという。 ◆一時不停止での赤切符発行数が増加(2023年5月30日の全国一斉取り締まり日) trafficnews.jp/post/126234 2023年5月30日、自転車の全国一斉指導取締りが実施されました。 自転車利用が多い都市部で定められている自転車指導啓発重点地区・路線を中心とした全国2880か所で、 警察官約9300人が動員されています。 その結果、いわゆる違反切符などの交付を受けた検挙件数は約500件。 谷 公一国家公安委員長は「昨年秋と比べると45.4%増加であった」と話しました。 自転車を対象とした全国一斉取締りの結果、 罰金の対象となる検挙件数は516件でした。 このうち検挙件数に注目してみると、 信号無視の189件(36.6%)と 指定場所一時不停止の199件(38.6%) の違反だけで、全体の約75%占めます。 結果を受けて、谷国家公安委員長は6月3日の閣議後会見で、こう話しました。 「基本的なルールを周知するとともに、 合わせて4分の3がそういう違反行為をしたということで、 その辺もしっかり徹底を図る必要があるのかなと思っている」。 ヘルメット連呼しておいて今更徹底と言われても白々しく聞こえる。 まるでヘルメットさえ着用すれば事故まで防げるかのような妄言を振りまいて 「ああ、あとついでに今まで見て見ぬフリしてたけど、 自動車事故減ってきたし自転車への赤切符増やすから」のような有様で おかしいと思わないのだろうか。 ※(そもそも、色んな自動車も自転車もいるという想像力があれば 一般公道で実質命がけで速度出して乗ることが信じられないが) そのような人達であれば、ほっといてもヘルメットは被るから、 わざわざ中途半端な「努力」規定など必要なかった。 自転車には罰則のない指導警告票の交付があります。 今回の交付件数の1万1525件は、昨年の秋の一斉取締りと比較すると24.7%の増加でした。 そもそも街頭指導で「一時停止への指導警告」の割合まで最も多いのかどうか。 「まずはルールの周知徹底」、身を守る「グッズ」はその後。なぜ優先すべき順番が分からないのか。 「子供でも教えれば分かるようなことを守っていない」のは 「"自転車でも"止まれの標識で止まること」なんて教えられてない人が圧倒的多数だからでは? 一体どこで「継続的に」「理解・浸透・実行する方法で」教えてもらえる機会があるのだろう。 一斉取締りの実施結果を、検挙件数の最も多い東京都と、 2022年の交通事故死者数が最多だった大阪府に絞ってみてみました。 東京都内の検挙件数は121件で全国の約20%を占めます。 指導警告票の交付は608件。大阪府は検挙件数54件、指導警告票交付513件でした。 東京での検挙121件のうち111件は、信号無視と一時不停止の違反です。 わずかに右側通行(2)、ブレーキ不良(1)、踏切をかいくぐる遮断踏切(7)がありますが、 それ以外は指導警告票の交付で終わっています。 また、大阪での検挙54件のうち40件は信号無視でした。 そのほかは指定場所一時不停止(5)、遮断踏切(7)に限定されています。 信号無視と一時不停止の違反が多いのは「取り締まりが非常に簡単」で 事故防止への効果も高く意味があるために優先度が高いのは至極当然。 そして「警察としては右側通行への関心度は実際には低い」ようだ。 まず「遮断踏切侵入のように見つけにくい・少ない」のは、 車道を走っている自転車が割合としては少なく、 並走等と同じで「危険が近づいて来ていることが明白」だからこそ 「事故にはなりにくい」ということでもあるのだろう。 その一方で、右側通行に厳しい人達の「一時停止違反への関心が低い」イメージが強いのは、 傾向として「止まっていない・止まるつもりがない」から都合が悪いのかもしれない。 速度を出しやすい車種であれば、 (まともに変速を使いこなせるのであれば)漕ぎ出しも早く、 「鍛えること」も目的の1つのはずなのに、止まることを躊躇うというのは余りにも本末転倒。 (※当然、ヘルメット着用が免罪符になどならない) こうした結果を受けて「一時停止検定」とでも称して何かの番組企画で楽しく学ぶ機会を設ければ まともな交通安全の啓蒙活動になることは間違いなくても、 こうした番組作りができるような人など皆無が現状。 ●[岐阜]信号も一時停止線もない夕暮れ時の交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/2e66aab4b207b8842cb050361daf1f3b7d22626f 道幅はほぼ同じで、薄暗かっただろうとはいえ 方向的に見通しの悪い場所といえるかどうか動画では分からないが、 信号までは過剰としても、少なくとも一時停止線や「止まれの標識」は必要としか思えないので 「行政側の不備」の問題でもあるといえるが、 あったところで一時停止を遵守していた可能性は低そうなので 結局は「徐行・一時停止以前に法規定がなくても"予測運転"を徹底しましょう」という案内になる。 ●[京都]事故を防ぐ取り組みとしての電柱幕 news.yahoo.co.jp/articles/2c77270a06d0121fbcb1045ba7688c03a99726cf 自転車の交通事故を防ぐ 子ども達のイラストを活用した電柱幕 京都 交差点での一時停止を呼びかけています。 交差点では左右を確認することなど 「(交差点では)右左右を見てしっかり止まってほしいので、すこしでも事故を防ぎたいと思ってほしいです」 「罰則なし=実質的に啓蒙活動としての意味しかない」ヘルメット努力義務の記事が溢れていた一方、 違反者には明確に罰則のある「一時停止」を重視した記事は「異常とも言えるほど」少ない。 この場合、電柱幕の効果が実際どの程度有効で設置に至る判断になったのかということよりも 「交差点」「止まること」という「事故防止のためには当たり前」のことが 記事の短さや、コメントの少なさからも分かるように軽視されていることが分かることに まずは「個人の安全意識として危機感を覚えること」が大切。 ★[広島]一時停止への注意喚起 news.yahoo.co.jp/articles/d4d5f575d7157219f49b284cfc83cf47aa8533c8 広島市安佐南区の安川沿いでは17日朝、安佐南署員などおよそ15人が自転車の一時停止や右側通行を呼びかけた。 17日は自転車の利用者へ一時停止など24件の指導を行った。安佐南署では継続して活動することにしている。 「見通しが悪いとも言えなさそうな交差点」での 「路面標示の止まれ」がある場所での一時停止指導。 反対側には▼が見えているのでありそうな「止まれ」の標識が 手前にはなさそうなことが気になる。もう少し手間にあるのだろうか? そもそも「停止線が消えかかっている」のを、まず補修しましょうよと。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ついでに、指導が必要なほど重点箇所であれば、 法的拘束力なくても、路面に「"自転車も"止まれ」に変更し、 学校側でも毎週のように指導を続けて、 守っていなかった者には、最初なら「掃除」、 繰り返すようであれば、居残りで学習機会を設けた上で「考えさせ」て、 それでも止まらないなら最終的には「自転車通学●日停止」のような 厳格な対処が必要と考える。 ●「放送部や演劇部」があれば、簡易的なドラマを作って見せて考えさせるという案もある。 (新聞部があれば新聞でのシリーズ掲載も) 「交通教育」というのはこういうことだと思うのですが。 「▲教師・講師が教壇に立って教える+テキトーに試験や作文提出させる」 「▲スタントマンショーを見せる」だけでいいわけがない。 ●自転車の安全利用五則に一時停止が追加 news.yahoo.co.jp/articles/aab5b7b853874a0c8d7a611712d69a7525dac251 1.車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先 2.【交差点では信号と一時停止を守って、安全確認】 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 (以下略) 鳥取県で過去5年、自転車に乗っている状態で事故にあって亡くなった人12人のうち 9人が信号無視や一時不停止など、なんらかの違反があったことがわかっている。 ↑ こうしたデータがあるのだから、 「まず一時停止をきっちり守る」ために最優先で考える必要がある。 ★[愛媛]一時停止だけでなく徐行の呼びかけも行う常識のある啓蒙活動 news.yahoo.co.jp/articles/102c2655f4dbef727168c688930b4e9193510d44 自転車の交通量が多い松山市の県庁前では、 県警の自転車専門部隊「バイシクルユニット」の隊員が、 通学する学生に、交差点での一時停止や徐行などを呼びかけました。 しっかりと自転車に向き合っている地域だからこそ、 一時停止と徐行の重要性に気付く。 いっそのこと、思考停止の税金無駄遣い活動に尽力している地域への牽制の意味で 愛媛県発で「一時停止と徐行の重要性を周知させる教育機会を設ける条例(努力義務)」でも 制定してみれば良いのではとすら思う。 ★[高知]プロ選手も最優先推奨の「一時停止」 news.yahoo.co.jp/articles/d486110bf7ec086281e5c14196c47f69d8d5aa11 ロードバイクで颯爽と登場したのは福岡のサイクルロードレースチーム「VC福岡」のレーサーです。 そんな強豪チームから佐藤信哉選手と檜室建斗選手が宿毛市立東中学校を訪れ、 2年生31人に向けて自転車教室を開きました。 佐藤選手は自転車も車と同じように「一時停止」など、 道路標識を必ず守って欲しいと呼びかけました。 その後 生徒たちは実際に自転車に乗り実習を受けました。 ゴール前では走り抜けたい気持ちを抑えて「一時停止」。 生徒たちはゲーム感覚で楽しみながら交通ルールを学んでいました。 生徒は「意識して一時停止などは止まれるようにしていきたい」 ★徐行・一時停止の先【予測運転】の重要性を理解している先生による素晴らしい解説 kurukura.jp/safety/20220218-90.html 自転車のプロが中学校へ 地球の裏側までトレーニング!? 安全に走るコツも伝授【高知】 (高知さんさんテレビ) 親や祖父母による自転車教育も必要! 長山先生:もちろん、そうです。自転車で路地から交差道路に入るときは、 一時停止の規制があるときはもちろん、たとえなくても見通しが利かない路地から出る際は、 必ず一時停止か徐行をする必要があることを認識しておく必要があります。 編集部:左折の場合、ほとんどの自転車は一時停止もせずに出てきてしまいますね。 このような解説で「徐行」に触れていること自体が奇跡とも言える。 ただ、「路地から出るときは一時停止か徐行!」という教え方ではダメです。 「止まれ」ということは単に動作上止まるということではなく、 止まる理由は左右の自分と関係するものや事象を見落とすことなく 確認するために止まるということをしっかり認識させないと、形だけの一時停止となってしまいます。 長山先生:それには、日頃から両親や祖父母など、 子供にとって身近な大人が自転車の安全な走り方やルールを守ることの重要性について、 子供に本気になって繰り返し教えることが大切です。 やはり「自動車のサイト」。 自転車業界で自転車車道走行原理主義だったり、保険やヘルメット着用ならウンザリするほど見る一方で、 まともな交通安全として「事故"そのものを"防止」として徐行まで掲げている人は極めて稀。 そして、上記の内容こそ「事故防止のための交通安全の見本」というべきだろう。 講演で稼いでいる名前が上がるような人達でもなければ、 愛媛広島など一部地域を除いて「実質無意味な遮音注意に心酔している各警察」や ロビー活動のお蔭かヘルメット着用と保険加入推奨しか頭にないロクでもない行政達とは全く異なり、 「幼少期であれば、自転車に乗る前にまず実際の道路を歩いて危険を確認しておく」 というのも欠かせないが、ここまでは触れていないものの、 他では全く見かけない「事故そのもの」を防止するために必要な 「教育」について同意できる内容。 ●惜しいのは「学校単位での通年での交通教室」や 「自転車業界への注文」というところまで踏み込んで欲しかったのはあるので、 「家庭教育だけに依存」という形だけでは完全に十分とは言えないのが惜しいところ。 少しづつだが一時停止には触れている記事は見られるようになりつつある。 今後も、既存の"ねじ曲がった"啓蒙活動に影響されない、 「真の事故"防止"」を絶対とする人達が増えてくれることに期待する。 ●[福岡]一時停止を重視しつつあっても既存の誤りから抜け出せていない一面も news.yahoo.co.jp/articles/d338eb216c424cea6c71deb62a826432910cf511 (RKB福岡放送) 自転車の交通マナー取り締まりは通勤・通学の時間帯にあわせて、福岡県内約60か所で一斉に実施されました。 このうち福岡市中央区平尾では、一時停止をしなかった人や、 一方通行の道路を逆走して運転する人などが指導を受けていました。 なかには、一時停止するよう事前に指導されたにもかかわらず、 そのまま違反するマナーの悪い人も見受けられました。 news.yahoo.co.jp/articles/9c6734cb5cec20e4b87c17092eee58c988b5b906 (FBS福岡放送) 福岡県警では取り締まりを強化しています。全国的に取り締まりが強化されているのは、『一時不停止』、『右側通行』など4つの違反です。 これは警視庁と警察庁の違いを理解できてなさそうだが・・・ 8日の一斉取り締まりのうち、私たちが取材した福岡市中央区平尾では、 午前9時までの1時間半で、2人が刑事罰の対象となる“赤切符”を交付され、 46人が警告を受けました。その大半は『一方通行の逆走』や、 『一時不停止』でした。 内容としては「逆走」「一時停止」のみ。 しかし一方で・・・ news.yahoo.co.jp/articles/cec4d49974a652d30bcd743557a0e0deae0e6aa4 (テレビ西日本) 警察官は、一時停止を守るよう呼びかけたり、 一方通行の逆走やイヤホンを付けて運転した人へ警告書を渡すなどしていました。 ↑ 未だに実質無駄なイヤホン自転車への警告カード発行へ「疑問を呈している」ようにも見えるが、 警察・報道側双方で「いかなる場合でもイヤホン自転車は問題」として扱うことが 正しいと思い込み、物事を俯瞰で見ることも、切り分けて判断することもできないために 「間違いを認められない頭の固い人(偉い人?)」もいて困っているかもしれないと思うと、 今は「一時停止が当たり前に出てくるようになった変化」をまずは評価することが先決と言える。 ★[福岡]ようやく自転車での一時停止の重要性に気付く? news.yahoo.co.jp/articles/c4dd8eb3a706fa68b5bf9ac29e8c46bddd81709b このうち、西鉄大橋駅前では、自転車や歩行者が多く行き交う通勤・通学時間に合わせ、 午前8時から指導取り締まりが始まりました。 朝のあわただしい中で急ぐ自転車が事故を起こしやすいということで、 警察官が一時停止しなかったり、通行できない歩道を走る自転車を指導します。 南警察署・牧智交通第一課長は、「自転車は車両の仲間という認識を持って安全利用に努めていただきたい」と呼びかけています。 静岡・愛媛・広島くらいしかなかった近年の自転車の一時停止を重視している地域。 ようやく福岡も「金銭的負担を強いるヘルメット着用」の優先を周知させるよりも重要と気付いただろうか。 それにしても・・・、ヘルメット販売や保険勧誘に操られているのを、 黙って眺めているだけの「自転車ブレーキ関連会社」が他人事すぎるように思う。 この際、量販でもいいので各会社を纏め上げて、 それこそ地域エリアごとに「年1回ブレーキ周りの大改修キャンペーン」でも仕掛け、 「制動装置に注力することで真っ当に利益を上げられる」という方向性に気づけば 「憎しみを集める液剤」や「怪しい部品」になど頼ることなく稼ぐことができると思うのだが・・・。 経営側の「思考力」の問題か。余程同業他社の仲が悪すぎて首を絞め合っていることに気付いていないか。 ●[山形]信号機も一時停止の表示もない交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/8a770148602b7b725bcaf0613eed21f4b9668892 きょう午前10時前、山形県南陽市の信号機のない県道交差点で、 軽乗用車と自転車が接触する事故がありました。 この事故で、自転車に乗っていた70歳の女性が転倒し 左のひじ付近を骨折する重傷を負いました。 軽乗用車を運転していた81歳の男性にけがはありませんでした。 警察によりますと、現場は信号機や一時停止の表示がない交差点で、 道路を渡ろうとした自転車と交差点に進入してきた軽自動車が接触したということです。 ●徐行義務があったかどうかだけで見ると 「見通しが悪い交差点とは書いていない」ので何とも言えない。 ●優先道路侵入時の徐行義務については 「その通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広い」かどうかが重要なので 「ほぼ同じような幅」であれば、この項の徐行の法的義務は生じない。 こういうのも、とりあえず道交法70条の「安全運転義務違反」が適用できるとして、 結局は、こうした法的義務の云々ではなく、 事故の"防止"は「適切な方法で一時停止すること」が大前提にあり、 車種不明でも「70歳の女性」というのもあり、 (特に高齢者が多い地域であれば尚更)「自動車は停止しない」 「再発進を躊躇しないように、自転車の扱い方や整備を適正に行っておく」ことがカギとなる。 自動車側は81歳で運転能力に問題がなかったかどうか、 もし1年以内に危険な状況があったのであれば、免許はこの際に即時返納が望ましい。 なければ「自転車の不安定な行動を予期した上での走行」が求められる。 ●[北海道]自転車側に[止まれ]の標識がある交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/137135e41dd446f350b889a97dda41fc09db21a8 速報 自転車で通学途中の女子高生はねられ、頭部から出血… 会話できる状態で搬送、自転車の側に一時停止の標識 news.yahoo.co.jp/articles/137135e41dd446f350b889a97dda41fc09db21a8 事故があったのは、江別市弥生町の江別警察署に近い交差点です。 9日午前8時ごろ、自転車で通学途中の女子高生が30代の女性が運転する乗用車にはねられました。 通勤途中の江別警察署の職員が事故を目撃して通報、女子高生は病院に搬送されました。 警察によりますと、女子高生は頭から血を流していましたが、意識はあり、会話ができていたということです。 現場は、信号機のない交差点で、自転車の側に一時停止の標識がありました。 ヘルメットに万能感を持っている人達は、このような事故があっても 「ヘルメット着用していれば頭の怪我を負うことは無かった」で済ませ、 また壊れたスピーカーのように「ヘルメットを買って被りましょう」を連呼するのだろうか。 常識的に「事故を防ぎたい」という感覚があれば、 「一時停止をしっかりと守ることの大切さ」を学ぶきっかけに出来るはず。 ◆「注意一秒、怪我一生」という有名な標語は誇張? 人生で「真面目に徐行や一時停止をすることで、丸々一週間や一か月時間をロスする」としても、 「個々の注意を怠り失うこと」と「身体が無事で長く過ごせる時間」を比較すれば 「1ヶ月ですら"ほんの些細な時間"」でしかないと思うのが「"普通の"感覚」では? だからこそ、有名無名問わず自転車業界人達や、警察の街頭指導を始めとする 「止まることを異様なほどに軽視している人達の存在」は、心の底から全く理解できない。 これが行政だけでなく「自転車業界のほぼ全ての人間を信用できない理由の1つ」でもある。 ★[静岡]重点を置いている一時停止への注視 news.yahoo.co.jp/articles/f05047b726c967a37be2c9ed5ccca96ba1036ff5 2日朝、静岡市葵区の交差点近くでは、警察官らおよそ10人が自転車で通勤・通学する人に 安全運転を呼びかけました。 警察は、一時停止をしなかった学生に自転車指導カードを渡すなど、 交通安全の意識が高まるよう指導していました。 静岡中央警察署 交通第一課長 鈴木英文警部: 「自転車事故は、交差点での出合い頭の事故が非常に多く発生しています。 交通ルールを守っていただいて、自転車の事故防止に努めていただきたいと思います」 全国的に見れば、まだまだ数が少ない「事故防止」を意識した指導をしている地域。 (並走/遮音等の)実質的には「無駄な指導」に時間を割くようなことは避け、 「自転車でも出合い頭事故に注意しよう」と常識的に理解し、追随する地域が増えて欲しいと思う。 ●[島根]「自転車でも一時停止」を街頭で掲げる警察官、他 news.yahoo.co.jp/articles/95e4cf3f6ee32a30ceaa53570696cfbf13faf941 よくある優先度を履き違えた実質的に無意味な啓蒙活動ではなく、 一時停止を周知する活動なので、素直に賛同できる。 細かいところでは、止まれの標識でも最新の「STOP」ありというのも良い点。 一方で、気になったのは、車道があまり広くないとはいえ 「警察官が通学自転車の歩道走行を特に気にも留めていなかったこと」。 いわゆる「車道走行原理主義」の人達が見れば 「義務教育段階で自転車の車道通行を徹底指導しないとは何事か」と激怒しそう。 島根県という地域的に考えれば「歩道を歩いている人も少ない」ことや、 歩道自体もあまり広くなく、舗装状態もそれほど良くなければ、 「むしろ歩道に誘導することで速度抑制効果があって安全」という総合的判断だろうか。 ●「横断歩道の自転車横断帯を避けるように渡っていた」のも気になった。 全国的には廃止し消されている傾向でも、まだ廃止されていない場所であれば、 歩道からの流れで自転車はその場所を通るべきところを、 自動車が「食い込み気味に自転車横断帯の箇所まで突っ込んでくる」と分かっているから 「車道寄りの場所を意図的に避けている」? 本来は車通りも少なそうで、特に「通学路」であるなら尚更、 1車線を潰し、時間帯制限等で一方通行で、 自転車走行部分を確保する必要があるはずだが、 そこまでの整備予算もなければ考え方も湧かないのかもしれない。 ◆[京都]自転車への赤切符発行数は「一時停止違反」が最多 京都で自転車「赤切符」過去最多のワケ 21年、突出して多い違反と重点地区とは (京都新聞) news.yahoo.co.jp/articles/4f8e643a34f40959df05e660948b57ed0eaac32c 京都府警が2021年、自転車の交通違反に違反切符(赤切符)を交付した件数が、836件で過去最多となった。 重大事故を起こした自転車に違反が目立つことなどを受け、取り締まりを強化しており、 違反は一時停止違反が最も多い。 2013年が104件だったが、16年に730件に。コロナ禍などで一時減ったが、昨年は再び急増し、過去最多の836件に上った。 昨年の違反の内訳は、 一時停止違反が最多の482件で、 遮断機が下りた踏切への侵入が150件、 信号無視が143件と続く。 道路右側を通行する通行区分違反は28件、 無灯火は12件だった。 ↑ 「スマホ注視」「傘差し運転」「サイレン音等が"聞こえない状態"」ほぼ使い道のない「警音器不備」も 含まれる安全運転義務関連は登場せず。 「並走」も「2人乗り」もなし。 使えば危険な状態に陥る場合もある「手信号(手合図)不使用違反」など当然あるわけもなく。 ●「一時停止違反」を重視するのであれば、 止まれの標識がない「見通しの悪い交差点」での 「徐行違反」も20件ほどはあっても良さそうに思う。 しかし、こんなデータがあっても、 何故か注意喚起の最優先事項が「イヤホン自転車(音量無関係)」だったりする地域もあるから訳が分からない。 「事故の防止」の観点からすれば「適切に止まること」に勝る優先事項などあるわけがない。 互いに安全な場所に、適正な方法で完全停止していれば、通常は事故になるわけがないのだから。 ●一方で、一時停止への周知が赤切符となっていないかどうか心配ではある。 「止まれの標識では自転車でも止まる必要がある(違反で罰則あり)」ことを、 どれだけの自転車乗りが知っているのだろうかと。 多くの人達にとっては周知活動も十分ではないのに「いきなり赤切符」ともなれば、 「それは段階を飛ばし過ぎでは?」と反発する人がいても不思議ではない。 特に「赤切符を発行される前の"教育の機会"がない」となれば尚更。 「子供の頃に聞いただけで忘れている」とか、 オートバイや自動車免許があっても「自転車は別」と思っている人達もいそうなこともある。 ◆参考:(自動車)横断歩道での横断妨害とされた交通違反が撤回されたケース news.yahoo.co.jp/articles/a0fff68cddc68120b79daeb2bd115db83df41d0b 「お先にどうぞ」で歩行者妨害は不成立 道を譲られたドライバーの交通違反が撤回へ 警察が謝罪 「条文どおりの原則論」からすれば、 「どんなに横断歩道で歩行者が譲っても絶対に車両側が先行してはならない」とされるも、 実際には・・・ドライブレコーダーでの記録と合わせて抗議すれば、 横断歩道に歩行者が自動車に対して譲っていることを確認できて、他に歩行者もいない場合 「そのまま進んでも違反ではない」とされる。 歩行者妨害は、道路交通法38条で定められており、警視庁の公式サイトでは 「歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、 横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で 一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません」と書かれています。 歩行者を妨害したとして検挙されたドライバーが公開したドライブレコーダーの映像を確認すると、 横断歩道の手前で一時停止をした上で、歩行者に手で先に行くよう促されて進行している様子が はっきりと映っています。 過去に警視庁の担当者に問い合わせたときには、 「(道を)譲られて通行した場合ははっきりと『切符は切らないように指導している』と回答していた」そうです。 これらの情報を踏まえて考えると本来であれば交通違反として成立しないはずです。 ドライバーの対応をした警察署に連絡を取って交通違反の撤回を求めました。 これに対して「交通違反が成立していない」ことを認めて、 謝罪するとともに歩行者を妨害したとする交通違反を撤回しました。 ●[愛知]自転車側に一時停止の標識の交差点事故 news.yahoo.co.jp/articles/ec7a4007058b9cad6561c00fe4e934169ce35705 雨の中で自転車こぐ…高校生が交差点で巡回バスと衝突 乗客含め3人がケガ 高校生側に“一時停止”の標識 街頭指導で明々後日のほぼ無駄指導に執着しているような警察や、 ヘルメット着用で事故の"発生"が防げるわけもなく 一方的に「スタントマンショー」や「講演」を見せても、 「実際の通学路等での公道走行への影響」に対しては"実施・継続"効果を期待できるとは思えないので、 とにかく具体的に「通学路」であれば、自宅から学校までの場所に 「止まれの標識=一時停止義務」および「見通しの悪い交差点=徐行義務」が 実際に「どれだけあるのか」を把握するために、 自転車通学許可を与える際に、学校側でグーグルマップ等で確認しておき 生徒側にも把握させておいて、 「何箇所の止まれの標識があります」 「何箇所の見通しの悪い交差点があります」 と記述・提出させ、併せて、 「変速の正しい使い方」 +「予測運転・正しい減速・停止からの再発進の方法」という 「具体的且つ明確な自転車で事故に遭わない(起こさない)」ための方法を習得してもらう必要がある。 ●[富山]自転車側の一時停止無視の可能性がある事故でも・・・止まれの標識が白化で識別不可能という酷さ news.yahoo.co.jp/articles/e51123766d677b70e972ba91575ad917c4b2f26b 自転車側に「一時停止」の標識…自転車で通勤中だった女性 左から来た車にはねられ重体 頭の骨折れる (富山テレビ) 28日午前8時ごろ、富山市八尾町福島のスーパー農道の交差点で、 近くに住む会社員、 (外国人) が通勤のため自転車に乗っていたところ、左から来た車にはねられました。 事故のあった交差点には信号機はなく、 (自転車側の) 道路に一時停止の標識がありました。 「外国人で日本の交通ルール(優先道路)・標識を学ぶ機会がなかった」としても、 標識が全くその役割を果たしていないというのは由々しき問題。 参考◆2017年時点で「外国人対応で止まれの下に"STOP"が書かれている標識」も存在する。 www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H37_R00C17A7000000/ 外国人が居る地域であれば特に 企業や事業所や学校側での道交法説明会と合わせて、 こうした標識の付け替えを最優先で行うべきではないだろうか。 ●[静岡]自動車側が一時不停止での事故の疑い 自転車の高校生が軽乗用車の下敷きになり重傷 一時停止怠ったか 車運転の女逮捕 静岡・富士市 news.yahoo.co.jp/articles/529285cadd5f3f45e71fd8261fcf02191b39f383 29日午前8時前、静岡県富士市柚木の交差点で軽乗用車と自転車が衝突しました。 この事故で自転車に乗っていた富士市の男子高校生(17)が車の下敷きとなり 助け出されましたが、頭などをうち重傷です。 警察は車が一時停止せずに交差点に進入したとみて調べています。 脇道から飛び出しといえば自転車というイメージでも、この事故は立場が真逆。 加害者(この自動車運転手)は62歳の女性という話だが、 一時停止を理解できないほどの認知機能に衰えがあるのであれば運転免許は自主返納して欲しい。 免許を取得しているはずの自動車ドライバーでもこの有様。 いかに普段から一時停止を軽視しているのかがよく分かる。 だからこそ幼少期からの自転車教育でも「とにかく一時停止を徹底」しなければならないはずなのに、 中学に入って年1回の行事で済ませているようなところが殆どでは 一時停止の遵守など定着するわけもないという。 一応、静岡県の警察は自転車でも一時不停止への注意喚起をしている報道があり 「全国的に見て非常に珍しい(素晴らしい)地域」だが、やはり街頭指導だけでは限界がある。 ●[熊本]自転車が赤信号点滅を無視して進行したと思われる事故 news.yahoo.co.jp/articles/bec5c80b2d4d6d2282ec0629d77f6133b34f212f 5月21日未明、熊本県益城町(ましきまち)で 自転車に乗って交差点を横断していた男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 現場は、信号のある交差点で自転車側が一時停止が必要な赤色の点滅信号でした。 「自動車側の信号が黄色点滅なら注意して走行してくれる」などとは絶対に考えてはいけない。 車通りも少ないなら尚更。 衝突して事故に遭えば重大な被害を受けるのは間違いなく自転車側。 だからこそ、他車の意識に「運を任せる」のではなく、 自転車乗りとして「一時停止」は最大限遵守してして走行しなければならない。 「自分の命を守りたいという意識があるのであれば」当然。 ★[静岡]「一時停止ではしっかり停まろう!」と街頭指導 news.yahoo.co.jp/articles/61019b3b3be1288587afcfd3022a2ca20e4ac478 「自転車は車両です」5月20日は自転車マナー向上指導強化デー 通勤時間に安全運転呼びかけ 静岡市 (静岡朝日テレビ) 静岡市葵区の交差点では、警察官らおよそ13人が指導・取り締まりを行いました。 警察官らは、自転車で通勤・通学する人に 「一時停止ではしっかり停まろう!」などと書かれたビラを配り、 安全運転を呼びかけました。 ↑ 優先順を履き違えていない「まともな」警察もあることが分かる。 ★[愛媛]一時停止を呼びかけ news.yahoo.co.jp/articles/b4d880824ab6ef3a078fd567d4a5bd91b82434b8 県内一斉に自転車集中取り締まり【愛媛】(愛媛朝日テレビ) 県警の集中取り締まりは20日県内16カ所であり、 このうち松山市余戸東の交差点では県警の自転車専門部隊 「バイシクルユニット」の隊員らが立ち、 自転車の利用者らに交差点での一時停止や左右の安全確認などを呼びかけました。 ★[愛媛]一時停止などを呼びかけ(2) news.yahoo.co.jp/articles/1ab3b94603bd649e82c1a7eca74c3a16b3f72191 全国一斉の自転車集中取り締まり 県内16カ所でも実施 「自転車は車・バイクと同じ仲間」【愛媛】 (テレビ愛媛) このうち、過去に出会い頭の事故が多発している松山市余戸東の交差点では 警察官が街頭に立ち自転車で通学する学生らに一時停止などを呼びかけました。 松山東警察署 交通第一課・萩山誠課長: 「自転車というのは車やバイクと同じ仲間なんだということを 改めて認識していただきまして、 交通ルールは必ず守るということをお願いできたらと思います」 ★[愛媛]一時停止などを呼びかけ(3) 県内16か所で一斉に自転車集中取り締まり【愛媛】 (南海放送) news.yahoo.co.jp/articles/5495739d41350054b874d7f9587608e5a3452c59 登校中の高校生らに交差点では一時停止すること ★[広島]一時停止をしないなど57人の違反を確認 news.yahoo.co.jp/articles/b295c3af9e93253dbb132299f59515bf884b2dd6 自転車のマナーアップ 違反取り締まり 広島・佐伯区の交差点 (RCC) 20日朝の取り締まりでは、一時停止をしないなど、57人の違反が確認されたということです。 ★[広島]「速度抑えてね。一時停止で止まってね」 news.yahoo.co.jp/articles/7201615eb74898a6a689fe33f55316eee5636382 速度抑えて一時停止を「自転車マナーアップ」強化月間 広島市内で取り締まり 警察によりますと、自転車違反で最も多いのは 一時不停止や高速走行といった安全義務を怠ったものだということです。 まずは「一時停止が重要」と絞り込んで注視しているかどうかで 「安全運転に関心があるかどうか」がよく分かる。 ●[愛知]止まれ標識がない見通しの悪い交差点での事故 news.yahoo.co.jp/articles/536c513e8fc2bba0ce7299b95b52d84020e234b0 自転車で信号のない交差点に進入した際、右から来た軽乗用車にはねられました。 現場の交差点は自転車側の道路が住宅の陰に隠れ、軽乗用車側からの見通しが悪くなっていて、 警察が事故当時の詳しい状況を調べています。 自動車が速い主要幹線道路よりも、 こうした「生活道路こそ」道幅もそれほど広くないため、 感覚的に「たぶん車は来ない"だろう"」で進むと・・・・こうした事故が起こる。 「自転車側が左側通行であれば発見しやすい」のは勿論あるとしても、 道幅があまり広くなければ発見までの時間の余裕にはあまり差が出ないため、 「右側通行している自転車もいる」と予測できていれば、 事故防止の自衛のためには、 「自転車側」も「自動車側」も、見通しの悪い交差点では 守らなければ罰則のある「徐行」が絶対に欠かせない。 (更に、止まれの標識がなくても、止まって確認したほうが、より安全) しかし現実的に、この交差点で事故を減らすためには、 (オレンジポールで道幅を狭くしても・・・自転車には無意味なので) 「交差点付近の道路に"凹凸をつけて縞状のガタガタ"にする」ような 「強制的に減速させる」構造に作りかえる必要がある。 ●関連:「物理的な規制」が必要な場所 地下道では自転車を降りよう 小学生が交通安全呼びかけ【岩手・盛岡市】 news.yahoo.co.jp/articles/6aae070f989ce2ec081f1a80a32248dab3243182 根本的に、「速度を出しやすくなっていることそのもの」が問題。 入口から地下道も含めて、鉄柱やオレンジポールを山ほど設置して、 「どう見ても乗ったまま速度を出して移動できなくすればいいだけ」と言える。 ●[三重]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 ~徐行や一時停止を守る意味とは~ news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20220214-1614-16048.html 三重県四日市市で14日午前、自転車に乗った20歳の男性が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 警察によりますと、14日午前7時前、四日市市大治田1丁目の信号のない交差点で、 自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた鈴鹿市の会社員 が病院に搬送されましたが、頭を強く打つなどして意識不明の重体です。 乗用車を運転していた鈴鹿市の会社員の女性(26)にケガはありませんでした。 会社に出勤する途中だったとみられ、警察によりますと、自転車側に一時停止の標識があったということです。 ◆シンプルに「一時停止(から左右確認)」していれば防げた事故。 「どうせ取り締まられることも注意されることもないのだから」と 多くの交通指導のように、一時停止も徐行も無視していれば、 「ある日、ある時、突然に」このような結末を迎えることになる。 果たして、多くの人達は、ブレーキ制動からの再発進の「僅かな手間と時間」を惜しむことが最優先で、 「ほんの少し面倒な手間と時間を省けるのであれば、一生を棒に振ることも惜しくない」 と、心の底から言えるのだろうか? ブレーキ装置と「徐行、一時停止」違反での罰則が、 何のためにあるのか一度でも考えたことがないのだろうか? 答えは「他人への迷惑」とか「家族や知人等」以前に 【まず、自分の命を守るためにある】と考えられないことが、本当に不思議でしょうがない。 ◆「自分の命が大切だから、徐行も一時停止もする」 たったこれだけのことが理解できない人間がいることに恐怖すら覚える。 ●[山口]一時不停止に警告カード27枚(活動1時間内) news.yahoo.co.jp/articles/f327e602c901fc85b6c1c4bec9cd8c59c765783a 通勤・通学時の自転車の事故を防ごうと、山口市の交差点で警察官が交通ルールの徹底を呼びかけた。 一時停止しなかった自転車の利用者に警察官が警告票を交付するなどし、交通ルールの徹底を呼びかけた。 自転車の交通ルールの徹底は9月30日までの秋の全国交通安全運動の重点項目にもなっている。 「まだルールが浸透していない部分が多く見受けられた。 自分自身の安全は自分が守るというのが前提になってくるので、止まるところは止まる、 守るべき交通ルールは守っていただくというのが重要。」 この交差点は通勤・通学する自転車の交通量が多く、地元の人から立哨の要望があった場所で、 1時間ほどで27件の警告票が交付された。 さすがに1日張り付いて警告カード乱発できるほど人員有り余っているわけがないので 一時停止自体への関心が若干でも前進したのであれば、意味があると見るべきだろう。 理想としては、ただ「止まればいい」だけでなく、 変速付き自転車に対して「一時停止の前に変速を軽くしておきましょう」という案内まで出来れば、 「止まってからの再発進が面倒」という層に有効な策になる。 本当は「学校単位」の「通年で」自転車関係の交通教育が実現し、 悪質者には通学に自転車使用停止措置まで出来れば、 「事故防止」にも確実に有効となるが、まだまだ遠い未来の話だろう。 事故の頻度が高めなのに、あまりにも止まらない自転車が多いということであれば、 学校や保護者や高齢者などを動員で声掛け運動を継続的に行うか、 監視カメラを設置で該当者に注意するようなところまで踏み込んでも良いのではと思う。 それでも改善しなければ最終的に「一時停止しなければまともに進めないような段差を設置する」しかない。 ●[自動車]一時不停止違反が増加傾向(自転車も一時停止は義務) kuruma-news.jp/post/423925 単に「今まで散々軽視してきたこと」をやっとまともに注視し始めただけのような気もするが・・・ 2020年の交通違反 最も増加したのは「一時不停止」 2020年の交通違反のうち、最も違反件数が増えていたのは「一時不停止」で、 2020年の違反件数は160万4972件と、2019年の132万8154件よりも27万6818件(20.8%)も増加しています。 この一時不停止に加え、2020年に3番目に多かった交通違反は「歩行者妨害」であり、 こうした「横断歩行者妨害」が年々数値を増しているといいます。 警察庁ウェブサイトによると、2016年から2020年の過去5年間で、 自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は5451件発生しており、そのうち約7割の3900件が横断中の歩行者との事故です。 横断歩行者等妨害等違反の取り締まり状況(件数)は、 2016年の11万1142件に比べて、2018年には18万1290件、2019年には22万9395件、 2020年には29万532件とこの5年間で件数は約3倍に増えています。 「交通事故の原因となる違反について、一時停止が必要な交差点での一時停止違反が非常に多くなっています。 一時停止の標識がある場所では、自転車も含め必ず一時停止をしてください。 一時停止の標識がない場所がありますが、 代わりに道路に止まれと書かれている場所もありますので、 標識がない場所であっても気を付けながら走行するようにお願いします。 また、横断歩道で歩行者が渡ろうとしているときは、必ず一時停止して歩行者に道を譲るようお願いします。 自転車は車道走行とか左側通行以前に 「事故防止び大原則」の「正しく止まる」を、 今になってようやく徐々に浸透させようという動き。 自転車でも同様の規定であり、自転車の場合は特に、 自動車との接触事故の被害を"未然に防ぐ"ためには絶対に軽視できない。 自動車でも自転車でも「止まっていないから事故になる」という 当たり前のことを蔑ろにして、 直接の事故原因とは遠い優先度の低い内容に対して注意を促し、 実質税金の無駄遣いのようなことをしていれば 「事故が防げるわけがない」。 しかし「秋の交通安全運動期間が始まったから警官の動きに注意したほうがいい」という考えでは、 いずれ事故を起こし事故に遭う。 「自分(他)の怪我を防止し、何よりも命を守るために」 「普段から適切に止まることを"常に"意識して臆病に走行することが安全の要」 自転車→歩行者への加害者抑制は、まず「常用速度を厳格に抑えること」が肝心。 狭く酷い構造の車道は山ほどあることから、「歩道走行は必然」。 だからこそ、「歩行者が最優先」で「安全を確保しつつ歩道を共有する」 という意味を理解する必要がある。 「歩行者保護/優先の概念が希薄で公道レース気分で走るような人」は はっきり言ってしまえば、自転車に乗るべきではないと断言する。 ※だからこそ、一般車より"基本的に速度の出しやすい"本格的スポーツ自転車には否定的な考え方。 完全私有地で自前の舗装路コースを所有しているなら、自由にスピードを上げて勝手に走ってくれればいいのだが、 「遊歩道で歩行者をまともに考慮せず走行するような輩」がいるような場所であれば、 数メートルおきに車止めを設置するなどして、物理的に強制停止させるような構造にすべきに思えて仕方ない。 ▲自転車が一時停止無視で加害事故を起こした末路「禁錮10月、執行猶予3年(求刑・禁錮10月)の判決」 news.yahoo.co.jp/articles/a17b48c28570a07e6a52f7e9b7918c4e260745ed 静岡市駿河区で自転車を運転し、交差点の一時停止を無視して死亡事故を起こしたとして、 重過失致死罪に問われた静岡市葵区、農協契約職員の被告の男(25)に対し、 静岡地裁は21日、禁錮10月、執行猶予3年(求刑・禁錮10月)の判決を言い渡した。 判決によると、男は昨年9月19日午前7時頃、静岡市駿河区小鹿の交差点で自転車を運転中に一時停止の標識を無視し、 出合い頭に衝突した。 (原付オートバイと運転手は) 転倒し、3日後に死亡した。現場に信号機はなく、見通しは悪かった。 裁判官は「交差点に入る前に一時停止した上で、左右の安全を確認する注意義務があった。 被害者の生命が失われた結果は重大だ」と述べた。 自転車でも「止まれ」があれば「止まる」。 そして、標識無関係で「見通しの悪い交差点は徐行義務(違反者に罰則あり)」がある。 ●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20210914-1650-11713.html 警察によりますと、14日午前9時20分ごろ、半田市横川町の交差点で、 自転車に乗っていた23歳の女性が出合い頭に車にはねられました。 女性は右脚の骨を折る重傷とみられていますが、命に別条はないということです。 車は女性をはねた後、交差点を直進する形で逃走しました。 現場は住宅街の中にある信号のない交差点で、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。 「信号なし」 「止まれの標識なし」 ※一時停止線はあるが法的義務は発生しない 一時停止でもいいが、法的な義務のある「徐行」がいかに事故防止に有効か分かる。 しかし、こうした事故が起こりやすい場所で街頭指導が行われるようなことがないので、 「徐行義務を知らない人だけ事故に遭う確率が高くなる」という罠。 ※ヘルメットや保険はあくまで"事故後"を見据えて備えるものであり、事故を"防ぐ"効果は一切ない。 ●[愛知]一時停止線のある交差点での事故 自転車の中学2年男子生徒が重体 自宅に帰る途中…交差点で軽トラックと衝突 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-2021072812.html 現場は、田んぼや工場などが立ち並ぶ裏道で、自転車側に一時停止線がありました。 一時停止線は「止まれ」の標識のような法的義務が発生するわけでは「ない」が、 現実として止まる義務がなくても、このような事故が起こるということもあり、 特に「見通しの悪い交差点」では 「徐行が違反すると罰則のある法的に義務」なので、 安全に通行し、事故"ゼロ"を得るためには、 ◆交差点では「徐行」が大原則 ◆「止まれ」の標識があってもなくても「止まるべき」 という案内になる。 ●[岐阜]自転車側に一時停止の義務のある交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20210723-1708-10182.html 23日午後1時すぎ、岐阜県揖斐川町白樫の信号のない交差点で、74歳の男性が運転する軽乗用車が、 左から走ってきた自転車と出合い頭に衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた30代くらいの男性が病院に運ばれましたが、 全身を強く打ち、およそ1時間半後に死亡しました。 警察によりますと、現場の交差点は自転車側の町道に一時停止の義務があるということです。 乗っていた自転車は「スピードが出しやすいロードバイク系」ということもあり、 若ければ助かるというわけでもなく、 全身を強く打つようなことになればヘルメットでは防げない可能性もある。 だからこそ、「公道は自分専用の道ではない」と意識させ、 どのような車種でも「一時停止」を絶対に軽視させない、遵守させる策を行う必要がある。 ◆[東京]警視庁「止まる」を重視してもらうためのポスター news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210609k0000m040211000c.html 警視庁は9日、重大事故につながりやすい自転車の信号無視や一時不停止について 注意を呼び掛けるポスターを作製したと発表した。 絵が得意な北沢署地域課の土井亮太巡査長が同僚をモデルにして描いたユニークな作品で、 来月にも都内の各署で掲示する。 同庁交通総務課によると、自転車が関係した事故は今年1~4月に4294件発生し、 このうち1692件(約39%)が出合い頭の事故だった。 20年までの5年間では、出合い頭の事故の死者は計49人。 違反別では「信号無視」が20人と最も多く、 「一時不停止」「安全不確認」「交差点安全進行違反」がいずれも9人だった。 つまり「止まる」ということを普段から重視していない問題点があるということ。 この調子で、是非とも「"止まる"標識がある交差点」や、 標識がなくても徐行の義務がある「見通しの悪い交差点」で "全ての自転車に"徐行を厳守させる指導を行って欲しいところ。 ポスターは、ロードバイクで走る男性に「自転車も 止まれ」と呼び掛けるデザイン。 一般車のほうが利用者数が圧倒的に多いことから、 「スポーツ自転車を目の敵にするような印象付けは相応しくない」という人も居るとは思うが、 普段から実業団ですらないのに(コスプレ)正装で目立つ格好且つ、「速度を上げやすい車種」で、 (コンポーネントや自転車の「価格が高ければ優位性がある」と勘違いしている人も含め) 全ての自転車の「お手本」になるべき存在だからこそ、 【止まる】という当たり前を、良い意味で"見せつけて"欲しいと願う。 (徐行、2段階右折、適正な車間距離の維持についても同様) 特に、軽量なスポーツ自転車の場合、速度を上げやすい一方で、 変速を適切に切り替えて使うという普通のことが出来るなら、 「(減速→徐行→一時停止→漕ぎ出し→徐行→加速)手間取るから、なるべく止まりたくない」 という人はいないはずだが、 まるで「変速を一切切り替えないのが典型のスポーツ自転車風のママチャリ乗り」のような感覚で "公道"を使わせてもらっているという感覚が皆無で、 妙に一時停止を強制されるような構造を嫌い、 「交通量などを理由に」公共の交通安全を意識出来できない偏屈な人もいるようだが、 そのような人は反面教師として、見習わないように気を付けたい。 ●[香川]止まれの標識のない見通しの悪い住宅街の交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/ksb/region/ksb-14370584.html 「自転車に乗った女性は、この細い路地を通って見通しの悪い交差点で、左手から来る車にぶつかりました」 現場の交差点には塀などがあり見通しが悪く、警察は軽自動車を運転していた女性(72)に話を聞くなどして 当時の状況を調べています。 法的に義務のある【徐行】がどれほど重要か思い知らされる。 そして「止まれの標識がなくても、一時停止するほうが安全」。 ●[埼玉]「自動車側が一時停止違反」とはいえ・・・ news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20210609074207.html 8日午前10時55分ごろ、埼玉県春日部市南2丁目の市道交差点で、 同市大枝、パートの女性(71)の自転車と、 同市内の無職男性(70)の乗用車が衝突。 女性が胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。 春日部署によると、現場は信号機のない丁字路。 千葉県野田市方面から蓮田市方面へ進行中の車と、 交差点を進行してきた女性の自転車が衝突した。 車の進行方向に一時停止の標識があったという。 この場合自動車側に一時停止の標識あり。 見通しの悪い交差点に該当しているのかは分からないが、 自動車が来ているのが「見えていたのであれば」減速や徐行、 「見えなかったのであれば徐行義務」で、 どちらにしろ、身の安全を守るためには、 どれだけ自動車側に一時停止の標識があり違反していて後に罰則適用されるとしても、 「自転車側で自衛しなければ」被害が大きいということを理解し、慎重に通行しておきたい。 ついでに、 胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。 「頭」が先ではないことから、ヘルメット着用では被害軽減できていたかどうか怪しい。 この場合、「胸部プロテクターを装置していれば」助かった可能性があるが、 ヘルメット着用推進者は胸部プロテクターを薦めようという気はないのだろうか。 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210609k0000m040211000c.html 警視庁は9日、重大事故につながりやすい自転車の信号無視や一時不停止について 注意を呼び掛けるポスターを作製したと発表した。 絵が得意な北沢署地域課の土井亮太巡査長が同僚をモデルにして描いたユニークな作品で、 来月にも都内の各署で掲示する。 同庁交通総務課によると、自転車が関係した事故は今年1~4月に4294件発生し、 このうち1692件(約39%)が出合い頭の事故だった。 20年までの5年間では、出合い頭の事故の死者は計49人。 違反別では「信号無視」が20人と最も多く、 「一時不停止」「安全不確認」「交差点安全進行違反」がいずれも9人だった。 つまり「止まる」ということを普段から重視していない問題点があるということ。 この調子で、是非とも「"止まる"標識がある交差点」や、 標識がなくても徐行の義務がある「見通しの悪い交差点」で "全ての自転車に"徐行を厳守させる指導を行って欲しいところ。 ポスターは、ロードバイクで走る男性に「自転車も 止まれ」と呼び掛けるデザイン。 一般車のほうが利用者数が圧倒的に多いことから、 「スポーツ自転車を目の敵にするような印象付けは相応しくない」という人も居るとは思うが、 普段から実業団ですらないのに(コスプレ)正装で目立つ格好且つ、「速度を上げやすい車種」で、 (コンポーネントや自転車の「価格が高ければ優位性がある」と勘違いしている人も含め) 全ての自転車の「お手本」になるべき存在だからこそ、 【止まる】という当たり前を、良い意味で"見せつけて"欲しいと願う。 (徐行、2段階右折、適正な車間距離の維持についても同様) 特に、軽量なスポーツ自転車の場合、速度を上げやすい一方で、 変速を適切に切り替えて使うという普通のことが出来るなら、 「(減速→徐行→一時停止→漕ぎ出し→徐行→加速)手間取るから、なるべく止まりたくない」 という人はいないはずだが、 まるで「変速を一切切り替えないのが典型のスポーツ自転車風のママチャリ乗り」のような感覚で "公道"を使わせてもらっているという感覚が皆無で、 妙に一時停止を強制されるような構造を嫌い、 「交通量などを理由に」公共の交通安全を意識出来できない偏屈な人もいるようだが、 そのような人は反面教師として、見習わないように気を付けたい。 ●[香川]止まれの標識のない見通しの悪い住宅街の交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/ksb/region/ksb-14370584.html 「自転車に乗った女性は、この細い路地を通って見通しの悪い交差点で、左手から来る車にぶつかりました」 現場の交差点には塀などがあり見通しが悪く、警察は軽自動車を運転していた女性(72)に話を聞くなどして 当時の状況を調べています。 法的に義務のある【徐行】がどれほど重要か思い知らされる。 そして「止まれの標識がなくても、一時停止するほうが安全」。 ●[埼玉]「自動車側が一時停止違反」とはいえ・・・ news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20210609074207.html 8日午前10時55分ごろ、埼玉県春日部市南2丁目の市道交差点で、 同市大枝、パートの女性(71)の自転車と、 同市内の無職男性(70)の乗用車が衝突。 女性が胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。 春日部署によると、現場は信号機のない丁字路。 千葉県野田市方面から蓮田市方面へ進行中の車と、 交差点を進行してきた女性の自転車が衝突した。 車の進行方向に一時停止の標識があったという。 この場合自動車側に一時停止の標識あり。 見通しの悪い交差点に該当しているのかは分からないが、 自動車が来ているのが「見えていたのであれば」減速や徐行、 「見えなかったのであれば徐行義務」で、 どちらにしろ、身の安全を守るためには、 どれだけ自動車側に一時停止の標識があり違反していて後に罰則適用されるとしても、 「自転車側で自衛しなければ」被害が大きいということを理解し、慎重に通行しておきたい。 ついでに、 胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。 「頭」が先ではないことから、ヘルメット着用では被害軽減できていたかどうか怪しい。 この場合、「胸部プロテクターを装置していれば」助かった可能性があるが、 ヘルメット着用推進者は胸部プロテクターを薦めようという気はないのだろうか。 ●[静岡]事故データを考慮した中身のある交通指導の実践の手本 news.goo.ne.jp/article/look/region/look-09fdb032b6628353a6679f8210133c8768dc7e60.html 静岡中央署 齋藤幸治 交通第一課長 「事故の傾向としては出合い頭ですね。 交差点では、一度止まって、安全 確認をしてから学校 に登校するようにしてください。」 このように「事故の傾向」を正しく把握し、反映させると、 「交差点での通行方法」に重点を置くのは当たり前の話。 そして「止まれの標識の有無」や「停止線」の有無を強調してしまうと、 それらが無い地点での事故を誘発するだけなので言わないというのも正解。 法的に言えば「見通しの悪い場所の手前での徐行をしなければ罰則」でも、 やはり安全のためには一時停止するに越したことはないのも確か。 安全教室などでは標識の有無にやたら関心を持って紹介している様子だが、 むしろ危険な傾向。 「飛び出しは常にある」と考えて、 警戒しながら周囲の様子を窺いつつ走行するというのが大切。 ●[長野]歩行者優先と一時停止を掲げた街頭指導 news.goo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0399775.html 自転車による交通事故が増えていることを受け、長野市でけさ、街頭啓発活動が行われました。 JR篠ノ井駅の近くでは、長野南警察署の署員などが出て、 「歩道は歩行者優先」「必ず止まろう一時停止」などと書かれた看板を掲げながら、 交通ルールの順守を呼びかけました。 元々一時停止の遵守率が高い交通安全の先進県ということもあり、真っ当な街頭指導。 他地域は真似をすればいいだけなのだが、 自転車の場合特に「取り締まりをしているという体裁を保つため」か、 実際の交通事故の直接原因ではない優先順位の低い内容に熱心に注意している印象が強い。 ●子供には優先的に教える一時停止 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-245355.html 輪島市横地町の河原田小学校で二十八日、輪島署員による交通安全教室が開かれた。 全校児童二十七人が横断歩道の渡り方や自転車に乗る注意点を学んだ。 一、二年生の五人は体育館に敷かれたマットを横断歩道に見立て、歩き方を練習した。 署員と一緒に左右を指さして車が来ないかを確認し、手を上げて渡るようにと指導を受けた。 三~六年生は自転車に乗り、一時停止の標識を守ることや、 見通しが悪い交差点に気を付けることを教わりながら模擬コースを走った。 一時停止は子供だから教えなければならない交通ルールで、 大人には教える必要はないのだろうかという疑問。 自動車では横断歩道に歩行者がいれば一時停止するように促す指導が一部で行われていても、 自転車では何故か「止まること」よりも、ヘルメット着用という "努力義務でしかない被害がゼロになるわけでもない装備品"を 過度に妄信している節があるのが不思議でしょうがない。 ●[自動車]免許があっても一時停止を守るというわけでもない現状 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20201121-567-OYT1T50136.html 信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしているのに車が止まらなかったとして、 愛知県警が摘発した件数が今年1月から10月までに約3万7000件となり、 全国最多となっていることが県警のまとめでわかった。 JAF愛知支部の担当者は「一時停止はマナーではなくルールだ。 100%にするため、ルールを周知する必要がある」としている。 免許を持っている自動車で守る人が少ないという事態には 自転車で一時停止すら守らせようとする機運が低い現状にもあることを、 最優先させるような問題でもない交通取り締まり(遮音・並走など)に躍起な人達は 「自分達が一時停止をまともに守っていない(守る気がない)」都合の悪さを誤魔化すために 知らないフリを続けるのだろう。 幼少期から自転車で「適切に止まる」ということを理解・実行できていれば、 これが自動車運転免許を取得したからといって悪い方法に変化するとは考えにくい。 だからこそ、幼少期から"通年での"交通教育には意味がある。 JAFは各都道府県で信号機のない同じ横断歩道2か所で、平日の昼間、職員が歩行者となって調査。 一時停止する割合が最も高かったのは長野県で72・4%。最も低いのは、宮城県の5・7%だった。 実際のデータとして長野県での交通教育の格の違いに如実に表れているといえる。 ◆高齢者と一時停止 dot.asahi.com/wa/2020102100012.html 「高齢者の死亡事故は、多くが日没時の前後1時間以内。 照度がどんどん変わるのに、目がついていけないんです。 その時間帯には乗らないように。もちろん、すっかり暗くなった夜間も避けましょう。 どうしても夜間に乗らないといけないなら、自動車に早期に見つけてもらえるように尾灯をつけましょう」 自転車運転技術を過信しているだけではない。 高齢者の問題として、法令遵守の意識が低いことも挙げられる。 前述の警察庁発表によると、 高齢者での死者(第1・第2当事者)の 79%が法令違反をしていた(高齢者以外は72%)。 特に目に付く違反は、安全不確認の20%(同前12%)。 自動車や歩行者の見落としをしないよう心がけたい。 シニア向けの自転車講習会で指導を通じて気になった点があるという。 一時停止をきちんとしない人が多いというのだ。 「完全に止まったなら、また漕ぎ出すのは大変なんですよね。 それで、止まらずに行けるものなら止まらないという方がいるんです」(大槻氏) 過度に病院に集まり過剰の薬剤に頼る前に こうした「シニア向けの自転車講習会」を気軽に受けられる仕組みを 不安定な頻度でメーカー主体に任せるのではなく、 各自治体単位で定例として取り組まなければならないと考える。 そして、ここでようやく「一時停止」の問題が表舞台へ。 地域独自の割引サービスや行政サービスを受けられるなどを特典に 独自の自転車免許のような制度を導入するなどして、 「法令遵守することで確実に得をする」という環境も整える必要がある。 自転車そのものに対しては ●「変速機を正しく使うこと」 ●「軽量な自転車」「軽量なタイヤ」を選び購入することの意味 ●「適正な空気圧を維持することで軽快になる」 ●「異常に低いサドル、ハンドルの高さを是正し脚の力をかけやすくする」 ●「スムーズに動くように各所に適切な整備が行き届いているかどうか」 など 様々な面から"本物の自転車"を理解してもらうためにできることは多い。 特に警察や行政には、こうした事実を正確に把握し「重要な課題がある」と認識してもらいたい。 ●[愛知]珍しく検挙件数に応じ赤信号無視にも焦点を当てている記事 news.goo.ne.jp/article/nagoyatv/region/nagoyatv-003054.html 愛知県内の自転車違反の検挙件数は、去年1571件だったのに対し、 今年は8月末時点ですでに1356件に。中でも最も多いのは「信号無視」です。 スマートフォン以外にも、日傘やたばこを手に持ち、運転する人も目立ちます。 "ながら"に関しても順当な選択。 配達員が槍玉に上がるのは単に「目立つから」とか「分かりやすい」というだけで、 歩道や見通しの悪い交差点でのでの徐行無視や、 「止まれ」で一時停止しないなどの違反者全体に占める割合としては低いと考える。 ●一時停止のみ焦点を当てて徐行義務には一切触れられていない記事 news.goo.ne.jp/article/sanyo/region/sanyo-20201008050000.html 左右の見とおしがきかない交差点への侵入/通行は徐行義務がある(違反には罰則あり)。 「止まれ」の標識がなくても、「出会い頭」の路面標示や 「そもそも交差点では、ドライバーは安全な速度で通行しなければならない。 表示がない道路を通る側も注意して走行してほしい」と呼び掛けている。 それ以前に、 道交法42条「徐行の義務」が存在していることを把握し、 「自らの身の安全のためにも」法令遵守しなければならない。 ●[佐賀]一時停止の教育 news.goo.ne.jp/article/sagatv/region/sagatv-2020100903909.html スタントマンが再現したのは、自転車の2人乗りや、 交差点で一時停止をしないなど日常で起こる可能性の高い自転車事故です。 2人乗りはTVで温泉タオル着用のように注釈を付けることを優先させたほうが早い気がする。 スケアードストレートはともかく、一時停止を守らなかった場合どうなるのかについて知ることは重要。 ●[静岡]「止まれ」の標識を無視し衝突事故 自転車の男、原付きバイクと衝突し逮捕…一時停止の標識を無視か news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20200919-567-OYT1T50272.html 2020/09/20 13 30読売新聞 静岡県警静岡南署は19日、静岡市葵区巴町、派遣社員の男(24)を重過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。 発表によると、男は19日午前7時頃、静岡市駿河区小鹿の市道交差点で、自転車を運転し、 右から来た葵区瀬名川の男性(50)の原付きバイクと出合い頭にぶつかり、けがをさせた疑い。男性は頭を強く打ち、重体。 現場は信号機のない交差点。静岡南署は男が一時停止の標識を無視したとみて調べている。 静岡県で「自転車でも[止まれ]の標識では止まらなければならない(違反者には罰則あり)」と 街頭指導してないなら知らなくても不思議ではない。 「本当に事故を減らす気があるなら」積極的に一時不停止に警告カードを発行するなど、 他にも周知徹底を図るはず。 ●[愛知]自転車の摘発者数の上位は信号無視と一時不停止 www.chunichi.co.jp/article/121528 県警によると、新型コロナウイルスの感染拡大で飲食宅配のニーズが高まるにつれ、 県内では自転車の配達員の事故や交通違反が目立つようになった。 一般利用者の違反も増え、今年一~八月に前年同期比二百六十三人増の千三百五十六人が摘発された。 特に信号無視が六十九人増の七百八十八人、一時不停止が七十人増の二百五十四人と激増している。 ▼摘発者総数:1356人 ・信号無視:788人 ・一時不停止:254人 ─────────────── こういうデータがあっても、 依然として遮音関連を違反の代表格のように据えているような報道もあるので要注意。 法的拘束力の一切ない「警告カード」と、 罰則を伴う「摘発」=赤切符発行の違いすら伝えようとしていないのだから始末に負えない。 2021.12.12 ◆「多段階一時停止」の意義 2021.11.21 ●「知らない」という問題 2021.10.03 ●[山口]一時不停止に警告カード27枚(活動1時間内) 2021.09.26 ●[自動車]一時不停止違反が増加傾向(自転車も一時停止は義務) 2021.09.26 ▲自転車が一時停止無視で加害事故を起こした末路「禁錮10月、執行猶予3年(求刑・禁錮10月)の判決」 2021.09.19 ●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 2021.08.01 ●[愛知]一時停止線のある交差点での事故 2021.07.25 ●[岐阜]自転車側に一時停止の義務のある交差点での事故 2021.06.13 ◆[東京]警視庁「止まる」を重視してもらうためのポスター 2021.06.13 ●[香川]止まれの標識のない見通しの悪い住宅街の交差点での事故 2021.06.13 ●[埼玉]「自動車側が一時停止違反の事故」とはいえ・・・ 2021.05.23 ●[静岡]事故データを考慮した中身のある交通指導の実践の手本 2021.05.16 ●[長野]歩行者優先と一時停止を掲げた街頭指導 2021.05.02 ●子供には優先的に教える一時停止 2021.04.18 ★交差点一旦停止でポイントがたまるアプリ 2020.11.22 ●[自動車]免許があっても一時停止を守るというわけでもない現状 2020.10.25 ◆高齢者と一時停止 2020.10.18 ●[愛知]珍しく検挙件数に応じ赤信号無視にも焦点を当てている記事 2020.10.11 ●一時停止のみ焦点を当てて徐行義務には一切触れられていない記事 2020.10.11 ●[佐賀]一時停止の教育 2020.09.27 ●[静岡]「止まれ」の標識を無視し衝突事故 2020.09.20 ●[愛知]自転車の摘発者数の上位は信号無視と一時不停止